1. 2025年7月

2025年7月アーカイブ

長く京都に住んでいるので、色々な祭りがあっても、わざわざ見に行くことはほとんどない。

祇園祭しかり。しかも京都の夏は、もうムチャクチャ暑いので、余計に出掛ける気にはならない。

 

昨日24日午前中、たまたま事務所から烏丸三条周辺まで行く用があった。

事務所から御池通り手前まで至って、ようやく24日が祇園祭の後祭(あとまつり)の山鉾巡行の日であることに気がついた。

今年の前祭の山鉾巡行は、7月17日大雨の中、行われた。

24日はうってかわって、快晴の猛暑日。この日京都は37.9度という今季一番の暑さを記録した。でも、晴れて良かった。

 

三条通に行くには、御池通りを横断しなければならない。御池通の道路脇はさほど混んでいなかったので、しばし、巡行を見入った。

ちょうど北観音鉾が通るところだった。

 

 

こんなふうに、たまたま祭りを見ることができるのも、京都に住んでいる者の特典だなあ。

ちなみに、四条通りから来た知人に聞くと、四条通りは一杯の見物人だったとか。

 

 

(民事)当事者間秘匿制度

裁判などを起こしたいと考えた時、訴状や申立書には、原則として、「原告」や「申立人」として自分の住所・氏名を記載しなければなりません。

そして、民事裁判を起こした場合には、「原告」の住所や名前が書かれた訴状が被告に届けられます。

従って、性暴力を受けたり、家庭内暴力などの理由によって配偶者から身を隠しているような被害者らが住所などを知られることをおそれ、損害賠償を求めることなどについて泣き寝入りすることも少なくありませんでした。

 

そこで、民事訴訟法が改正され、2023年2月から、一定の場合、当事者等の住所や氏名などを訴状などに記載しないことができる制度が創設されました(133条~133条の4)。

 

秘匿制度を利用するには、秘匿すべき内容を記載した書面での申立が必要です。

「社会生活を営むのに著しい支障を生ずるおそれがあること」が要件で、要件を充たせば、裁判所が秘匿を決定します。

また、訴状を受け取った「被告」の方も、秘匿を求める場合には、被告において申立をする必要があります。

 

民事訴訟と同様に、家事事件についても、秘匿決定の制度が導入されています。

 

富士山  山開き 2025

富士山に登るには、4つのルートがある。

山梨県側の吉田ルート、そして静岡県側の須走(すばしり)ルート、御殿場ルート、富士宮ルートである。吉田ルートが7月1日に開通し、静岡県側の3ルートも昨日7月10日開通した。いずれも9月10日まで。

 

無謀な登山が問題になる中、昨年の山梨県側に続き、今年は静岡県側でも規制が始まった。

スマホアプリを使った登録制となり、入山料4000円の支払いと登山ルールの学習が義務付けられた(2025年7月11日毎日新聞朝刊)とのこと。

弾丸登山や軽装登山などの無謀な登山者がいることや、日本一高い山で、世界文化遺産にも登録された富士山に登りたいと外国人も含め、ひと夏で何十万人もの登山者が殺到するため、環境保全の観点からもやむを得ない措置と言えよう。

 

私は、日本百名山踏破のため、2010年8月末に登った。

https://www.kyotolaw.jp/introduction/muramatsu/blogs/2011/02/4617.html

 

私の友人の山仲間の間では、富士山は、「登る」山ではなく、周囲の他の山から「見る」山だというのが定説であり、私も全く同感である。

独立峰で、雪を抱いた山容。これこそが、いつまでも見飽きることのない素晴らしい姿だと思う。

 

 

 

 

 

朝ドラ・あんぱん(その4)~チリンの鈴~

NHK朝ドラ「あんぱん」は、戦争場面が終わり、現在は戦後に入っている。

3週にわたって、戦争や軍隊の場面が描かれたことはこれまでの朝ドラにはなかったことで、これが、平和への強い思いとともに「アンパンマン」につながっていくのだろうと思う。

 

その戦争場面で、大きく心に残ったのが、たかしの同級生岩男と中国人少年リンとの最後の場面だった。

中国に進軍した日本軍。たかしは、同じ軍隊で幼なじみの岩男と再会する。岩男は自分の子どもと同じ年頃であろう中国人少年リンとまるで親子のように仲良しだった。しかし、ある日、岩男はリンが隠し持っていた銃で撃たれ、死亡する。実は、リンは、かつて岩男が殺した中国人夫婦の子どもで、リンはずっと復讐の機会を狙っていたのであった。

 

このエピソードは、やなせたかし原作で絵本にもアニメにもなっている「チリンの鈴」から取り入れられたようだ(アニメの方は、YOUTUBEで観ることができます)。

生まれたばかりの子羊チリン。母親がチリンをかばって狼ウォーに殺されたが、チリンは強くなるため狼ウォーのもとで修業を積む。ウォーとは父子のような関係となり、チリンはたくましく成長した。3年後、故郷の仲間たちを襲うよう命じられたチリンは、逆にウォーに向かっていき、ウォーを殺すのであった。

 

復讐というものの空しさを痛感させられる作品だった。

 

(労働)退職の自由と退職代行サービス

勤務先を辞めたいが使用者がなかなか辞めさせてくれない、今辞めるなら損害賠償を請求すると言われているなどという相談があります。

 

使用者が労働者をクビ(解雇)にするには合理的理由が必要ですが、労働者の側から退職を申し出ることは、原則自由です。

雇用期間の定めがない雇用契約の場合には、退職する2週間前に申し入れをすれば、2週間経過後に雇用契約は終了し退職することができます(民法627条1項)。

理由を言う必要もありませんし、使用者が損害賠償を請求することもできません。

 

次に、有期雇用パート・アルバイトや契約社員など雇用期間の定めがある契約の場合、その期間の途中で退職したい場合には、「やむを得ない事由」が必要です(民法628条)。

何が「やむを得ない事由」にあたるかは、具体的ケースによって判断することになりますが、給料の不払いや、職場環境が劣悪、違法行為を強制される等の場合は、該当するでしょう。

なお、雇用期間については、労働基準法14条で、原則3年を超える期間の契約を締結してはならないと定められています。また、契約から1年経過後は、労働者は「やむを得ない事由」がなくても、いつでも退職できます(労働基準法附則137条)。

 

いずれにしても、使用者が退職を認めてくれないなどのトラブルがある場合には、弁護士や労働基準監督署などにご相談ください。

 

なお、2017年頃から、有料で労働者本人に代わって使用者に退職の意思を伝える「退職代行サービス」という民間業者が出てきています。

しかし、弁護士法(72条)は、業として報酬を得る目的で、法律事務を扱ったり、第三者にあっせんすることを禁止しており(非弁行為)、内容によっては弁護士法違反の疑いのあるケースも存在するようです。注意しましょう。

 

 

 

 

 

 

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