1. 2023年9月

2023年9月アーカイブ

吉田山に幻の巨大防空壕

太平洋戦争末期の1945年、京都帝国大学(現 京都大学)が実験器具などを守るため、近くの吉田山に全長約100mの防空壕を設ける計画を進めていた(2023年9月13日付け京都新聞朝刊)。

 

初めて聞いた話だった。

同新聞記事には「今回、初めて設計図などの資料が見つかり、『幻の防空壕』の存在が裏付けられた」と書かれているので、これまであまり公にはされてこなかったのだろう。

 

設計図と契約書が、京大百周年時計台記念館で開催中の企画展「京大生の『戦争』で展示されているとのことだったので、9月24日に行って来た。

 

ようやく少し涼しくなってきたので、早朝、蹴上から東山トレイル道を登って大文字山山頂に行き、山頂から火床まで下りる。

火床から、吉田山の全景を撮影する。写真中央の緑が吉田山。

 

 

銀閣寺登山口に下山して、京大まで歩く。

 

京大百周年時計台記念館で開催中の企画展は、11月5日まで。

 

 

吉田山防空壕については、戦争末期の1945年2月、大学の重要施設を移転するため地下壕を作るよう命じられた当時営繕課長を務めた故西山卯三名誉教授が戦後になって計画を回想した記録(京大広報第234号)が残っていただけだった。

それ以外の記録は長らく見つかっていなかったが、昨年、京大文書館が所蔵資料の中から設計図と契約書を偶然見つけたとのこと。

防空壕の設計図も契約書もガラスケースの中で展示され、残念ながら細かい字は読み取ることができなかった。

 

 

契約書の締結は、1945年7月25日で、「10mも掘らぬうちに敗戦を迎えた」そうで、掘った穴は11月に埋め戻された。

 

吉田山と京大にこんな歴史があったんだ・・・

 

 

 

絵手紙と小池邦夫さん

「ヘタでいい ヘタがいい 生きて行くことと同じだよ」

 

2023年8月31日、82歳で亡くなった絵手紙の創始者小池邦夫さんの有名な言葉である。

この言葉を「信じて」絵手紙にはまった人は、たくさんいるだろう。何を隠そう、私もその一人だった。

若い頃に一時期はまって、絵手紙教室にも通い、筆や顔彩など絵手紙セットも購入した。でも、その後、他の趣味に気持ちが移り、今は全く描いていない。

 

「ヘタでいい ヘタがいい」と言っても、絵手紙を描くことが簡単なわけではない。

小池さんは言う「動かなければ出会えない」「昨日の自分をなぞっていては相手に熱は伝わらない」。

自分の感性・感受性が豊かでないと、思いを文字で表現することも、心打つ絵を描くこともなかなかできない。

 

もう何年も前に、山梨県忍野村(おしのむら)にある「小池邦夫絵手紙美術館」を訪れた。

ここには、小池さんの初期から近代まで約300点もの作品が展示されているほか、全国から寄せられた一般の人々の絵手紙も展示されており、たくさんのあたたかい絵と言葉に触れることができ、とても、ほっこりできる美術館である。

館内から真正面に富士山を望むことができるのも素晴らしい。小池さんの言葉「どんなに小さくても富士山が見えたら元気になる。小さくならずにいられる。」

 

もう1度、訪れてみたい。

 

 

 

 

「暗幕のゲルニカ」(原田マハ 著)を読んで

私がスペインでパブロ・ピカソの「ゲルニカ」を見たのは、1986年だった。

当時「ゲルニカ」は、マドリッドのプラド美術館で展示されていたと思う。

スペイン内戦のさなかの1937年4月26日、スペイン共和国政府を攻撃したフランコ将軍に加担したナチス・ヒットラーは、スペイン北部バスク地方の最古の小さな村「ゲルニカ」を、人類史上初めて空爆した。無差別殺戮である。同じ1937年5月25日から11月25日までパリ万博が開催され、スペイン政府から依頼を受けたピカソは「ゲルニカ」を完成させ、万博スペイン館にて一般公開された。

