1週間ぶりにランニング。
でも、外はとても暑いので、きょうはスポーツクラブで。
入念にストレッチと筋トレした後、ランニングマシンでスローペースで走り始めると、全然しんどくない。
5キロ走れた。やった!
2010年7月アーカイブ
7月29日、札幌地裁は、北海道の航空自衛隊基地でのセクハラ及び退職強要について、国に580万円の支払いを命ずる判決を言い渡した。
判決は、セクハラ自体については慰謝料200万円とし、セクハラ事件が起こった後の監督者の違法な処遇については慰謝料300万円とし、原告女性に対する二次被害をより厳しく認定した。
判決を下した橋詰裁判長は、かつて京都地裁にも赴任していたことがあった。事実をきちんと見てとらえてくれる裁判官である。
昨年8月豪雨被害を受けた兵庫県佐用町。
満開の約15万本が壊滅状態になったにもかかわらず、今年見事に約150万本のひまわりが見頃を迎えているとのこと。良かった!
佐用町のひまわりが見たくて見たくてたまらなかった私は、数年前、やっと、この地を訪れた。でも、少し時期が遅すぎて、ひまわりは、ちょっとお疲れ気味だった。
だから、是非もう1度行って、満開のひまわりを見てみたい。
離婚したいと思った時、夫婦の間で話し合いができるならば、それが一番望ましいことです。実際、約9割の夫婦が協議離婚をしています。
でも、どうしても夫婦だけでは冷静に話し合えない、あるいは相手が話し合いに応じない、という場合には、家庭裁判所へ調停を申し立て、そこで調停委員を交えて話し合うことができます。とは言っても、夫婦同席で顔を突き合わせて話すわけではなく、一人ずつ交代で調停委員と話し、調停委員が話し合いの調整を行います。
離婚の場合、すぐに訴訟を起こすことはできず、まず調停から始めなければなりません。調停は、相手方の住所を管轄する家裁に申し立てます。ですから、例えば、夫婦が別居していて、妻が京都、夫が大阪に住んでいる場合には、妻が申し立てる場合には大阪家裁に、夫が申し立てる場合には京都家裁に、というようになります。
調停で話し合いがつかなければ、家裁に離婚訴訟を起こすことになります。離婚訴訟は、自分の住所地でも相手方の住所地でもどちらの家裁に起こすことも可能です。
梅雨が明けた途端、モーレツな酷暑である。お湯につかっているような暑さ。
そしてなんだか怪しい女が増えるのもこの季節。
日傘に手袋なんて、まだまだかわいいもの。
サンバイザーで顔をすべて覆った女性に出会うと、わかっていてもビックリしてしまう。
ちなみに私は、黒い帽子、黒のサングラス、黒の長袖ブラウス、そして手袋という出で立ち。
無駄な抵抗とはわかっているんですがね。
どこから見ても弁護士には見えないわね~。
山仲間のF田弁護士は、なんと毎朝約8キロ走っているようで、私も彼に触発され、普段なら土曜か日曜にしか走らないのに、昨日は夕方、鴨川べりを約3.5キロ走ってみた。
夕方とは言っても、まだまだ暑さは残り、爽快感などなかったが、一応、足を止めることなく、走り続けることができた。
走ってる途中、若者が「こんにちわ!」と声をかけて私を走り抜いていったのも、なかなか楽しい気分。
羽が生えるまで頑張るかな・・・
京都地裁で5月、顔の傷に関する労災後遺障害等級表の男女差を違憲とした判決を勝ち取って、もう2ヶ月が経過しようとしているが、まだ未支給のまま。6月に厚生労働省に交渉に赴いたが、どのような基準を適用するかノラリクラリのお役人答弁。
そんな中、大阪で、妻(教諭)の自殺が公務災害と認められた夫が「遺族補償年金の受給資格に男女差があるのは憲法違反」として近く行政訴訟を起こす、という報道を目にした。
これまで夫(教諭)の過労死で公務災害認定を勝ち取った事件は何件か扱ったが、妻の死亡事案は経験がなく、遺族補償に男女差別があることを知らなかった。
夫の死亡が公務災害と認定されると、妻には年齢を問わず夫の平均給与額の153~245日分の遺族補償年金が毎年支給されるが、他方、妻が死亡した場合には、夫の受給資格は60歳以上で、それ以外は妻の平均給与額の1千日分にあたる一時金だけの支給となるとのこと。
国は、現時点ではこの男女格差を見直す予定はないとしているようだが、いったいどのような「合理性」があると主張するのだろうか。
京都判決に続く、このような動きに対し、国もあらゆる制度から不合理な男女差を解消するよう根本的に見直すべきである。
