1. 2021年7月

2021年7月アーカイブ

住民票への旧姓併記の手続をしてきました

運転免許証の更新時期がやってきました。

私はペーパードライバーなので、そろそろ免許を返納しても良いのですが、時々、写真付きの身分証明書を求められることもあるので、今回は更新しようと思っています。

 

運転免許証にも旧姓が書かれていると、何かと便利なので、今回の更新時期には旧姓併記の免許証を作ってもらおうと考えました。

そこで、必要書類として、旧姓が書かれている住民票が必要なので、区役所に申請手続に行ってきました。

 

区役所の市民窓口に請求書がありますので、その請求書に必要事項を書き込み、本人確認書類と、現在姓・旧姓のどちらもわかる戸籍謄本を提出します。

「旧姓が載った住民票が必要ですか?」と聞かれたので、「欲しいです」と告げたところ、すぐに発行してくれました。

申請から交付まで要した時間は、30分くらいだったでしょうか。

 

新しい住民票には、「氏名」欄の下に「旧氏」欄が新たに設けられ、そこに旧姓が記載されていました。

 

なお、区役所では、いくつか注意事項等が記載された紙を渡してくれました。

それによると、過去に旧姓が複数ある場合には、どの旧姓でも任意に選択して載せることができます。

記載された旧姓は削除を請求することもできますが、削除後には、それ以降に姓の変更がない限り、再び記載を請求することはできません。

印鑑登録証明書にも旧姓は併記され、それ以降は、旧姓での印鑑登録も可能となります。

 

 

 

 

 

 

最近の若い人は・・・

自分の周囲に、10~20代の若い人がいないので、最近の若者の「生態」は全く知らない私である。

 

2021年7月26日夕刊1面の「現代のことば」欄に、狂言師茂山千之丞さんが「娯楽の速度」というタイトルで、最近の若者の行動パターンを紹介していた。

 

それを読むと、私にとっては、目が点になるようなことばかりが書かれてあり、驚きの連続であった

 

まず、「若年層のテレビ離れ」。

これは、あちこちで言われていることなのであるが、「20代以下のひとり暮らしの若者で家にテレビがないと言う人は確実に増えてきている」「10代以下の子供達も今はテレビより携帯やタブレットばかり見ている気がする」。

 

帰宅すると、ほぼテレビ漬けの私には信じられないことだ。

テレビは大画面化し、映像も鮮明で美しくなっているに、なぜ、あの小さな画面の携帯なんだろうか・・・

もっと驚いたのは、「動画の視聴方法の大きな変化」。

「若い世代では映画やドラマを1.5倍速や2倍速で視聴するのが当たり前になって来ている」。

「作品の良さをじっくり味わって楽しむことより、なるべく短い時間で多くの情報を手に入れることが良いとされてきている」。

更に節約したい人は「まとめ動画」で済ませることも。

 

映画やドラマは、途中のちょっとしたセリフや所作が、後々の伏線になっていたりするのに、倍速で観たらあかんやろ~と突っ込みたくなる。

 

茂山さんは、「今後とも世界的に娯楽の更なる高速化は止まらないだろう」と書かれていた。

 

他方、自分はと言えば、年を重ねるにつれ、スローな思考・行動になっているような気がするし、それを心がけている自分もいる。

スピーディーな思考・行動は、しようとすると、どこか「忘れ」や「欠落」「失敗」が生じる可能性が高い。

 

もはや「最近の若者」とは生態自体が違うのだろうな。

 

2020年7月10日から、新しい遺言書保管制度が開始されました。

 

それは、自分で書いた遺言書(自筆証書遺言)を法務局で保管してもらえる制度です。

これまでは、このような制度がありませんでしたので、遺言書を書いた場合、自宅で自分で保管していることも少なくなく、遺言者が亡くなっても相続人が遺言書があることを知らずにいたり、発見されても書き換えられたり破棄されたりする恐れもありました。

 

また、この新しい制度を利用すると、家庭裁判所における遺言の「検認」(民法1004条1項)の手続も不要になります。

 

新しい制度なので、法務局において、具体的にどのような手続で遺言書が保管されるか興味がありました。

それで、自筆で遺言書を書かれた元依頼者のSさんに、この保管手続を利用されることを勧め、私も同行させてもらうことにしました。

なお、法務局が保管する遺言書の用紙には少し制限がありますので、注意してください。

 

