1. 2010年11月

2010年11月アーカイブ

「男女平等度」国際ランキング~日本94位

 
男女平等がどこまで進んでいるかを示す指標として国際的に活用されているものの一つに、世界経済フォーラムが発表する「ジェンダー・ギャップ(格差)指数」(GGGI)がある。
 
日本は、2006年の1回目は80位、その後は90位台、昨年は101位で、今年は134カ国中94位とあいかわらず世界の中でも下位で低迷している。
 
この調査は、経済、教育、健康、政治の4つの分野を対象とし、国会議員・企業管理職の女性比率や男女の賃金比率など政策・経営への参加度や経済力などを指標に男女間の格差をはじき出している。
日本では、とりわけ男女の賃金格差が大きいことが94位となった大きな原因と思われる。日本の女性の賃金は、正社員でも男性の6割。先進国では最大の格差だ。
国連の女性差別撤廃委員会も昨年日本に対し、男女平等の改善度が遅いと指摘している。
 
女性が置かれている現状をしっかり把握して問題点を明らかにし、真の男女平等実現を政府に迫っていく必要がある。
 
 
 
 
 
 

フレンチレストラン「エール」でランチ

 
休みの日は、昼も夜も、ほとんど自宅で手作りの料理ですませるのだが、昨日は、外出したので、ランチは、ちょっとリッチにフレンチレストラン「エール」で(御池室町下がる)。
 
1500円のランチコース。
サラダ、スープ、パン、メイン料理(数種類からチョイス)、デザート(数種類からチョイス)、コーヒー。
パンは、バケットとくるみのパンで、どちらもホカホカ。
メインは、サーモンを選んだ。ソースも本格的で、レアな焼き加減がとても美味。
 
う~ん、満足した!
1度、ディナーにも行ってみたい。
 
 
 

主婦と交通事故

 
最近の女性ドライバーの急増ぶりには目を見張るものがあります。現在、女性の免許保有者は約3500万人。でも、それだけ、交通事故に遭う危険性も高まったと言えます。
 
ところで、家庭の主婦が交通事故でケガをし、入院のため家事ができなかった場合、どのような請求ができるでしょうか。
家事労働は家庭内ではなくてはならないもので、これを家政婦さんなどに頼めば給料を払わなくてはならないわけですから、それ自体経済的な価値があることは明らかです。
しかし、現実は、主婦に給料が支払われているわけではないので、損害を計算するには、通常、女性労働者の平均賃金を基準とします。
従って、主婦がケガによって入院したため家事が出来なかった場合には、その日数に女性の平均賃金をかけた額が休業損害となります。
また、実際に家政婦さんを雇った場合には、それが必要かつ相当で、支払った給料も特に高額でない限り、全額加害者に請求することができます。
 
 

湯浅誠さんの講演

 
夜、京都弁護士会主催「第1回貧困問題市民連続講座」に出席。
メイン講師は、反貧困ネットワーク事務局長の湯浅誠さん。東京から。テレビで観たり、新聞や本などで読んだりはしていたが、生の話を聴くの初めて。
 
参加者は100名弱くらい、少ないなあ。弁護士の出席も少ない!宣伝不足!!
講演の時間も不足で、導入部分かと思われる話で時間切れ。残念!
 
国ー企業ー正社員という傘がしぼみ始めており、傘の中にいる人は、外の人のことを理解できない。親の年金ほしさに、死体を隠し死亡届を出さない事件・・・などなど
以前は、破産さえすれば人は立ち直れたが、今は、破産して借金がなくなっても、その後どうやって生活していくんだろうと心配になる人が多い現実・・・・私たちは、仕事柄、そんな「外の人」の存在を日々実感しているが、「傘の中にいる」普通の人にとっては、想像さえできないんだろう。
 
湯浅さんの話、もっと聴きたかった。
 
 

「いじめ」によるケガなどの責任

 
小学生や中学生など幼い子どもたちの「いじめ」による自殺があとをたちません。
いつの時代でも多かれ少なかれ、いろんな形での「いじめ」は存在しました。でも、今日ほど陰湿だったことはかつてなかったのではないでしょうか。学校教育のあり方を、学校ぐるみ、地域ぐるみで真剣に問う時期に来ているような気がします。
 