高齢化社会の現在、子ども自身も年老いていく中での親の介護は大きな社会問題だと思われます。子どもの中で、実際介護に携わる人とそれ以外の人とでは、その負担には大きな差があると推測され、親の死後、遺産分割でモメることが少なくありません。
遺言がない場合、子どもの法定相続分は平等です(民法900条4号)。
ただ、亡くなった親の財産の維持や増加に特別の貢献があった相続人に対しては、「寄与分」が認められ、その分、相続財産が増えることとなります(民法904条の2)。
とは言っても、はたして、「寄与」と言えるかどうか、それが「特別な寄与」かどうか、財産の維持・増加があったかなど難しい要件があります。
いずれにしても、遺産分割をめぐってモメるようであれば、家庭裁判所で話し合われることをお勧めします。
毎日新聞の日曜日の別刷「日曜くらぶ」に、心療内科医の海原純子さんが「心のサプリ」を連載されている。7月18日号は「人生の『旬』」。
「旬」という言葉は、「魚介や果物などの最も味のよい出盛りの時期」という意味で使うのがほとんどだが、海原さんは「物事を行うのに最も適した時期」という意味で「旬」という言葉を使おうと提案する。
壮年から老年にさしかかると、自分はもう「旬」ではない、と思いがちだが、50代には50代、60代には60代にしかできないことがある。今しかできないこと、自分にとっての「旬」を見つけることが幸せのヒントと海原さんは言う。
人生の旬は、その時その時一度きり。
私も人生の旬を見つけたいと思う。
夫にとっても妻にとっても、一生、離婚なんて思ってみることがなければ、これほど幸せなことはないかもしれませんね。でも、2009年の離婚は25万3000組。これは、約2分に1組の夫婦が離婚している計算になります。
私の所にもたくさんの離婚に関する相談が寄せられ、女性にとって離婚後の生活が非常に厳しいという現実を考えると、離婚に関する知識も頭の片隅に置いてもらえば、と思います。
離婚にとって様々な問題が生じますが、その中で特に問題となるのが、子どものこと(親権者・養育費)と財産的なこと(財産分与・慰謝料)です。
離婚で一番犠牲になるのはなんと言っても子どもです。しかし、だからと言って、愛情の冷めた形だけの夫婦関係の中では、決して子どもは幸せにならないでしょう。親権が争いとなった場合、妻が子どもを育てていれば、多く場合妻の側に親権が認められています。
また夫婦二人で築きあげた財産は、たとえ名義が夫であっても、妻の貢献した分を正当に評価して要求することができます。
離婚について色々知りたい時や夫婦の間で話し合いができない時など、お気軽にご相談ください。
厚生労働省は、7月14日、最低賃金で働くよりも生活保護での収入が多い「逆転現象」が12都道府県で起きているとの調査結果を発表し、その中に京都も入っていました。
普通、賃金は雇う人と雇われる人との話し合いで決まるわけですが、かと言って、お互いが納得しさえすれば、いくら安くてもかまわないというわけではありません。
「最低賃金法」という法律があって、雇い主は最低これだけの賃金は支払わなくてはならないという枠を定めており、これに違反した賃金しか支払っていない雇い主は差額を支払う義務があることはもとより、罰則も課せられます。ちなみに京都の最低賃金は、時給729円。
他方、生活保護の水準というのは、憲法25条が定める「健康で文化的な最低限度の生活」を保障するというのが建前です。それなのに最賃での生活が生活保護より低いって、いったいどういうことなんでしょうか。
もちろん最賃に合わせて、生活保護水準を下げるなんて話は絶対にナンセンス!最賃を早急に引き上げることが求められています。
今日は祇園祭りのハイライト、山鉾巡行でした。京都もいよいよ梅雨明けです。
山仲間のF弁護士(他事務所)が狂ったようにLSD(ロング・スロー・ディスタンス=ゆっくり長く走ること)にはまっている模様。私も早速、金哲彦著「ランニング・メソッド 羽が生えたように動きが軽くなる!」を読んでみた。
先々週と先週は朝食前の6時半から走ってみたが、2キロでしんどくなりウォーキングに変更。成果なし。
やはり私は朝食をしっかり食べてからでないとと思い直し、今朝は、朝食をきちんと食べ、準備体操もしっかりしてから走った。午前8時になると鴨川べりは暑すぎて走れない。御所内周4キロを完走。でも、羽が生えた気分なし。4キロでは短すぎる?
