1. 2025年12月

2025年12月アーカイブ

2025年、今年1年有り難うございました

2025年も今日で終わりです。

この1年有り難うございました。

猛暑が秋まで続いたので、なんだかアッという間に年末が来てしまったという感がぬぐえません。

今年は親しい友人を亡くしました。自分の命が有限であることを痛感します。

1日1日できることを精一杯やっていきたいと思っています。

 

 

 

今年も第九コンサートへ、そしてスキー初滑り

今年も昨年に引き続き、12月27日京都コンサートホールで、京都市交響楽団の第九コンサートを聴いた。

年の指揮者は、京都市交響楽団第14代常任指揮者の沖澤のどかさん。

沖澤さんが京響の第九を指揮するのは初めてとのこと。私にとっては沖澤指揮の演奏にも初めて触れるので期待が一杯。

 

 

クラッシックに精通しているわけではないので、他の指揮者との演奏の違いはわからないが、後でクラッシックに詳しいと思われる人のブログを読むと、「いつもの京響とは違い、旧東独のオーケストラのような燻し銀の響きを出していた」と書かれてあった。

座席が昨年より後方だったため、私には昨年の方が音の迫力があったと感じられたが、もちろん素晴らしい演奏で十分楽しみ堪能することができた。

 

終演後はそのまま京都駅に向かい、電車で長野へ。

12月28日・29日は、久々の白馬五竜スキー場で、今シーズン初滑りをした。

雪不足を心配したが、それもなく、2日間共快晴で、絶好の出だしだった。

 

 

 

 

不便で仕方がない「元号」

2025年12月11日付け毎日新聞夕刊の「れきし箱」というコラムに、「歴史を分断する元号」という記事が掲載されていた。

 

私は生まれてから、「元号」としては、昭和・平成・令和の3つの時代を生きてきた。

 

子どもの頃、西暦換算するには、昭和の場合は、例えば、昭和50年の「50」に「25」を足して19「75」年と簡単に行うことができた。

しかし、それ以降の平成と令和は、もう簡単に西暦換算ができなくなってしまった。

 

一番困るのは、裁判の書面を書く時である。

裁判所は、今でもすべての書類について「元号」を使用している。

1979(昭和54)年に元号法が制定されたため、行政や政治は元号を優先してきたからだ。

 

弁護士が裁判所に提出する書面は「元号でなければならない」という決まりはないが、私は、裁判官がわかりやすいようと配慮して、西暦と元号とを併記するようにしている。

例えば、離婚事件などは、夫婦の長い歴史を書面に書かなくてはならない場合も少なくなく、平成や令和だけだと、それが今から何年前の出来事なのかがすぐにピンと来ない弊害がある。

従って、とりわけ書面を書く時には、手帳の付録に付いている換算表が必須である。

 

上記の新聞コラムは、かような不便だけではなく、「元号が歴史的理解の妨げになっていないかと危惧する」としている。

「我々は過去の事件が何年前、何十年前のことかと把握し、連続する時間軸の中に置き、その時の自分や他の物事と関連づけて事件を実感し、理解し、評価する。これが歴史的考察というものだ。しかし、元号使用に伴う年代計算の複雑さは、この事件の流れを分断する」と。

 

もうそろそろ元号使用をやめてもいいんじゃないですか?

 

 

 

 

人身傷害保険とは、任意保険契約にもとづき、自動車事故によって運転者や同乗者がケガをしたり死亡したりした場合に保険金が支払われる保険です。

 

その人身傷害保険の死亡保険金の請求権が相続財産に含まれるかが争われた訴訟の判決で、最高裁判所は、2025年10月30日、「相続財産に含まれる」という初判断を下しました。

 

判決によると、保険会社の人身傷害保険に加入していた男性が2020年に車を運転中に自損事故を起こして死亡しました。

法定相続人の順位は、その男性の子ども3人が1位でしたが、いずれも相続を放棄したため、順位2位だった母親が相続人となりました。

しかし、保険会社は、「契約条項は順位1位が受け取る内容」で「相続財産に属しない」などと主張して支払を拒否しました。

 

これに対し、最高裁は、人身保険の保険金は事故で被った損害を補う目的で支払われるもので、被保険者が死亡した場合は相続財産に含まれると判断しました。

そして順位1位に相続放棄があった場合、2位以降でも実際に相続した人に受け取る資格があると結論づけました。

 

今後は、保険会社の運用が見直される可能性があります。

 

 

2024年5月17日に成立した改正民法では、離婚後の父母双方に親権を認める「共同親権」が選択肢として導入されるとともに、「法定養育費」の制度が新設されました(改正後民法766条の3)。

 

これまでは、離婚の際に養育費の定めをせず、その後協議が調わない場合には、家庭裁判所の調停や審判による必要がありました。

そこで、父母が養育費の定めをせずに離婚した場合に、法律上当然に一定の金額の養育費の支払義務が生じる制度が新設されました。

それが「法定養育費」制度です。

 

そして、2025年11月28日、法務省は、この法定養育費について、子ども1人あたり月額2万円にすると発表しました。

施行は2026年4月1日で、4月1日以降の離婚に適用されます。

 

なお、この制度は、債務者(非監護親)の実際の収入等を考慮せずに法律上当然に発生することから、債務者が「支払能力を欠くためにその支払をすることができないこと又はその支払いをすることによってその生活が著しく窮迫することを証明したときは、その全部又は一部を拒むことができる」とされています(改正後民法766条の3①但書)。

 

協議ができず、かつ「月額2万円」では低額すぎると考える場合には、監護親は従前どおり家庭裁判所に養育費請求の調停を申し立てる必要があります。

 

次に、改正民法では、債務者(非監護親)が養育費などの支払を滞った場合には、非監護親の財産を優先的に差し押さえられる「先取特権」(さきどりとっけん)を認めています。

これにより他の債権者に優先して債務者の総財産から弁済を受けることができます。

但し、この先取特権には対象債権の金額に上限があり、法務省は、子ども一人あたり月額8万円を上限にすると決めました。

 

 

「鼓童」12月公演へ(京都芸術劇場春秋座)

思いがけず、10数年ぶりに大学時代の友人から、京都芸術劇場春秋座で上演される太鼓芸能集団「鼓童」公演に行かないかとのお誘いがあった。

 

その友人は大学での学部は違ったが、大学1回生から3回生まで同じ下宿に住んでいたこともあり、ずっと親しかった。大学卒業後も、彼女が高槻に住み京都で働いていたこともあって、たまに会ったりしていた。でも、ここ10年以上会っていなかったので、お誘いはとても嬉しかった。

 

太鼓の公演は、元フラメンコ仲間が太鼓を習っていたこともあって、何回か一緒に観に行ったことがあった。また「鼓童」の公演は、若い頃に1度観たことがあったような記憶・・・

一方、友人の方は20年以上太鼓を習っているとのことで、「鼓童」京都公演も毎年のように観に来ているとのこと。

 

 

「鼓童」は、来年45周年を迎え、新潟県佐渡を拠点に、日本全国そして世界で公演活動を行っている。

アンコールも含めて全12曲の演奏だったが、約2時間の上演がアッという間で、その迫力には圧倒された。とても素晴らしかった。

 

また友人と旧交を温めることができたことは言うまでもない。

 

 

 

 

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