「いじめ」を受けてケガなどをすることも日常茶飯事に起きているようですが、そのような場合、法的には誰に責任を問えるのでしょうか。
 
まず、ケガをさせた「いじめっ子」本人は当然です。ただ、この子が小学生のようなまだ十分な判断能力がない場合には、親の責任も考えられます。なぜなら、親は、家庭内外を問わず、子どもの生活全般にわたって保護監督すべきであり、少なくとも他人の生命・身体に危害を加えることのないよう、常日頃から教育をしなければならないからです。
 
また学校の担任教師も、学校生活の中においては、他の子どもから危害を加えられる恐れのある子どもについては、その行動にきめ細かな注意を払い、危険を未然に防止する義務があると言えるでしょう。
 
そしてまた学校自体の責任も考えられるでしょう。
 
 
 

鶴瓶の家族に乾杯~長良川鵜匠・山下哲司さん~

 
仕事を終えて帰宅し、たまたまテレビをつけたら、NHKで「鶴瓶の家族に乾杯」が始まるところだった。今日は、私の故郷「岐阜県岐阜市」が訪問地だったので、観ることにした。
 
岐阜市のどこが登場するのかなあと思って観ていると、場所は長良川。
私が小学校6年まで住んでいた町。
 
そして鵜匠の山下哲司さんが登場。「あっ、てっちゃんや!」。
 
実は、山下哲司さんは、長良小学校時代の同級生。当時、「てっちゃん」の愛称で呼ばれていた。
小学生時代、先生に連れられて「てっちゃん」の自宅に行き、「てっちゃん」のおとうさん山下善平さんから鵜飼の話を聞かせていただいたことをなぜか今でも記憶に残っている。
「てっちゃん」の家族も登場し、跡継ぎ(予定?)の長男クンもいて、ほほえましく、また懐かしかった。
 
てっちゃん、これからも岐阜長良川の鵜飼の伝統を守って、頑張ってくださいね。
 
 
 

紅葉そして京都御所

 
快晴の暖かな1日。
久しぶりに京都御所の内周4キロのランニング。
そろそろ京都市内の紅葉も見頃になってきたようなので、途中あちこと寄り道した。
 
今日は、京都御所一般公開の最終日。
ランニングの途中で入ってみた。一般公開に来たのは、学生時代以来かなあ・・・?
 
たくさんの人だったが、私は写真を撮るため立ち止まることなく、人の間をすり抜けすり抜け進んだ。
さすがに庭は美しく手入れされていて、紅葉も紅く色づき青空と松の緑に映えて美しかった。
 
あと、御所の東側にある梨木(なしのき)神社と廬山寺(ろざんじ)にも行ってみた。こちらは、人はまばら。紅葉も少しだけ。
 
ほっこり・・・
 
 

私のお気に入り(その2)~バナナスタンド

 
バナナスタンドとは、要するにバナナをひっかけてつるしておくスタンドである。
 
買おうかどうしようかな、邪魔になるかなと考えていると、うちの事務員さんから「先生、あれ、いいですよ」と勧められたので、100均で買った。だから100円。でも、結構、ちゃんとしたスタンド。
 
実際バナナをつるしておくと、確かに、熟していくスピードというか、腐り方が遅い。
これは、すぐれもの。
 
 

不動産なんでも相談

 
今日午前中は、京都市や京都弁護士会などが共催の「不動産なんでも相談」の相談の担当でした。
烏丸御池の市民生活センターで行われましたが、とてもたくさんの相談の方が来られていました。
弁護士だけでなく、司法書士、土地家屋調査士の方々も来られていたので、相談の内容に応じた専門分野の「士」が相談を担当しました。
 
私は、土地家屋調査士の方と一緒に2件相談を担当しましたが、土地家屋調査士の方の専門的な回答も聞くことができ、勉強になりました。
また、このような相談だと、相談に来られる方にとっても、1度に多分野の知識を得ることができ良いですね。
 
 
 

11月15日~11月22日は「夫婦遺言週間」

 
きょう11月15日は「いい遺言の日」。
この場合、「ゆいごん」と読むのではなく、「いごん」と読みます。
なぜか、法律家の中には、「いごん」と呼ぶ人も少なくありません。
 
そして、きょうから11月22日「いい夫婦の日」までを「夫婦遺言週間」と言うんだそうです。
 
夫婦、特に子どものいない夫婦は、そのどちらかが亡くなると、残された配偶者と亡くなった人の親、親が死亡しておれば兄弟姉妹が法定相続人となりますから、争いが起きることも少なくなく、遺言を書いておかれた方が良いことは、このコーナーでも以前お話ししました(2010年8月4日「子どもがいない場合の相続」)。
 