歴史好きな女性は「歴女」、鉄道マニアの女性は「鉄子」、そして山好きな女性は「山ガール」と呼ぶのが最近の流行。私のような中年女性でも「山ガール」って呼んでもらえるのかしら?
登山というと、中高年の趣味の代名詞のようになっていたが、昨年あたりから徐々に若い女性が増えてきているような気がする。これで中高年のオジサンたちは、ますます元気で山に登ってくるんだろうな。
山ガールが増えるに連れて、登山用衣類もファッショナブルなものが発売されている。私も、とうとうスパッツとスカート付き短パンという山ガール・ルックを買ってしまった。
でも、もし、こんなルンルン格好で遭難したら、どう言われるか・・・と思うと、ハイキングくらいしか、山ガール・ルックは着られないなあ。そう考えてしまうところが中年女性ゆえんかもしれない。
ちなみに、昨年の北海道トムラウシの遭難事故から今日で1年。自然をあなどってはいけない。
最近、複数の方から「尊厳死」の遺言の相談を受けました。
「尊厳死」とは、一般的には延命治療の中止ないし拒否のことを言います。
自分らしく生き、自分らしく死にたいと強く願う人にとっては、遺言に書いてでも尊厳死を必ず実現したいと思われるのでしょう。
尊厳死は、家族の同意、そして医師の法的な責任が関わってくるものなので、遺言に書いておいても必ず実現できるとは限りません。しかし、家族や医師が法の枠内で遺言者の意思に従おうと思わせるような内容を作成しておくことが大切だと思います。
昨日のNHKテレビ「ためしてガッテン」は、「超ラク山登り術」。
山好きとしては見逃せない。最近少しペースダウン気味ですからね。
なになに、
①演歌を口ずさみながら登る
②下りも小股で歩く
③食べ物としては味噌汁がいい
これからいよいよ夏山シーズン。
騙されたと思って、実践してみよう。
先日、いつもお昼の弁当を買う卵屋のオバチャンから、今、「告白」(湊かなえ作)を読んでると言われ、私は既に読んでいたので、話がはずんだ。
「告白」は、少年AとBが担任教師の娘を殺したことに端を発したお話。本屋大賞受賞小説。映画も公開中。
内容は、とてもショッキングで恐ろしいが、小説の展開の仕方は面白く、映画の方もカメラワークや描き方は見事だと思った。
今日は、映画「告白」が紹介されていたネットワーク京都8月号の「キネマカフェ」を持って卵屋さんへ。またまた話がはずんだ。
離婚した男女が子どもの養育費をめぐって、昨年、家裁に申し立てられた件数は12万1424件で、過去最多となりました。
最近は、これまで養育費を求めてこなかった女性側が新たに支払いを求めるケースも増えているそうです。
未成年の子の親は、当然、その子に対して扶養義務を負います。
離婚の時には、取り決めしなかった場合でも、子が未成年の間は、いつでも養育費を請求できます。
また約束している場合でも、その後に親や子をめぐる事情に変化が生じた時には、その事情によっては養育費の増減を求めることも可能です。
当事者間で十分な話し合いすることが望まれますが、できなければ、家裁に申し立てて解決を図りましょう。
民法では、正式の結婚によらないで産まれた婚外子(非嫡出子)の相続分は、嫡出子の半分となっています(民法900条4号)。
しかし、子ども自身は親を選べるわけではないので、この規定は、社会的身分による差別を禁じた憲法14条に違反するという議論がありました。
最高裁は、1995年合憲判断をしましたが、去る7月7日最高裁は、この規定の憲法違反が争点の事件で大法廷に回付し、合憲判断が見直される可能性が出てきました。
一日も早く、子どもの人権を尊重する、違憲判決が下されることを望みます。
昨日、依頼者Hさんが、ボン・ボランテ(河原町荒神口下る)の食パンをわざわざ届けてくれた。
予約しないと、なかなか手に入らないとのこと。
早速、今朝いただく。
土窯で焼いているそうで、こうばしい味で、はまりそう・・・