1. 2026年9月

2026年9月アーカイブ

「富士山が変わる原点にはキナバル山がある」

「富士山が変わる原点にはキナバル山がある」

これは、富士山の地元、山梨県富士吉田市の堀内茂市長がインタビューで語った言葉だそうだ。

 

キナバル山(4095m)は、東南アジア最高峰の山で、マレーシアのボルネオ島にある世界遺産である。

熱帯のため気候も良く、雪などももちろんない。

私が唯一、2001年5月に海外登山をした山である。

 

2026年9月28日付け朝日新聞朝刊に、甲府総局専任記者斎藤健一郎氏が富士山の未来をキナバル山から考察した記事が紹介されていた。

 

富士山は、2年前、入山料徴収やゲート設置といった登山規制に舵を切った。

富士山の世界遺産認定がオーバーツーリズムに拍車をかけ、多くの登山者が押しかけて、マナー違反による遭難・自然破壊等々が大きな問題となった挙げ句の措置だった。

 

実は、キナバル山にもゲートがある。私が訪れた約25年前にも既にゲートがあった。約1850m付近まで車で上がることが出来、そこにゲートがあって1日の登山者数を制限していると聞いた。

斎藤記者の記事によると、今は1日約165人に制限し、公認ガイド同行も義務付けられている。

登山道は、ひたすら「登り」だが、とても整備されており、途中に何カ所も休憩所とトイレがあった。

3200m辺りに山小屋(ベッドやシャワーもある)があり、当時、そこで宿泊し、翌日午前2時頃出発し、4095mの山頂で日の出を見た。山頂付近は、まるでスキー場のゲレンデのように広がる花崗岩の中に、氷河で削られた奇怪な岩峰群が林立し、とても幻想的な光景だった。

 

自然が守られてこそ、私たちは自然と共生できる。富士山も、是非、キナバル山にならってほしいと思う。

 

 

 

 

 

以前、当欄でもご紹介しましたが、いよいよ2026年10月1日から、企業規模や業種を問わず、すべての企業・団体などでカスタマーハラスメント(カスハラ)対策が義務化されます。

改正労働施策総合推進法によるものです。

 

(最新法令:労働)カスタマーハラスメント対策の義務化の改正法等が成立

 

カスハラとは、

①顧客、取引の相手方、施設の利用者などの言動で

②その雇用する労働者が従事する業務その他に照らして社会通念上許容される範囲を超えたものにより

③労働者の就業環境が害されるもの

上記①~③のすべての要件を満たしたものを言います。

電話やSNS等のインターネットにおいて行われるものも含まれます。

 

このうち②の要件について、厚生労働省の指針では、「言動の内容」と「手段と態様」について典型例をあげています。

例えば、「言動の内容」では、そもそも要求に理由がない又は商品・サービス等と全く関係のない要求など、「手段と態様」では、身体的な攻撃(暴行。傷害等)・精神的な攻撃・威圧的な攻撃などです。

 

事業主は、以下の措置を必ず講じなければなりません。

●事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発

●相談体制の整備

●事後の迅速かつ適切な対応

●対応の実効性を確保するために必要なカスタマーハラスメントへの対処の方針をあらかじめ定め、労働者に周知し、当該対処を行うことができる体制を整備する

●そのほか併せて講ずべき措置(相談者等のプライバシー保護、不利益取扱の禁止)

 

被害が起きてしまってから対応を考えていると、労働者の心身やモチベーションに深刻な影響を与えたり、企業の生産性やサービスなどにも悪影響を及ぼし、問題の解決が遅れてしまうこともあります。

 

具体的な対応については、厚生労働省が公表している「カスハラ対策企業マニュアル」を参照したり、各都道府県の労働局にご相談ください。

 

 

 

2026年9月12日(土)に司法研修所時代の同期会が宮城県仙台市で開かれ参加しました。今回は、秋保温泉のホテルでの開催だったので、参加者は皆、同じホテルに宿泊し、旧交を温めました。

 

そして、翌13日(日)は、オプショナル企画として、被災地めぐり(大川小学校と門脇小学校)があったので、それにも参加しました。

 

