1. (労働)パートなどの厚生年金の適用範囲が拡大
女性弁護士の法律コラム

パート社員やアルバイトなど短時間労働者を対象に、厚生年金の適用範囲が2022年10月1日から拡大されます。

 

これまでは501人以上の従業員数の事業所が対象でしたが、これが101人以上に緩和されます。

厚生労働省によると、これで加入者は45万人増える見通しで、大部分が非正規労働者です。

 

厚生年金保険料は、労使が折半で支払います。

なお、週30時間以上働いている人は、勤務先の規模に関係なく加入できます。

 

今回の拡大で、週30時間未満の労働者が加入するには、下記のすべての要件を満たす必要があります。

①事業所の従業員数が101人以上

②継続して2ヶ月を超えて雇用される見込みがあること

③週の労働時間が20時間以上あること

④賃金が月額8万8000円以上であること

⑤学生でないこと

 

厚生年金に加入すれば、同時に健康保険の加入対象にもなります。

健康保険に加入できると、出産や病気、けがで仕事を休み、賃金が得られない場合に「出産手当金」や「傷病手当金」を受け取れるようになります。

 

なお、2024年10月からは、更に対象が拡大し、51人以上の従業員数の事業所も対象となります。

 

 

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