1. 2026年1月

2026年1月アーカイブ

人が死亡した場合、相続が発生しますが、これまでは、亡くなった人がどこにどのような不動産を持っていたのかを相続人が把握しきれず、放置されたままになるという事態が少なからず生じていました。

 

そこで、死亡した人が所有していた不動産の登記の漏れを防止するという観点から、登記官が、特定の被相続人が所有権の登記名義人として記録されている全国の不動産について一覧的にリスト化して証明書として交付する制度がスタートします。

施行日は、2026年2月2日です。

 

請求できる人は、所有権の登記名義人と、その相続人その他一般承継人です。

 

請求方法は、すべての法務局で、書面やオンラインで請求することができます。

 

詳細は、法務省のホームページをご覧になるか、最寄りの法務局にお問い合わせください。

アクティブ・バイスタンダード

「アクティブ・バイスタンダード」(行動する傍観者)という言葉を聞いたことがありますか?

 

たとえば、職場で、同僚が上司からきつい口調で叱責されているところにたまたまあなたが居合わせた時、あなたはどうしますか?

ただ黙って見ているだけなら、「傍観者」。

それに対し、アメリカの非営利団体 Right To Beは、アクティブ・バイ・」スタンダードと5Ds(Distract,Delegate,Documennt,Delay,Direct)を提唱してきました。

 

日本でもアクティブ・バイスタンダード協会が設立され(共同代表:安藤真由美さん、浜田真理さん)、第三者として遭遇したときにどう動けばいいか、考え実践する研修を全国の企業や大学などで開いています(2026年1月17日付け朝日新聞別刷be)。

京都弁護士会は、昨年「憲法と人権のつどい」でアクティブ・バイスタンダードをテーマとして取り上げました。

 

同協会は、「行動する傍観者(アクティブ・バイスタンダード)」のポイントとして、「たすけを求める」「より添う」「レコーディングする」「まちがいを指摘する」「すり替える」の頭文字をとって、「たよレます」を商標登録しています。

たとえば、「より添う」とは、その場で介入が難しくても後から被害者に声をかけて一人にさせない。「すり替える」とは、わざと電気を消したり、物を落としたりして会話を中断させる。

 

ハラスメント行為に遭遇した時に、何もしないということは、結果としてその行為を容認することになりかねません。

でも、実際にハラスメントに遭遇した時に、誰でもが簡単に行動できるワケではないと思います。

自分自身や周囲がケガをしないよう安全を最優先にして有効な戦術を採ることは並大抵ではできない気がします。

アクティブ・バイスタンダードの研修を受けたり、本を読んだり、普段から色んな場面を想定して自分ならどうするかを考えたり同僚と意見交換をしたりすると良いかもしれませんね。

 

 

2026年1月6日からNHKで毎週火曜夜10時から放映されているドラマ「テミスの不確かな法廷」が面白い。

最近、NHKで夜放映されるドラマはどれも面白いと思う。NHK、頑張ってるなあって感じがする。

 

主演は、松山ケンイチ。なんと言っても、彼の演技がいい。

松山は、NHKの朝ドラ「虎に翼」でも裁判官桂場等一郎を演じたが、今回、その桂場裁判官とは全く異なったキャラクターの裁判官を演じており、さすがだなあと思って観ている。

 

東京から前橋地裁に異動してきた任官7年目の裁判官安堂清春は、幼い時にASD(自閉症スペクトラム)及びADHD(注意欠陥多動症)の診断を受け、裁判官となった今も、主治医で精神科医の山路薫子(和久井映見)から助言をもらったりしている。職場ではカミングアウトしていない。

安堂は、前橋赴任前にも2度の無罪判決を出しており、起訴された事件に真っ直ぐに向き合い、疑問を持つと、およそ普通では考えられない行動に出る。

「わからないことをわかっていないと、わからないことはわからない」というのが彼の信念のような言葉だ。

そして、「真実」に沿った判決を下す。

 

今のところ、以前、民放テレビで放映された、竹ノ内豊主演の「イチケイのカラス」の裁判官像に似ているような気がする。

 