「ゲルニカ」に対面した当時、私は、スペイン内戦の歴史の詳細はほとんど知らなかったが、349㎝×770㎝の巨大なキャンバスに描かれた「ゲルニカ」には、兵隊も武器も描かれていないが、死んだ子どもを抱く母親の慟哭、馬のいななき・・・まぎれもなく戦争の悲惨さが描れ、その迫力に圧倒された。

 

そして、この小説「暗幕のゲルニカ」を読んで、何十年かぶりに、「ゲルニカ」を思い出すとともに、歴史に翻弄される「ゲルニカ」の過去を知ることになった。

 

実は、「ゲルニカ」には、他にもエピソードがあることを、この小説を読んで初めて知った。

戦後、国連本部がニューヨークにできる時、ピカソの承諾を得て、「ゲルニカ」のタペストリーが反戦と平和の象徴として安保理の会議室に入る前のロビーに飾られることになった。

2001年9月にアメリカで同時多発テロが起きた。ブッシュ大統領は、次の標的をイラクと狙いを定め、2003年2月、コリン・パウエル国務長官は、国連安全保障理事会ロビーで「イラクには大量破壊兵器が存在した」と記者会見を開いた。しかし、その時、長官の後ろに位置する場所にあるはずの「ゲルニカ」には、なんと暗幕がかけられていた・・・・そしてアメリカはイラク戦争へ突入

 

この史実「暗幕のゲルニカ事件」をきっかけに、原田さんは、この小説を誕生させた。

 

小説「暗幕のゲルニカ」は、2つの時間軸の物語が交互に並行して展開していく。

1つは、「ゲルニカ」製作前後の1937年から1945年。この時期、戦時下のパリでピカソと暮らした愛人で写真家のドラ・マールの心情を描く。ドラの目を通して、ピカソの怒りや苦悩、ピカソが「ゲルニカ」に込めたものも語られる。

2つは、同時多発テロが起こった2001年から2003年まで。アメリカのニューヨーク近代美術館(MoMA)でキューレーターとして勤務するピカソ研究家の八神瑤子。夫イーサンを同時多発テロで失い、2003年に開催する「ピカソ展」の責任者としてスペインから「ゲルニカ」を借り受けたいと強く思っている。アートを通して平和を訴えるために・・・そこに立ちはだかる大きな困難。

 

「ゲルニカ」は、ピカソの絵ではなく、「私たち」の絵。反戦のシンボルであり、「私たちの戦争」の象徴である。

 

小説の中で、この言葉が何度も出てくることが、アートで、あるいは文字で訴える、戦争に反対し平和を求める強い思いであろう。

 

折しも、今年はピカソ没後50年、そして、ウクライナ戦争の終わりも見えない。残念ながら、現在にも通じる思いである。

 

なお、「スペインに真の民主主義が訪れるまで保護してほしい」というピカソの希望で、MoMAに貯蔵されていた「ゲルニカ」は、1981年にスペインに返還され、1992年にソフィア王妃芸術センターに展示されるようになった。以後、一度も他に貸し出されてはいないとのこと。

おそらく私は、スペインで、再び「ゲルニカ」を見ることはないと思うが、世界にたった3つしかない「ゲルニカ」のタペストリーが群馬県立美術館にあることを知った。せめてそのタペストリーはもう1度見たいものである。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

仕事が原因でうつ病などの精神障害を発症した場合に、それが労働災害にあたるかどうかの認定基準は2011年に策定されましたが、それが、2023年9月1日、12年ぶりに改正されました。

 

主な改正点は、下記の4点です。

①心理的負荷(ストレス)の具体的出来事に、「顧客や取引先、施設利用者等から著しい迷惑行為を受けた」こと(いわゆるカスタマーハラスメント)が追加されました。

 

②心理的負荷(ストレス)の具体的出来事に、「感染症等の病気や事故の危険性が高い業務に従事した」ことが追加されました。

 

③心理的負荷の強度の具体例が明記されました。

 例えば、カスタマーハラスメントで、心理的負荷の強度が「弱」「中」「強」になる例がそれぞれ挙げられています。  

 

④精神障害が「悪化」した場合の業務起因性の判断が変更されました。

業務以外で既に発症していた精神障害が、業務によって「悪化」した場合の労災認定の範囲を見直しました。

 従来は、「悪化」前おおむね6ヶ月以内に「特別な出来事」(特に強い心理的負荷となる出来事)がなければ、業務と「悪化」との因果関係が認められませんでした。

 しかし、今回の改正では、「悪化」前おおむね6ヶ月以内に「特別な出来事」がない場合でも、「業務による心理的負荷」により悪化したと医学的に判断されるときには、業務と「悪化」との間の因果関係が認められます。

