メンタルな悩みを抱え、うつ病や神経症になる人が増えている。
自殺者が年間約3万2000人、1日約90人もの人が自ら命を絶っている日本は異常としか言いようがない。
日々の法律相談においても、DV・離婚などの夫婦の問題、長時間の過重な仕事、セクハラ・パワハラなどによって心の病を抱えながら、相談に来られる人も少なくない。
そんな中、今年4月、NPO法人「EAP京都心の健康支援センター」(メンタルサポート京都)が京都にできた。
基本は、企業がお金を出して契約し、社員の相談や支援事業をすすめるというしくみで、プロの産業カウンセラーが社員の心のケアを行い、相談者の要望を職場に伝えたり、改善策を共に考えたりするもの。
ただし、有料だが、個人からの相談も受けてくれるとのこと。
今の社会には、とても必要な組織ですね。
電話075-874-4700
2010年10月アーカイブ
10月23~25日、私が所属している法律家団体の総会が愛媛県松山市で開催されたため、参加してきました。
そのため、その前後は、仕事の処理に追われ、今日、久しぶりのブログになりました。
松山に行っている間は、すごく暑かったのに、26日頃から急に寒くなってきました。
それまでは、まだ半袖を着ていたので、急に寒くなると、何を着てよいやらわからなくなります。
おまけに今日は雨。
私は、雨の日に革靴が濡れるのがイヤなので、長年、長靴を愛用してきました。最近は、おしゃれなレインブーツが販売されているので、今日は、それを履いて、長岡京市まで行ってきました。
広島県知事をはじめ何人かの自治体首長である男性が育児休暇を取得するということが話題となっています。
育児休暇の取得率は、2008年度調査で、女性は9割を超えるものの、男性は1.23%とほんのわずかです。
そこで、本年6月30日から改正育児・介護休業法がスタートし、男性も育児休暇が取りやすくなりました。
①配偶者が専業主婦でも取得可能
②夫も妻も育児休業をとる場合には、子どもが1歳2ヶ月まで延長可能(「パパ・ママ育休プラス」)
③妻の出産後8週間以内に夫が育児休暇を取ると、その後再度取ることが可能
など。
法律上は、取得しやすくなったとは言え、実際に男性が育休を取るのは、制度上、あるいは周囲の目もまだまだ簡単ではないと思いますが、パパもイクメンになって、子育てに積極的に関わりましょう。
身内や親しい方が亡くなり、遺言書を見つけた場合、どうすればよいでしょうか。
遺言書は開封してあるものも、封印してあるものも、公正証書遺言以外は、なるべく早く家庭裁判所に提出して、「検認」を受けなければなりません(民法1004条1項)。
また、封印のある遺言書は、すべての相続人またはその代理人の立ち会いの上で、家庭裁判所で開封しなければならないことになっています(1004条3項)。
「検認」というのは、遺言書がどんな用紙に何枚にわたり、何がどう書かれているのか、日付や署名、印はどうなっているかなどを記録し調書を作成することです。
つまり、提出された遺言書の偽造・変造を防ぐための手続きなのです。
しかし、検認を受けたからと言って、遺言が当然に有効と認められたわけではありません。
検認前に偽造されたような場合には、裁判所に遺言の無効確認の訴えを提起して争うことができます。
9月18日から12月31日まで横浜美術館で「ドガ展」が開かれている。
観たい気持ちはヤマヤマだが、ちょっと遠いなあ。
今回、ドガの傑作「エトワール」(オルセー美術館)が初来日。スポットライトを浴びて踊る主役の踊り子の一瞬の動きが描かれている素晴らしい作品。上演光景を描いた数少ない作品らしい。
ところで、この絵の中で、舞台袖に黒い背広の紳士が立っている。この紳士は何者か?