先日会った友人も、「『テミスの不確かな法廷』って面白いよね」と言っていた。

そして「こんな裁判官いる?」と聞かれたので、残念ながら「おらへんなあ~」と即答した。

 

まだ2回しか放映されていないので、今後の展開が楽しみなドラマである。

大学入学共通テストに「ベルばら」が登場

2026年1月18日付け朝刊各紙は、どれも、昨日から始まった大学入学共通テストの「歴史総合、世界史探究」の第3問で、「ベルサイユのばら」(ベルばら)が素材として出題されたことに触れていた。

 

「ベルサイユのばら」は、池田理代子さん原作の人気漫画で、1972~1973年に少女漫画「マーガレット」に連載された。

その後も人気は続き、ちょうど私が大学生の頃、宝塚で「マリーアントワネット編」「オスカルとアンドレ編」が上演されたり、また、海外で映画化もされたりした。もちろん、私は、宝塚公演も映画も観た。

原作の漫画自体は読んでいなかったので、友人に漫画の単行本を借り、司法試験の論文試験が終わった夜、徹夜して読んだという記憶が残っている。

 

さて、今回の入試問題の「ベルばら」関係部分だけを解いてみた。なんとか正解することは出来たが、かような歴史の出来事の詳細はもう記憶のかなたとなっている。

 

でも、振り返ると、テレビドラマや漫画・小説などは、すべてが史実ではないにしても、世界史・日本史を身近に感じることができて、記憶にも定着し、入試に役に立ったと今でも思っている。

 

 

 

2024年5月に改正された民法の施行日が、2026年4月1日と決まり、これにより、大きく変わる制度の1つに「財産分与」があります。

 

1、財産分与の請求期間が「2年」から「5年」に延長されます

これまで財産分与が請求できるのは、離婚後「2年以内」となっていましたが、これが「5年以内」に延長されました(改正民法768条2項)。

 DVによる離婚で、離婚後数年間は恐怖のため請求することができなかったり、子ガ幼く育児に手を取られ財産分与を求める余裕がないなどもあって、請求期間の伸張が求められていました。

 

2、2分の1ルールの明文化

これまでも実務上は、財産分与については、仮に妻が専業主婦や収入が少なくても、原則「2分の1」で財産を分けていましたが、これが、財産の取得や維持への寄与が明らかに異ならない限り、原則として等しいと条文上明記されました(改正民法768条3項)。

 

3、相手方の財産についての「情報開示」の義務化

 これまでは相手方が財産を隠していても、それを突き止める手段は非常に限られていました。

 そこで、財産隠しを防ぎ、より公平な財産分与を実現するため、今回の改正法では、家庭裁判所が相手方に財産の情報開示を命じることができる制度が新設されました(人事訴訟法34条の3第2項)。

そして正当な理由なく情報を公開しなかったり、虚偽の情報を開示したときは、10万円以下の過料が科される場合もあります。

なお、この制度は、家裁での調停や審判事件にも適用されます。

 

 

 

 

離婚する時、結婚していた期間の厚生保険料納付記録について夫婦間で分割するという離婚時年金分轄は、2008年4月以降の離婚から適用されるようになり、今では、一般的に知られるようになってきています。

 

分割割合は、夫婦双方の話し合いで決め、上限は50%です。

話し合いが出来ない時は、家庭裁判所に申し立てを行い、調停あるいはや審判で分割割合が決まります。

 

分割割合が決まった場合、年金事務所で手続きを行いますが、その期限は、これまでは離婚した時から「2年以内」となっていました。

それが、今般、「5年以内」に延長されることになりました。

改正民法により離婚時の財産分与の請求期限が2年から5年に延長されたことに合わせたと言われているようです。

 

改正は、2026年4月1日から施行され、「5年以内」となるのは施行日以後に離婚した場合に限られますので、それ以前に離婚した人は注意してください。

 

明けましておめでとうございます

2026年、明けましておめでとうございます。

今年もよろしくお願い申しあげます。

 

今年も、「内に籠もる」ことなく、色んな場所に出掛け、多くの人と出会い交流することを楽しみたいと思っています。

そして平和との関係では、本当に日本が「新しい戦前」になってしまわないよう、声を上げ続けたいと思います。

 

 

 

 

 

 

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