以前、当欄でもご紹介しましたが、いよいよ2026年10月1日から、企業規模を問わず、すべての企業などでカスタマーハラスメント(カスハラ)対策が義務化されます。
カスハラとは、
①顧客、取引の相手方、施設の利用者などの言動で
②その雇用する労働者が従事する業務その他に照らして社会通念上許容される範囲を超えたものにより
③労働者の就業環境が害されるもの
上記①~③のすべての要件を満たしたものを言います。
電話やSNS等のインターネットにおいて行われるものも含まれます。
このうち②の要件について、厚生労働省の指針では、「言動の内容」と「手段と態様」について典型例をあげています。
例えば、「言動の内容」では、そもそも要求に理由がない又は商品・サービス等と全く関係のない要求など、「手段と態様」では、身体的な攻撃(暴行。傷害等)・精神的な攻撃・威圧的な攻撃などです。
事業主は、以下の措置を必ず講じなければなりません。
●事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発
●相談体制の整備
●事後の迅速かつ適切な対応
●対応の実効性を確保するために必要なカスタマーハラスメントへの対処の方針をあらかじめ定め、労働者に周知し、当該対処を行うことができる体制を整備する
●そのほか併せて講ずべき措置(相談者等のプライバシー保護、不利益取扱の禁止)
被害が起きてしまってから対応を考えていると、労働者の心身やモチベーションに深刻な影響を与えたり、企業の生産性やサービスなどにも悪影響を及ぼし、問題の解決が遅れてしまうこともあります。
具体的な対応については、厚生労働省が公表している「カスハラ対策企業マニュアル」を参照したり、各都道府県の労働局にご相談ください。