10月17日夜NHK教育テレビの「日曜美術館」の解説によると、19世紀後半のバレエの中心はロシアに移っており、フランスの金持ちの男たちは、バレエを観に来ていたのではなく、バレエダンサーを見に来ていた。要するに、バレエダンサーらは娼婦だったということ。
ふ~ん、そうだったのか・・・・
交通事故に遭った被害者の方から、「交通事故の場合は自由診療なので、健康保険は使えませんと病院で言われました」という相談を時々聞きます。
そんなことはありません。
交通事故でも健康保険は使えますので、もし、そう言われた場合には、ちゃんと理由を聞きましょう。
被害者にいくらかでも過失があるような場合には、自分も過失割合に応じて負担しなければなりませんので、健康保険を使った方が良いと思います。
被害者に全く過失がない場合には、自由診療で治療費が高くなっても、いいじゃないかと思われるかもしれません。
でも、加害者が任意保険に加入していないような場合、強制保険である自賠責の120万円を超えると、もし加害者に資産がないと、それ以上、支払ってもらえない可能性もあります。
健康保険を使うかどうか迷うような場合には、1度、弁護士にご相談ください。
10月16日(土)は1日しっかり仕事をして、10月17日(日)は金剛山(1125m)に登って来ました。
大阪と奈良の境にある山なのに、今まで1度も登ったことがありませんでした。
紅葉を期待していましたが、まだまだ早すぎました。
上りは、河内長野駅から南海バスに乗って、金剛山登山口から登りました。道は表参道という感じで、ほとんど階段がついていました。老若男女、たくさんの人が登っていました。
山頂広場には、100回以上登った人たちの名前がズラッ~と書いてありました。
最高回数は、1万回以上で1人だけ。見る人が皆一様に、「毎日登ったとしても、台風の日もあるから、1年300回としても30年以上やなあ」などと話していました。
下りは、奈良県御所市方面へ。こちらは、山の登山道という感じで、所々、倒木や崩落した箇所もあり、すれ違った人は1人だけで、静かな下山でした。
健康で安全に働き続けることができればよいのですが、仕事中にケガをしたりすると、働けないし、医者にも行かなくてはならないし、本当に困りますね。
労働者が「仕事をしているとき」に「仕事によって」ケガをしたり病気になったり死亡したりすることを労働災害(労災)と言います。
労災と認定されると、労災保険から医療費や休業補償などの給付を受けることができます。
労災保険は、原則として強制適用ですから、労働者を一人でも雇っている使用者は加入しなければなりません。
ですから、労災にあった場合には、使用者が協力してくれなくても、労働基準監督署に事情を話して申請することが大切です。
パートやアルバイトでももちろん労災補償は受けられます。
また、通勤の途中で事故に遭ったような場合、これは「仕事をしているとき」ではありませんが、「通勤災害」として労災保険の給付を受けることができます。
10月にしては、まだまだ暑いけど、そろそろ「冷や奴」よりは、「湯豆腐」が食べたいなって思う今日この頃。
これは、NHK「ためしてガッテン」で紹介されていたもの。100円の豆腐が料亭の湯豆腐の味になる方法。
湯豆腐は十分温まっていないと、食べた時に中が冷たかったり、逆に温めすぎると豆腐にスが入ったり、結構、その加減が難しい。
でも、この方法なら、おいし~い湯豆腐が簡単にできちゃう。
まずは土鍋でお湯を沸かし、沸騰したら火を止め、すぐに豆腐を切って入れてフタをし、待つこと5分。できあがり!
失敗なしです。お試しあれ。
昨日は、私のホームページを見たと言ってわざわざ兵庫県から法律相談に来られた女性がいた。
女性弁護士なら神戸にもたくさんいるんだから、わざわざ遠方の京都に来なくても・・・・と申し上げたが、「どうしても来たかった」と言われた。恐縮してしまうが、そう言ってもらうと嬉しい。
帰り際、「これ、食べてください」とアメ2袋を置いて行かれた。これって、いかにも関西の女性!
