1. 京都市の養育費確保支援事業(その2)~養育費の「受取り」を支援~
女性弁護士の法律コラム

前回に続き、京都市が新しく始めた養育費確保支援事業について、ご紹介します。

支援事業の2つ目は「養育費支援補助金」です。

 

これは、養育費保証会社と保証契約を締結した際に、本人が負担した費用を京都市が補助するというものです。上限は5万円です。

 

養育費保証会社というのは、義務者が養育費の支払いを怠った場合に、代わりに立て替えて払ってくれて、義務者に対し回収してくれる会社です。

私の場合、依頼者や相談者の中でこのような会社を利用しているということを聞いたことがありませんので、具体的な内容はわかりません。

 

京都市は、交付申請時に、京都市内に居住するひとり親家庭等(DV等で避難している方を含む)であって、次の需給要件をすべて満たす場合には、この制度の対象となるとしています。

1、養育費の支払いに関する債務名義を有している者

2、養育費の取決めの対象となる児童と現に生計を同一にしている者

3、保証会社と1年以上の養育費保証契約を締結している者

4、過去に同一の子を対象として、他自治体を含め、本事業と同様の内容の補助金を交付されていない者又は交付される予定のない者

 

申請期限は、2026年4月1日以降に保証会社と養育費保証契約を締結した日の属する年度の翌年度4月20日までです。

 

申請書類や申請手続きなどの詳細については、京都市のホームページにも掲載されていますし、前回ご紹介した「公正証書等作成補助金」と同じく、京都市ひとり親センター「ゆめあす」まで、お問い合わせください(電話075-708-7750)。

 

なお、この制度についても、郵送は不可ですので、直接、「ゆめあす」に行き、申請してください。

 

 

 

 

 

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