1. 京都市の養育費確保等支援事業(その1)~養育費「取決め」支援~
女性弁護士の法律コラム

京都市では、新しく養育費確保等支援事業が始まりました。

 

その1つが、養育費「取決め」支援です。

 

養育費を文書で取り決めておくことは、養育費を確保する上でとても重要です。

私的な文書でもかまいませんが、公正証書や家庭裁判所の調停調書など法的効力の高い文書(これらを「債務名義」と言います)で作成しておけば、仮に不払いとなった場合、義務者の財産に対して強制執行をすることができます。

 

そこで、京都市は、公正証書や調停調書の作成に要した費用(本人負担分)を補助します(ただし、上限金額あり)。

対象者は、京都市内に居住するひとり親家庭等(DV等で避難している方を含む)で、次の条件をすべて満たす人です。収入要件はありません。

1、養育費の支払いに関する債務名義を有している者

2、養育費の取決めの対象となる児童と現に生計を同一にしている者

3、養育費の取決めにかかる経費を負担した者

4、過去に同一の子を対象として、他自治体を含め、本事業と同様の内容の補助金を交付されていない者または交付される予定のない者

 

申請期限は、2026年4月1日以降債務名義を取得した日の属する年度の翌年度4月20日までです。

 

申請手続きや必要書類の詳細については、京都市のホームページなどをご覧ください。

 

なお、申請・相談窓口は、京都市役所や区役所ではなく、京都市ひとり親家庭支援センター「ゆめあす」(京都市左京区下鴨北野々上町26番地北山ふれあいセンター内)です。

電話075-708-7750

申請は、必要書類を「ゆめあす」まで持参し提出します。郵送はできません。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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