まず、予約が必要なので、Sさんの娘さんが日時を予約されました。

申請書が必要なので、娘さんがあらかじめ法務局のホームページからダウンロードされて、必要事項を書き入れ準備されました。申請書は、法務局の遺言書保管窓口に行けば、もらえます。

 

当日、必要なものは、①遺言書、②申請書、③本籍の記載のある住民票など、④本人確認書類、⑤手数料3900円、です。

 

まず、最初の面談は、法務局の職員が遺言者本人一人と行い、家族の立ち会いはできませんでした。私はSさんの代理人ではありませんでしたので、私も娘さんと共に少し離れた席で待つことになりました。

 

職員は、Sさんに、この遺言書は自分で書いたのか、内容は誰か専門家に相談したか、法務局は内容の有効性を保証はしない等と言われたようでした。最初の面談は5分程度で終了しました。

 

次に、職員から、「保管の手続をしますから、30分ほどお待ちください」と言われました。

 

そして、約30分後、今度は娘さんも(そして私も)同席の上、まず、Sさん本人には、遺言書を保管したことを証明する「保管書」の交付や、今後、本籍・住所・名前などの届出事項の変更があった場合の説明、遺言書の内容を確認したり変更したい場合の手続の説明がありました。

次に、娘さんには、Sさんが死亡された後に、どのような書類の請求ができるのか等の説明がされ、その申請書も交付されました。

 

最後に、私が「相続人以外の他人が、自分が遺言書に受遺者として記載されている可能性がある場合、どうしたら調べることができますか?」と質問すると、そのような場合でも、その他人が遺言書に記載があるかどうかは法務局で調べてもらうことができるという回答でした。

 

手続にかかる時間は、待ち時間も含め1時間弱でした。

勉強になりました。

 

 

 

 

 

 

映画「83歳のやさしいスパイ」

8月5日まで京都シネマで上映されている「83歳のやさしいスパイ」。

夕刊各紙に映画の紹介がされており、すぐに「観たい!」と思った。

 

スパイ映画ではあるが、アクションや悪者はない。

舞台は南米チリ。83歳のセルヒオという名前のおじいちゃんが主人公。

新聞広告を見て応募し、見事スパイとして採用された。

しかもフィクションではなく、ドキュメンタリー。

ある老人ホームに虐待がないかどうかを潜入捜査する役割のスパイ。

ホームの許可を得て、セルヒオがスパイであることを明かさず3ヶ月撮影したとのこと。

そんな設定が面白い。

 

セルヒオが相談相手となる美しいおばあちゃん。1年以上家族の面会もなく「孤独」を訴える姿は他人事とは思えない。

 

私の元依頼者の何人かは老人ホームに入所されていたことがあり、遺言作成などのために面会に訪れたことが何回かあった。

深くその気持ちを聞いたことはなかったが、家族は事情があって離れており、おそらく寂しさを感じられていたのではないだろうかと思った。

 

ほのぼのとした映画であるが、老人の悲哀も感じさせるものであった。

セルヒオは、間違いなく、世界一やさしいスパイである。

 

 

 

 

 

 

 

 

久しぶりの観劇と公演

コロナ禍、その前は家族の看病などで、1年半以上、映画や劇や公演を観ていなかった。

もとより文化芸術に関わる職業の人達は、観客を伴う企画の開催自体が止められていたので、経済的な苦労等は、想像を超えるものがある。

 

7月12日以降、東京は非常事態宣言下であり、既に第5波が始まっていることは間違いないだろう。

他方、京都は7月11日でまんえん防止法の発令が解除され、現時点では、日々のコロナ感染者数も50人を割っている。

 

そんな中、この1週間の間に、久し振りに、劇と公演を観る機会を得た。

 

1つは、南座での松竹新喜劇。NHKの朝ドラ「おちょやん」で子役を演じた毎田暖乃(まいだのの)ちゃんが特別出演するということで、新聞各紙が取り上げていた。

1部は「一休さん」(新作)、2部は「愛の子守歌」。

1部は、藤山寛美の孫藤山扇治郎と渋谷天外が中心の舞台で、藤山直美のような大スターはいなかったが、扇治郎の頑張りと暖乃ちゃんの可愛らしさと芸達者さが印象的だった。

 

2つめは、7月16日、金一志(きむいるち)韓国伝統芸術院定期公演。

本来は3月に公演予定だったのが、3回の延期を経て、やっとの開演となったとのことだった。

金さんは京都在住で、何度も公演を開催されているが、私が観たのは今回が初めてだった。

想像していたよりは静かな舞踊で、日本の白拍子の舞を想像させた。

 

久し振りに文化芸術に触れ、やはり人間にとって生活に潤いをもたらすもので、なくてはならないものだと感じた。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注文していない商品が突然自宅に届いたことはありませんか?

