1. (労働)ウーバー配達員も、労働組合法上の「労働者」
女性弁護士の法律コラム

最近、よく街で見かけるウーバーイーツの配達員。

リュックのようなおおきな鞄を背負い、自転車やバイクで、

飲食店の料理などを運んでいます。

 

この配達員は、ウーバー側と雇用関係を結ばず、

「個人事業主」として、アプリを通じて飲食宅配代行の

仕事を請け負っています。

全国で13万人以上いると言われています。

 

このウーバー配達員について、東京都労働委員会は、

2022年11月25日、労働組合法上の「労働者」と

認める判断をしました。

配達員らは、2019年に「ウーバーイーツユニオン」という

労働組合を結成しました。

配達中の事故の補償や報酬決定の透明性などについて

団体交渉を求めましたが、会社は配達員が個人事業主で、

団交に応じる必要はないと主張していました。

働委員会は、

①配達員は、飲食宅配事業に不可欠な労働力

②契約内容は会社が決め、配達員は個別に交渉できない

③配送料は配達員の労務の対価である

などとして、労働者にあたると判断しました。

 

待遇改善に1歩道が開かれましたが、

立法的な保護も求められています。

 

 

 

 

 

 

 

 

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