また、何人かの子どもの中で特に遺産をたくさん残してあげたいと思う子どもがいる場合、正式な夫婦でない男女の間に生まれた子どもがいる場合、息子の配偶者など他人に遺産をあげたいと思う場合などは、特に遺言を書かれることをお勧めします。
 
「おひとりさまの老後」の著者上野千鶴子さんは、「遺言は、死ねためにではなく、生きている自分のために書くものだ」、「生きているかぎり人間関係も変われば、考えも変わる」、そして「人間関係が(それに男も)変わるたびにバージョンを書き換えてきた」と書かれています。
 
そう、遺言は、気楽に気軽に書きたいものです。
私たち弁護士がそのお手伝いをします。
 
 
 
 

 
昨日は、滋賀県レイカディア大学草津校で「相続と遺言の基礎知識」というテーマで講演をした。
 
レイカディア大学というのは、滋賀県が60歳以上の方を対象に開校しているもので、高齢者が新しい知識や教養を身につけ、社会参加や地域の担い手になっていくことを援助しようというもの。
100人以上の受講生の皆さんが熱心に聴いてくれた。
 
法律の話は難しいと思われがちなので、できるだけ、わかりやすく話したつもりなんだけど、どうだっただろう?
「私も遺言を書いてみようかな」って思われたら嬉しい。
 
このような講演、お気軽にご依頼くださいね。
 
 
 

 
京都府は、11月12日から11月25日までを「配偶者等からの暴力をなくす啓発期間」と定めています。
 
京都府では、様々な講座・シンポジュウムや相談活動を実施していますので、お問い合わせください(京都府府民生活部男女共同参画課(075-414-4291)。
配偶者(事実婚や離婚後の男女も含みます。)から暴力を受けている被害者は、一人で悩まず、京都府家庭支援総合センターや京都府警察総合相談室などに相談しましょう。
 
また、被害者は、DV法により、地方裁判所に対し、保護命令を求めることができます。
配偶者の暴力によって生命や身体に重大な危害を受けるおそれがあるとき、裁判所は、
①6ヶ月間、被害者の住居や勤務先などに近づくことを禁止
②2ヶ月間、同居している住居からの退去
を命じます。
また、面会を要求することやFAX・メール送信も禁止することができます。
この命令に違反すると、1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられます。
●京都府家庭支援総合センター:DV相談専用電話075-531-9910
●京都府警察総合相談室:075-414-0110
 
 
 
 
 
 

沢田研二、「9条」熱唱

 
う~、うらやましい!! 行きたかった・・・
 
歌手の沢田研二が、11月10日、かながわ女性9条のつどいに招かれ、約2500人の参加者と一体となって、憲法9条の賛歌「我が窮状」(作詞 沢田研二)を熱唱した。
 
ジュリーこと沢田研二は、私が小・中学校の頃のグループサウンズ全盛時代のトップアイドルだった。京都出身。
2年前に還暦を迎えたジュリーは、「60歳になったら、言いたいことをコソッと言うのもいいかな、と。いま憲法は、改憲の動きの前でまさに『窮状』にあるでしょう。言葉に出さないが、9条を守りたいと願っている人たちに、私も同じ願いですよというサインを送りたい」と語った。
 
9条を守りたいという思いの広がりと、それぞれの立場でその思いを表現できることに感激した。
(実は、私、11月20日京都会館での沢田研二のコンサートのチケットに応募したんですが、ハズレでした。)
 
 
 

生理用品にDV被害者へのメッセージ

 
大王製紙は、DV被害者に向けた全国共通の電話相談案内番号(0570-0-55210)や被害者へのメッセージをパッケージ内に印刷した生理用品の本格販売を始めた(毎日新聞2010年11月6日付け夕刊)。
 
DV被害のため離婚した元夫に長男を殺された女性が、生理用品なら被害者にだけ連絡先を伝えられると発案、生理用品メーカー各社に導入を訴える手紙を送り、大王製紙が導入に踏み切った。
企業がDV被害の相談窓口を商品に記載することは初めてとのこと。
 
DV被害を受け、どこに相談して良いかわからず一人で悩んでいる女性も多いはず。
そんな女性たちに訴えが届くといいですね。
 
 

小春日和に仕事ですぅ

 
今日は、ほんわか暖かく、天気も快晴の小春日和だって言うのに、朝から夕方まで仕事。
 
昼間、少し事務所を抜けて、駅前に出来たヨドバシカメラのビルに行ってきた。
別にヨドバシカメラに行きたかったわけじゃなく、登山用品の店「好日山荘」がそのビルに移ったので。
でも、ビルの中はどこもかしこも、人、人、人。
これで人の流れはますます駅前に移るのかな・・・・
 
