1. セレマの中途解約金条項は無効
女性弁護士の法律コラム

セレマの中途解約金条項は無効

 
将来の冠婚葬祭に備えて一定額を積み立てる互助会契約を中途解約した際、高額な手数料を徴収することは消費者契約法に反し無効として条項の差し止めなどを命じた判決が、12月13日京都地裁で下されました(2011年12月14日付け京都新聞朝刊)。
 
訴えていたのは、NPO法人「京都消費者契約ネットワーク」。被告は、冠婚葬祭会社のセレマ(京都市中京区)。
 
同ネットによると、互助会の解約手数料を無効とする判決は初めて。互助会の中途解約手数料が高すぎるという問題はかなり以前からありましたが、個別事件毎に調停など話し合いで解決されてきたのが実態でした。
 
消費者にとっては朗報です。
 
 

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