当ブログでも以前紹介しましたが、大川小学校では、2011年3月11日東日本大震災の際、地震と大津波で児童74名と教師10名が死亡し、死亡した児童19名の遺族23名が後に国家賠償請求訴訟を提起しました。同期の吉岡和弘弁護士と斎藤雅弘弁護士の2人がその事件を担当しました。ドキュメンタリー映画「生きる」が現在も全国各地で自主上映されています。

 

映画「生きる」~大川小学校津波裁判を闘った人たち~

 

もちろん、今回の案内人は、その二人の弁護士です。

まず、石巻市震災遺構である門脇(かどのわき)小学校を訪問しました。

ここでは、当時校長であった鈴木洋子さんから、レジュメを元に、当時の生々しい状況を解説していただいた後、そのままの状態で残されている校舎などの遺構を見学しました。門脇小学校は地震・津波の上に津波火災にまで遭いましたが、幸い児童に被害はなかったそうです。

 

 

 

 

そして次に訪れたのが大川小学校です。亡くなった児童の親で裁判の原告となったお二人の方に案内していただきました。

校舎は当時のままです。

 

 

 

 

小学校の校庭のすぐ裏に山がありました。いつも、しいたけ栽培などで登っている山で、児童らにとっても身近な山でした。地震発生が14時46分。児童らは、机下に避難後、すぐに校庭に避難しました。14時49分大津波警報発令。津波6mと。15時54分、津波は10mと訂正される。15時30分頃、児童らは裏山には避難せず、川の方へ移動。15時37分児童らに大津波が襲いかかる。

「なぜ、すぐに裏山に避難しなかったのか?」・・・これが原告ら親たちの声です。

 

下の写真が裏山。柵の上中央付近に小さく白く見えるのが津波到達地点。その上の段がある所まで登っていれば助かりました。

 

 

私たちが裏山の段がある所に登り、眺めた景色です。簡単に登ることができました。

 

 

裁判には勝ちました。画期的な高裁判決を獲得しました。

でも、原告ら親たちの「なぜ?」という思いに対する回答は未だにありません。原告らの闘いは続いています。

年に何回か文化的なものに触れたいと思い、コンサートや美術展などに行ったりします。

その意味で、京都は適度に様々な催しが開催されるので、気軽に足を運ぶことができます。

 

久しぶりの京都南座でした。

南座では、2026年9月2日から26日まで、片岡愛之助主演の「流白浪燦星 碧翠の麗城」(歌舞伎版「ルパン三世」)が上演されており、観に行って来ました。

 

 

 

片岡愛之助の歌舞伎は、2014年に観た「GOEMON」以来2度目です。

片岡愛之助~GOEMON~

 

舞台は封建時代。寺の金を盗みに入った流白浪燦星(片岡愛之助)は、執権の瀧津弾正(板東彌十郎)と無理矢理結婚させられそうな瀬織姫(中村米吉)と出会い、2人で幻の古城に秘められたお宝を巡って冒険に出る、というストーリー。

 

モンキーパンチの人気漫画「ルパン三世」を原作にした新作歌舞伎なので、台詞の言い回しが難しくて多少聞き取れないところがあっても、十分楽しむことができました。

愛之助がルパンと五右衛門の二役を演じる早変わり、テレビドラマ「VIVAN」ネタ、そしてもちろん宙づりもありました。

 

最後は、主な出演者5人が舞台上に立ち、客席からの写真撮影も行われました。

 

 

良い気分転換となりました。

「舌そうじ」してますか?

「舌そうじ」してますか?

 

2026年9月7日付け京都新聞朝刊に「口腔ケアに歯間ブラシなどの歯間清掃具や舌ブラシを使っている高齢者は、使っていない人に比べて健康で長生きできそう」という東京科学大学チームの研究結果が掲載されていました。

それによると、21市町村の高齢者約9700人について、6年後の状況まで追跡したところ、歯間清掃具を使っている人は使っていない人に比べて11%、舌ブラシを使っている人はいない人に比べて23%、それぞれ死亡リスクが低かったそうです。

 

歯間清掃具は、最近歯科でも勧められますし、使用している人はマアマアおられるのではないかと思いますが、舌ブラシの使用は、あまり耳にしません。口腔ケアの「盲点」だそうです。