夕方は、久しぶりに、御所1周(4キロ)のランニング。暑くもなく寒くもなく、快適だった。
 
 
 
 

離婚と財産分与

 
夫婦が離婚をする際、相手方に財産分与の請求をすることができます。
 
財産分与というのは、結婚後に夫婦で築いた財産を分けるというもので、不動産や預貯金・生命保険など名義が夫になっていても、その対象となります。
但し、結婚前に持っていたもの、結婚時に持って来たもの、あるいは結婚後でも相続によって得たものは、原則として対象にはなりません。
 
具体的な財産分与の内容や金額は、事案毎に異なります。
夫婦の間で話し合いがまとまらなければ、家裁に調停を申し立てて請求することになります。最近の事例では、たとえ妻が専業主婦であっても、2分の1の割合で決められていることが多いようです。
 
財産分与の話し合いは、通常、離婚の条件の1つとして行われることが多いようですが、既に離婚してしまった場合でも、話し合いをすることはできます。
ただ、離婚届け出後2年を過ぎると、家裁での手続きが取れなくなりますので、十分注意してください。
 
 

賞味期限 表示見直しへ

 
冷凍食品や缶詰などの加工品に法律で表示が義務付けられている「賞味期限」について、消費者庁は、表示基準を見直すことを決めた(京都新聞2010年11月3日付け朝刊)。
 
「賞味期限」というのは、製造日から約6日以上日持ちする食品に表示されるもので、消費者庁によると、「食品をおいしく食べることができる期限」と定義されている。
 
2007年のミツカングループ意識調査によると、「既婚女性の8割は、多少、賞味期限や消費期限をオーバーしていても食べる」とのこと。当然!
 
ところが、食品業界には、製造日から賞味期限までの期間のうち、残り3分の1を過ぎると店頭から撤去する「3分の1ルール」と呼ばれる慣行があり、大量廃棄につながっているという。あ~、もったいない!
 
ところで離婚事件を多数扱っていると、時々、相手の夫側が思わず「エーッ!」と思う離婚原因を述べてくることがある。
その1つが「うちの冷蔵庫には賞味期限の過ぎた食品が一杯はいってる」。妻に家事能力がないと言いたいのだろう。
そんなに「賞味期限」が気になるなら、夫自身で冷蔵庫を管理したらどう?って言いたくなる。
こんなサイテー夫は、おそらく妻自身についても「賞味期限が切れてる」なあんて思っているに違いない。
でも、これまで離婚によって夫から開放された妻たちの生き生きした姿を何人も見てきた。
夫たちよ、妻を腐らせてるのは、実はあなたなのよ!
 
 
 
 

武富士 会社更生手続き開始

 
9月29日の本コラムの続報です。
 
経営破綻した消費者金融大手の武富士は9月28日会社更生法の申立てをしましたが、10月31日、東京地方裁判所において会社更生手続きの開始決定が下されました。
 
管財人は、東京の小畑英一弁護士です。
 
武富士に過払い金があると感じている人はまず額を確認し、債権として届け出をする必要があります。同社のコールセンターに問い合わせれば、過払いの有無や金額も説明するとしています。
届け出のための「債権届出書」は、11月中旬以降に債権者に届く予定。
来年2月末までが届け出期間で、それを過ぎると、請求権を失いますので、ご注意ください。
 
 
 
 
 

「病院はもうご臨終です」 仁科桜子著

 
高校時代の同級生のオススメの本(ソフトバンク新書)。
 
医者不足、患者のたらい回し、患者とのトラブルなど、医療に関わる問題がしきりに論じられている昨今、日本の病院はこれからどうなっていくのだろう。
そんな難しい問題を、酒と体力だけは自信ありという病院勤務の現役女医(外科)がユーモアを交えて書いている。実に読みやすいし、面白い。
 
「医者=金持ち」という図式は成り立たない。
当直明けで顔がドロドロの女医や、患者の容態が悪く3-4日も風呂に入れない女医など、テレビドラマのばっちりメイクの女医とは大違い。などなど・・・
 
ユーモアを交えて語られる医療現場の実態は悲惨で暗いが、最後は「医者という仕事が心底好きなんだなあと実感する」としめくくられていることに救われる。
日本の医療制度の根本を変えなきゃダメだなあと実感した。
 
弁護士の世界も似たり寄ったり・・・・
 
 

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