 ただ、「悪化」の基準は明確には示されていません。

 

この新しい認定基準は、厚生労働省のホームページに掲載されています。

 

 

 

 

戦後、唯一の自衛隊違憲判決~長沼一審判決~

「以上認定した自衛隊の編成、規模、装備、能力からすると、自衛隊は明らかに・・・憲法第9条第2項によってその保持を禁ぜられている『陸海空軍』という『戦力』に該当する」

 

1973(昭和48)年9月7日、札幌地裁(福島重雄裁判長)で言い渡された、この判決は、長沼第一審判決と呼ばれ、戦後、唯一の自衛隊違憲判決である。

 

大学の教養部の「憲法」の講義の中で初めて知り、その後、学部の「憲法」の講義でも聴き、更に、司法試験の受験勉強の中でも学んだ。

 

長沼事件とは、北海道夕張郡長沼町の馬追山にできる地対空ミサイル基地(現、航空自衛隊長沼分屯基地)の予定地について、国有保安林指定を国が解除したため、長沼町民が保安林指定解除処分の取消と自衛隊の違憲性を求めて争われた行政訴訟である。

また、札幌地裁の平賀健太所長(当時)が「農林大臣の裁量を尊重すべき」と、訴訟に介入する内容の書簡(いわゆる「平賀書簡」)を送ったため、「司法の独立」への侵害として問題化したことも、大学で勉強した。

 

判決言い渡しから今年9月7日で50年を迎えるということで、同日付け朝日新聞朝刊で、当時、裁判長であった福島重雄さんの記事が掲載されていた。

同記事によると、福島さんは、現在、93歳。郷里の富山県で弁護士をされているとのこと。

自衛隊は、憲法9条2項が禁じた「戦力」なのか。

採用した証人は、実に24人。

福島さんは、憲法76条が保障する司法の独立に従い、自衛隊を「戦力」と断じ、保安林指定解除は公益性がなく違法と結論づけた。

 

これに対し、控訴審の札幌高裁判決は、訴えを門前払いとし、最高裁も自衛隊の憲法判断には触れず、上告を棄却した。

 

これ以降、現在に至るまで、自衛隊についての憲法判断は1度も出されていない。

 

長沼地裁判決は、戦後唯一の自衛隊違憲判決として、国の政策に対し、大きな「重し」となっていることは間違いないものである。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(労働)ストライキは憲法上の権利です

2023年8月31日に、百貨店のそごう・西武の労働組合が池袋本店でストライキを実施したことは大きなニュースとして報道されました。

 

国内の百貨店では実に61年ぶりとのこと。親会社のセブン&アイホールディングスによる外資ファンドへの売却に対し、従業員の雇用の維持を求めてのストライキでした。

 

ストライキ(同盟罷業)とは、労働者が事業主に対し、労働条件の改善などを求めて、集団で仕事をしないことを言います。これは、憲法28条で労働者に認められている権利です。

憲法上の権利で、労働組合法にも定めがあり、業務の停止によって損害が生じても、労働組合や労働者が責任を負うことはありません。

 

私が子どもの頃は、毎年春闘の時期になると、旧国鉄(今のJR)の労働組合が全国的にストライキを行っていましたし、弁護士になった頃も、京都のタクシーの労働組合がストライキをしているところへ応援に駆けつけたこともありました。

しかし、労使協調路線が進み、次第にストライキは減少し、2001年以降は年間100件を下回るそうです。

 

ところで、このストライキという言葉は、英語の「ストライク」で、これは「打つ」という意味のほか、旗などを「降ろす」様子も表すそうで、18世紀、イギリスの港で船乗りたちが帆を次々と降ろし賃金の不満を訴えたことが語源のようです(9月5日付け京都新聞「凡語」より)。

 

そごう・西武の労働組合のストライキによって、国民の多くの眼が今後の成り行きを注目しています。労働者の雇用が守られる解決を図ってもらいたいものです。

 

 

 

 

 

 

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