 

私は、1年程前から、舌ブラシを使うようになりました。

それは、「名医・専門家に聞く すごい健康法」(新潮新書)を読んだからです。

この中の口腔ケアの項で、歯科衛生士の方が書かれており、口腔内で細菌が一番繁殖しているのは歯ではなく舌、誤嚥性肺炎を予防するための最も有効な口腔ケアは「舌そうじ」とありました。それで使用し始めました。

 

次に、やり方です。

「舌そうじ」用のブラシは、ドラッグストアで売っています。

ブラシで舌の中央奥を滑らせ、次に右側と左側も滑らせます。せいぜい30秒程度で良いそうです。私は、朝起きてすぐに歯を磨きますが、この後にチャッと舌そうじもしています。寝ている間に口の中に細菌が増殖するので、朝一番が良いそうです。

 

また舌を綺麗に保てば、味覚が研ぎ澄まされるというオマケもあるようです。

 

高齢者にとっては「舌が命」です。

今年8月は夏風邪から始まりました

7月31日(金)夕方、事務所で突然発熱しました。体温37度超。本来なら、翌日からツアーで鳳凰三山に登る予定でした。すぐにツアーはキャンセル。フラフラで這うようにして帰宅しました。

 

これまで数年に1度、冬に風邪をひくことがありましたが、汗をたくさんかいて寝ると、翌日には熱が下がり、医者に行くことはありませんでした。今回もすぐに治るだろうと思っていました。

 

ところが、8月1日(土)と2日(日)は寝ていましたが、熱は下がりません。夜は寒気もしました。

 

3日(月)になっても熱が高いので、とうとう医者に行くことにしました。

医者では、まずコロナやインフルエンザに罹患しているかどうかの検査があり、罹患していないことがわかった時点で診察を受けました。

医者からは「風邪ですね」と告げられました。

何種類かの薬をもらい帰宅しました。

 

薬を飲んでも、次の日もその次の日も、熱は上がったり下がったり・・・を繰り返し、一向に治る気配はありません。

どうしても事務所に行かなければならない用があったので、熱を下げるため、初めて「頓服」(カコナール)を飲みました。頓服はすぐに効いて熱が下がり楽になりましたが、その効果は5時間前後しか続きません。頓服は副作用があるので、何回も飲むことは控えました。

食欲もなく、豆腐や缶詰の果物などを食べていました。

こんな毎日が続き、私はこのまま死んでしまうのだろうか、などと弱気になったりしましたが、8日から9日頃にようやく平熱に戻ってきました。

 

回復し始めた頃、ネットを読んで、「夏風邪は長引く」ことを知りました。

室内外の急激な温度差によって体温調節機能が麻痺し、ウイルスに対する抵抗力が弱まっていること、夏風邪のウイルスは高温に強いこと、エアコン使用により室内の空気循環が悪いこと、夏バテによる体力低下などがその原因とのことでした。

 

思い返すと、これまで夏は毎年登山に出かけており、夏風邪を引いた記憶がありません。

しかし、地球は「沸騰」状態となり、今年の夏はとりわけ暑く、7月の京都は本当に酷暑が続く毎日でした。それに自分の加齢が拍車をかけます。気温適用能力が低下していると思いました。

 

「去年まではできていたのだから」などと過信せず、自分の身体の声をよく聞いて、油断せずに健康に留意しようと、あらためて思った酷暑の8月でした。

 

 

 

 

 

最低賃金は、最低賃金法にもとづくもので、使用者が労働者に支払わなければならない最低の賃金額のことを言います。都道府県ごとに金額や適用日は異なります。

 

従って、仮に、最低賃金額より安い賃金で労使が合意しても無効で、労働者は差額を請求することができます。また、法律違反の使用者は罰則の対象にもなります。

 

厚生労働省は、2026年9月3日、2026年度の最低賃金(時給)の改定額を発表しました。

それによると、京都府は、11月16日から1180円(現行1122円)、滋賀県は10月3日から1136円(現行1080円)です。

 

詳しくは、お近くの労働局でお尋ねください。

 

 

 

 

 

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