1. 2016年2月

2016年2月アーカイブ

フェイラーのタオルハンカチ

 
ハンカチは、日々の生活の必需品だが、ここ数年は、アイロンをかけるのが面倒なので、専らタオルハンカチを愛用している。
私は、ブランド物には全く興味関心がないので、専ら、デパートのハンカチ売り場で1枚500円くらいのタオルハンカチを購入して使用している。
 
先日、知人から、フェイラー(FEILER)というブランドのタオルハンカチをいただいた。
 
フェイラーは、ドイツに本社がある世界的に非常に人気が高いタオルメーカーで、ドイツのババリア地方の伝統工芸の織物に工夫を重ね、シュニール織りを生み出したそうだ。
柔らかい感触と非常に優れた吸水性を持つとのこと。
一応、表裏の区別はあるが、表と裏とであまり違いがない。
 
別の友人は、フェイラー製品は本当に感動するほど手触りや吸水性が良いが、1枚2000円前後もするので、絶対に自分では買わないと言っていた。
 

 
小さなハンカチだが、確かに、本当に手触りも良く、感動ものだ。
他の人のブログでは、とても気に入って10年以上同じ物を使い続けているというのがあった。
おそらく織りもしっかりしているのだろう。
大切に使わせてもらおうと思う。
 
 
 

少しずつ砂糖なしの世界へ向かう6つの方法

 
私のお気に入りのブログの1つ、ミニマリストの筆子さんのブログ「筆子ジャーナル」。
私が砂糖の害に改めて関心を持ったのは、この筆子さんのブログに、何度か書かれていたからだ。
そして、偶然にも、2月23日付けの筆子さんのブログは「いきなり砂糖をやめる勇気がない人へ。少しずつ砂糖なしの世界へ向かう5つ(実は6つ)の方法」。
 
その内容を簡単に紹介する(関心がある方は、直接、筆子さんのブログを読んでください)。
1、自炊する。
調味料の種類や量をコントロールできる。
2、食品表示やラベルの原材料のラベルを読むクセをつける。
3、砂糖が添加されている食べ物をなるべく食べない。
要するに、加工食品を食べない。
4、自然に近い甘味成分を使う。
たとえば、はちみつやメープルスロップ。
5、冷たくて甘い飲み物を飲まない。
温度が低いと甘みはあまり感じられないので、冷やして飲むコーラや果汁飲料には砂
糖がたくさん入っている。
6、加工度の高い食品は避ける
冷凍食品、スナック菓子、調理缶詰、レトルト食品、ドレッシングなど。
持ちをよくするために砂糖がはいっていることが多い。
 
これだったら、実践できそう・・・
 
 
 

白砂糖は害。でも、なかなか止められない。

 
以前から、白い食材には、害があると聞いていた。
白い食材とは、精製された砂糖・塩・米・小麦である。
インターネットで検索すると、それらの害の根拠を書いた記事はたくさん掲載されている。
しかし、害があると言われても、どれも日常的に使用する食材なので、実際にこれを完全に断つことはなかなか難しい。
 
先週、イギリスの団体「アクション・オン・シュガー」が、スターバックスやケンタッキーなど大手コーヒーチェーンが販売するホットドリンクに含まれる砂糖の量を調べたところ、98%に身体に危険なレベルの量の砂糖が含まれていたとする調査結果を発表した。
 
日本はどうなんだろう?
スタバへ行くことはあっても、たいてい飲むのはコーヒーで、私はコーヒーに砂糖を入れないので大丈夫。
 
砂糖は、日本料理には頻繁に使用されるし、市販の調味料のラベル表示をよくよく読むと調味料の中にもたくさん使用されている。
また、例えば、ジャムを自分で作ってみると、ジャムにはいかにたくさんの砂糖が使用されているかがわかる。
止められないのは、砂糖の甘さが「麻薬」のように、人の脳に浸透しているせいだろうか。
 
いただき物のケーキや、コース料理の最後に出されるデザートは、喜んで食べている。
でも、せめて、自分では、甘いお菓子やケーキは買わないようにしよう。
 
こんな中途半端なことでは、あまり意味ないかな?
 

 
(女性弁護士の法律コラム NO.219)
 
今日は、京都市ひとり親家庭支援センターで「離婚について」というタイトルで、お話をしてきました。
対象は、京都市在住のひとり親家庭の親のようですが、現在、離婚を考えている方も参加されていました。
主催者からは「離婚の手続きや法律についての話をしてください」とのリクエストでしたが、一般的な説明以外に、統計数字や、私がこれまでの弁護士経験の中で感じたことなどを織り交ぜてお話しました。
 
2015年の離婚の推計値は22万5000組で、これは、2分20秒に1組の夫婦が離婚していることになります。
離婚って、全然珍しいことではないんですよね。
 
参加者の方と話をする中で、やはり、離婚を考えた時、離婚する前に、専門家に相談して、色々な知識を得ておいた方が良いと思いました。
 
どうぞ、お気軽にご相談ください。

男女雇用機会均等法施行30年

 
(女性弁護士の法律コラム NO.218)
 
男女雇用機会均等法が施行されたのが、1986年4月。
今年4月で、丸30年となる。
私が弁護士になった頃、雇用における男女平等を定める法律はなく、真の男女雇用平等法を作ろうと、女性労働者たちは全国で様々な運動を展開していた。
私も新米の女性弁護士として、それらの運動に関わり、講演なども多数行った。
 
しかし、その後1985年に成立した均等法は、採用などが努力義務となるなど、不十分な内容だった。
それでも、日本で初めて、雇用における男女平等を定めた法律ができたことは、女性運動の大きな成果だったし、成立後も、様々な分野で、均等法を活用した女性たちの闘いが展開されてきた。
 
そして均等法施行から30年。
日本の男女平等は進んだのだろうか。
 
2016年1月24日付け京都新聞朝刊の1面トップは、「女性総合職1期8割退社」という見出しだった。
均等法が施行された1986年に大手企業に入社した女性総合職のうち、昨年10月時点で約80%が退職していたという報道だった。
共同通信のアンケートによって、企業の基幹業務を担う幹部候補生である総合職となった大卒女性1期生たちが、長時間労働、育児と仕事の両立支援の遅れなどにより、現在50代前半で、多くが仕事から、当初の仕事から離れている現実が明らかとなった。
 
確かに、30年前とは職場の状況は大きく変化したと思う。
公務員はもとより、私たちに身近な法律事務所などの民間の職場でも、育児休暇などを取得する労働者も増えていることは事実だ。
しかし、均等法1期生の女性たちの8割もが職場から離れている現実は、30年経っても、雇用における男女平等が実は遅々として進んでいない現状を物語っているのではないだろうか。
そして均等法施行10年目や20年目の女性たちは、今、どうしているだろうか。
 
国は、女性の活躍推進を目玉政策として打ち出している。
単にかけ声だけでなく、均等法施行30年を機に、職場の実態を把握し、女性が本当に活躍できる制度や条件を作ってほしいと思う。
 
 
 
 
 

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