最近、新聞で報道された、不貞行為による慰謝料請求事案についての2026年6月5日付け最高裁判決を紹介します。
事案は以下のとおりです。
妻の不倫によって離婚した元夫が不倫相手男性に対し慰謝料請求訴訟を起こしました。
妻である女性が夫婦仲について職場の男性に相談し、女性から「離婚するつもり」と打ち明けられ、2人は親しい関係になりました。
その後、離婚した女性の元夫はその男性に対し、「不倫のせいで離婚を余儀なくされた」として男性に慰謝料を求めました。
「離婚する」という女性の説明を信じた男性は元夫に賠償する義務があるのか?が争点の1つだったようです。
このような事案は、割とよくあるケースのように思われます。
1審判決は、不貞行為の証拠がないとして元夫の訴えを退けました。
2審判決は、不貞行為を認めた上で、「離婚するという女性の説明を信じていた」とする男性の主張は注意不足だと判断しました。
最高裁は、まず男性が肉体関係を持つまでに一部の欄に記入した離婚届や「今後は家計を別々に管理する」という趣旨の夫婦間のメールを見せられていた点などを指摘し、「夫婦のいずれも離婚への強い意思があった」と男性が認識してもおかしくないと判断。「婚姻関係がすでに破綻していると信じるだけの理由があれば、過失はない」との考えを示し、この点を十分に検討しなかった2審の判断は誤っているとして、審理を2審に差し戻しました(2026年6月9日付け朝日新聞朝刊)。
最高裁は、1996年3月26日付け判決で、別居中の夫婦の妻の方が、別居中に知り合った男性と肉体関係を持った事案で、「婚姻関係がその当時既に破綻していたときは、特段の事情がない限り、(相手の男性は)不法行為責任を負わない」との判断を下しました。
しかし、今回の最高裁判決は、夫婦が別居には至っていない場合であっても、「破綻していたと信じるにだけの理由」の有無も不貞行為の賠償義務を認めるか否かという判断の要素となり得ると判断したという点で、注目に値すると言えるでしょう。