最低賃金は、最低賃金法にもとづくもので、使用者が労働者に支払わなければならない最低の賃金額のことを言います。都道府県ごとに金額や適用日は異なります。
従って、仮に、最低賃金額より安い賃金で労使が合意しても無効で、労働者は差額を請求することができます。また、法律違反の使用者は罰則の対象にもなります。
厚生労働省は、2026年9月3日、2026年度の最低賃金(時給)の改定額を発表しました。
それによると、京都府は、11月16日から1180円(現行1122円)、滋賀県は10月3日から1136円(現行1080円)です。
詳しくは、お近くの労働局でお尋ねください。