コロナ禍でマスクが不足した2020年4月頃には、「突然マスクが届いた」という相談が国民生活センターに多数寄せられたそうです。

 

これは「送りつけ商法」「ネガティブ・オプション」と呼ばれています。

 

消費者は、注文していないのですから購入する義務はありません。

しかし、これまでは、業者が14日以内であれば、返還を請求することができました。そして、送られた消費者が自分とは関係ないと考えて、捨ててしまったりすると、業者からその代金を請求され、トラブルになっていました。

 

今回、特定商取引法が改正され、業者は14日以内であっても返還を請求することはできず、送られた消費者はすぐに処分できるようになりました。

 

施行は、2021年7月6日からです。

 

 

 

 

 

沈黙してはいけない「五輪中止を」

「五輪中止 それしか道はない」

2021年6月6日付け朝日新聞朝刊の読者欄に作家赤川次郎さんが、一般読者として、上記のタイトルの文章を投稿した。

 

この出来事が2021年7月15日付け毎日新聞夕刊「特集ワイド」で大きく報じられ、私は、この毎日新聞記事を読んで、赤川さんの読者欄への投稿を知った。

 

朝日新聞の読者欄は500字という字数制限があるようで、「何度も文章を削り、短くするのが大変でした。自分の小説でも、ここまでしませんよ」と赤川さんは語る。

 

なぜ読者欄だったのか。

「特別な立場ではなく、一市民としての意見を載せたかった」

 

なぜ「五輪中止」を投稿したのか。

赤川さんは戦後生まれだが、戦争による貧しさを味わい、あの時なぜ戦争に反対しなかったのだろうと素朴な疑問を持った。

現在の五輪開催判断はとにかくやり遂げるという精神論で、科学的な根拠が感じられないだけに神頼みに近い、と赤川さんは語る。

敗戦の後悔を五輪に当てはめ、同じことは繰り返すまいと考えた、と。

沈黙してはいけない。

それで赤川さんは500字の投稿を書いた。

「(中止によって)賠償金を払わねばならないのなら払えばいい。経済は取り戻せても、人の命は取り戻せないのだ」。

 

京都でも、15歳の男子高校生が五輪中止を求め、一人でサイレントスタンディングをしている。

 

他方、メディアは、もう、オリンピックありきで、観客を何人入れるかに話題は移り、メダルの数予想まで行っている番組もある。

 

しかし、国によってコロナ感染状況やその対策が異なる中で、選手をとりまく環境も平常とは大きく異なっているはず。国の経済格差がコロナ対策格差を生んでいることは、既に明らか。それは選手にとってフェアなのだろうか、そんな状況でメダルを取って本当に喜べるのだろうか。

そして、何より、人の命は何ものにも変えがたい。

 

安倍前首相は、五輪反対を言う人を「反日的」と語った。

戦時中に戦争反対を言う人を「アカ」と言ったのと同じだ。

 

沈黙してはいけない。

一人ひとりのやり方で「五輪中止を」訴えよう。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

不動産相続後、業者から次々とDMが

不動産の相続手続を完了したところ、その後しばらくして、次々、不動産業者から「不動産売却」のダイレクトメール(DM)が届くようになりました。

どのDMも、明らかに私が相続したことを知っている文面でした。

 

法務局の不動産登記簿謄本は、誰でも閲覧したり取得したりすることが可能(但し、有料です)なので、調べることはできるとは思いましたが、複数の業者から一斉にDMが来ることを疑問に感じていました。

 

そんな折り、2021年6月27日付け京都新聞朝刊にその理由が解明されていました。

京都府南部在住の男性が京都新聞社にそんな疑問を寄せられたそうです。

 

不動産業者は、どのようにして相続情報を知るのでしょうか?

 

上記京都新聞の記事によると、法務局には、相続や売買の申請があった不動産の一覧が記された文書(「不動産登記の受付帳」=行政文書)があり、それを情報公開請求で見ることができるのです。

 

受付帳は、不動産登記規則に基づき、すべての法務局・支局に存在し、売買や相続、抵当権設定などの申請があった土地・建物がすべて記載されているそうです。

 

不動産業者は、この文書を入手し、相続された不動産を把握してDMを送っていたわけです。

 

 

 

 

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