1. (最新法令:民法)デジタル遺言(保管証書遺言)が創設されます
女性弁護士の法律コラム

成年後見制度の見直しとともに、2026年6月17日に成立した改正民法では、「デジタル遺言」(保管証書遺言)が創設されました。

 

これまで遺言については、原則として全文を自分で書くか(自筆証書遺言)、公証人に作成してもらうか(公正証書遺言)しなければなりませんでした。

 

今回の民法改正によって、「デジタル遺言」が新設され、自分でパソコンやスマートフォンを使って遺言書を作成することができるようになりました。

ただし、本人確認と本人の真意を確認するため、「デジタル遺言」は法務局で保管されます(保管証書遺言)。

デジタル機器で遺言全文を書いた場合には、法務局に保管を申請し、対面かウェブ会議の方式で、遺言の全文を本人が口頭で述べなければなりません。法務局は、本人確認を行い、本人に本当にその内容で遺言する意思があるかどうかを確かめます。そして、遺言は法務局で保管されます。死亡後の家裁での検認も不要です。

ただし、この方式の遺言は、法務局に預ける前に亡くなると、効力がありません。念のために、同じ内容の自筆証書遺言を書いておく方が良いと思います。

 

なお、改正法の施行は、法律の公布から3年以内を目指すとなっており、今すぐに「デジタル遺言」が導入されるわけではありませんので、注意してください。

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