1. 2021年6月

2021年6月アーカイブ

手作り「マリトッツオ」

今、世の中では「マリトッツオ」がブームらしい。

つい先日まで、私も全く知らない物だったが、「マリトッツオ」とは、ブリオッシュ生地に生クリームをたっぷりはさんだスイーツである。

イタリア・ローマでは朝食にも食べられるらしい(知らんけど)。

 

先日、友人宅に遊びに行った時、たまたま「マリトッツオ」の話題となり、「じゃあ、作ってみよう」ということになった。

要するに、パン(今回はコッペパンを購入)に生クリームをはさむだけ。

ネットで、生クリームと砂糖の分量を調べ、生クリームは動物性と植物性を半分ずつ混ぜる方が美味しいと書かれてあったので、豆乳生クリームも購入した。

最も時間がかかるのは、生クリームを泡立てる作業。角が立つくらいまで。

それもブレンダーがあれば、簡単。

あとはパンに出来上がった生クリームをたっぷりはさみ、冷蔵庫で30分ほど寝かせれば、出来上がり。

 

完成!!

 

 

美味しい!悪魔のスイーツやね。

作るの簡単やし、手作りの方が断然安い。

しばらくはまりそう・・・

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(最新判例)夫婦同姓は「合憲」(最高裁)

依頼者のUさんから、スイスに住む日本人の友達から来たカードを見せてもらいました。

差出人は「花子・山田・ワンダー」(仮名)と書かれてありました。

そうです。山田花子さんがスイス人のワンダーさんと結婚し、「花子・山田・ワンダー」さんという名前になったのです。

 

日本では、夫婦が同じ姓(名字)を名乗ることになっていますので、婚姻届を提出する時、夫か妻のどちからの姓を選ばなくてはなりません(民法750条)。

しかし、諸外国では、結婚しても姓が変わらなかったり、別姓を選択できたり、冒頭で紹介したような夫婦それぞれの姓を結合した姓を用いることができたりする国もあります。

夫婦同姓を強制しているのは日本だけと言われています。

 

日本が1980年に締結した女性差別撤廃条約は、「姓を選択する権利」が明記され、締約国に夫と妻が個人的権利を確保するための適当な措置をとる義務を定めています。

これまでに女性差別撤廃委員会から、この義務の履行するよう3度にわたって勧告がなされています。

 

希望すれば夫婦別姓を「選択的夫婦別姓」も含めた民法改正案は、1996年の時点で既に法務省法制審議会で策定されています。

その後も選択的夫婦別姓制度を求める声は一層高まり、何件も裁判が起こっているにもかかわらず、自民党保守層の反対反発は根強く、25年間国会に上程されていません。

 

最高裁は、夫婦同姓を定めた民法750条の規定については、2015年12月16日「合憲」としました。

 

そして、夫婦同姓を定めた民法750条とそれを前提とした戸籍法74条1号の規定が憲法違反であるとして事実婚カップルが別姓の婚姻届を提出し、受理されなかった3件の事件について、2021年6月23日、最高裁は、再び「合憲」の判断を下しました。

 

最高裁は、国民の意識の変化を認めつつも、「これらの諸事情を踏まえても、大法廷判決の判断を変更すべきものとは認められない」とし、「この種の制度のあり方は、国会で議論し、判断すべき事柄だ」としました。

 

しかし、最高裁の反対意見が述べるとおり、現実には多くの女性が不利益を受けており、長年にわたり国会で具体的な検討や議論がほとんど行われず、夫婦別姓の選択肢を定める措置をとっていないことは憲法24条に違反するものです。

その意味で、今回の最高裁判決は、司法の責任の放棄と言わざるを得ません。

 

なお、2021年6月25日付け毎日新聞朝刊には、元最高裁判事で15年判決では反対意見を書いた桜井龍子さんの記事が掲載されていました。

その中で、桜井さんは「がっかりする必要はない。最高裁は、いずれ違憲判断が出るとのメッセージを送っている」「言外に、判例変更に含みを持たせている。より国民の意識が変わったり、女性の自立が進んだりしたら、最高裁は違憲判断を出すと国会にプレッシャーをかけている」と読み解いています。

 

私たち国民世論で、国会を動かし、夫婦別姓選択制を実現させましょう。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

コロナワクチン接種が始まり、地域や会場によってはワクチンが余っているため、政府は企業にもワクチン接種を行うようにした。

そして、その対象は、企業内で働く人、出入りする関係者、それら家族になっているという。

 

他方、医療従事者は最も早くワクチン接種を行うことが出来たが、対象者は病院で働く職員と出入りする関係者に限られ、家族は入っていなかったとのこと。

家族は、政府が決めた接種の順番を待っているのである。

テレビや新聞では、医療従事者の子どもが保育園に行かれなかったり、医療従事者自身が家族に感染させないためにホテル住まいをしたりなど、頑張っている医療従事者の過酷な実態が報道されている。

なぜ、企業の場合は家族も可能で、医療従事者は家族が除外されるのだろう。

優先されるのは、企業よりも、医療従事者の家族ではないだろうか。

 

医療と関係のない家族が医療従事者の家族より早く接種でき、そのような企業のために、病院が集団接種に医療従事者を派遣する。

そんな不条理が起こっている。

 

そんな国のやり方に怒ったある病院では、病院として職域接種を申請することとしたところ、県からは国に聞いてくれと言われ、国に申請書を出すと、家族接種が認められ、3000人の家族の接種ができるようになったとのこと。

これで、医療従事者自身のモチベーションも上がるのではないだろうか。

 

政府も、次は、医療従事者の家族が優先的に接種する方針を早急に出すべきだろう。

 

 

相続登記を義務化するなどの内容の不動産登記法の改正が2021年4月成立しました。

 

現在は、相続登記が義務化されていないため、相続や住所変更の際に必ずしも登記申請が行われません。

その結果、日本の土地の2割にあたる450万ヘクタールが所有者が不明で、その面積は、九州、沖縄に匹敵します。

また土地だけでなく、建物の所有者もわからない場合もたくさんあります。

 

そこで、今回の改正では、相続登記が義務化されました。

そして、相続を知ってから3年以内の登記申請を怠った場合には、10万円以下の過料に処せられます。

ただ、すぐに過料となるわけではなく、法務局の登記官から催告されても従わなかったり、申請が困難な「正当な理由」がない場合に対象となります。

 

また、遺産分割がまとまっていない場合でも、法定相続人が1人で「相続人申告登記」ができます。

 

施行日は、まだ決まっておらず、原則として、公布の日(2012年4月28日)から2年以内に施行される予定です。

男性が育児のために休みを取りやすくする改正育児・介護休業法が2020年6月3日成立しました。

子どもの出生後8週間以内に、夫のみが最大4週間の休業を取得することができます{出生時育児休業」(男性版産休)、新設}。
2回に分けて取ることもできます。
申請期限は2週間前までです。
通常の育児休業制度と同じく、最大で賃金の実質8割が保障されます。
施行時期は、来年10月が想定されています。
そのほか、来年4月から、企業には、従業員に育児休暇を働きかける義務が課されます。
従業員に子どもが生まれる場合には、企業は利用できる育休制度を説明して取得するかどうかを確認しなければなりません。
企業が従わない場合は、国が社名を公表できます。
2019年度の男性の育休取得率はわずか7.48%(2019年度)です。
法改正されても、職場に育休を取得しやすい雰囲気がなければ、取得したくても取得できず、根本的に職場意識の改善が必要ですね。

月別アーカイブ

弁護士紹介TOP