昨日に引き続き、10月7日の日弁連人権シンポ「デジタル社会における便利さとプライバシー」の話題。
最近は、コンビニや銀行、マンション、駅、エレベーター街頭などいたる所に無数の監視カメラが設置され、通行するたびに人の顔や行動を録画し、記録している。
防犯のためとは言いつつ、一般庶民の大量のプライバシーが蓄積されていく。
その上、録音まで・・・・
①あるタクシー会社は、強盗被害を機に全車に録音機能付き防犯カメラを設置した。(車内には「防犯カメラ作動中」のステッカーだけで録音していることの告知はない。タクシーの中での会話に注意!)、
②コンビニ店のファミリーマートでは、ほぼ全店のレジ周辺に録音機能付き監視カメラが設置してある(店内には「防犯カメラ設置中」の表示のみ)
一度外に出ると、うかうか話もできませんね・・・
10月7日、日本弁護士連合会主催の人権シンポジュウムが岩手県盛岡市で開かれたので、行ってきた。
出席した分科会は、「デジタル社会における便利さとプライバシー」。
ネットや電子マネーなどの便利さと私たちのプライバシーは基本的に裏腹の関係にある。
例えば、ネット上、楽天やアマゾンで商品をのぞいただけで購入しなくても、そのサイトの事業者は、私が何を閲覧したのかを把握し、私の興味や関心を知ることになる。
問題は、その情報を誰がどのように利用するかである。
最近はやりのお財布ケータイ、いわゆる電子マネーしかり。現金で買えば、誰が、いつ、どこで、何を買ったかという情報は他人に知られることはないが、電子マネーを使えば確実に記録されていく。
このような膨大な個人情報の管理について適切な法規制が求められる時代となってきた。
今週は、月・火・水の3日間連続、午後から家裁で離婚調停があった。
調停事件は、相手方が調停室に入っている間は、ずっと待合室で待っていなければならない。
1時間以上待たされることも、ざら。
その間、依頼者さんとは色々話をするが、待ち時間が長くなると、二人ともだんだん疲れてくる。
きっと調停委員さんが、説得してくれてるんだと思うしかない。
今日は、天候も良く、さわやかな秋晴れだったので、初めて自転車で家裁まで行った。
片道約15分。タクシーだと2メーターの距離。気持ちのいいサイクリングだった。これからも急がない時は、自転車がいいね。
2007(平成19)年4月から離婚時の年金分割制度が始まり、この制度もようやく国民(とりわけ女性)の中に浸透してきたような気がします。
これは、2007年4月以降に離婚した場合、婚姻期間の被保険者期間にかかる年金(厚生年金と共済年金が対象)について、その2分の1を上限に、配偶者の一方(主には妻)が他方に対し分割請求できるという制度です。
「夫が払った保険料は、妻と共同で負担したもの」という考え方がとり入れられたものと言われています。
ただ、制度の内容を誤解している方も見受けられますので、注意してください。
まず、この制度は、離婚した時点で年金がもらえるのではなく、あくまで将来、自分自身が年金を受給するときにもらえる制度です。従って、元配偶者が離婚後死亡しても、もらえます。
また、分割の対象は、厚生年金と共済年金なので、分割請求ができるのは、サラリーマン、公務員及び私立学校の教職員などを配偶者にもつ者のみということになります。
そして離婚後2年以内に社会保険事務所に分割請求することが必要です。
合意できない場合には、家庭裁判所が決めてくれますので、申し立てましょう。
大阪地検特捜部の証拠改ざん事件で、佐賀前副部長の弁護人が、最高検察庁に対し、前副部長に対する取調べをすべて録音・録画するよう申し入れた。
「密室での違法・不当な取り調べによる虚偽の自白で、多くの冤罪が生み出されてきた」と指摘。
申し入れは、佐賀副部長の意向も踏まえているとのこと。
これまで「取調べの可視化」に強く反対してきた検察庁。でも、検察官自身が、密室で作成される供述調書がいかに「作文」であるかを一番よく知っているはず。いざ、自分が被疑者になると、やはり、最高検によって事実がゆがめられると確信しているのだろう。
検察官でさえ、自分が被疑者になると、求める「取調べの可視化」。
これを機に、是非、実現してほしい。
連日、懐かしい人たちに偶然出会った。
10月1日(金)、市内デパートでTさんとバッタリ。10数年ぶり?
Tさんとは、私が弁護士なりたての20代の頃、中小企業家の団体の女性部で知り合った。当時、リフォーム店を起業したバイタリティーあふれる女性だった。
9月19日付け京都新聞に彼女が取り上げられていた記事を読み、あいかわらずの活躍ぶりを知って嬉しくなり、手紙を差し上げたところだった。
「経営は大変だけど、お客さんに喜んでもらえることが一番」と語るTさん。輝いてた。
10月2日(土)、スーパーでスペイン人のC先生にバッタリ。数年ぶり。
C先生には、私が30歳前後の頃、KBS京都でスペイン語を教えてもらっていた。
フラメンコを習い始めたことでスペイン語は止めてしまったが、フラメンコの関係の行事や裁判所の西側にあったスペイン料理の店(今は、左京区に移転)がC先生の弟さんがやっていたことなどもあって、その後もたま~に出会ったりした。
C先生にバッタリ出会って、とっさにスペイン語で話そうとしたが、言葉が出ない。
50代から始めた中国語より、20~30代の時勉強したスペイン語の単語の方が今も思い浮かぶものの、文章にならない。
やむなく日本語で・・・(トホホ・・・涙)
最後は、Hasta pronto!(またね)と言って別れた。