1. 女性弁護士の法律コラム

女性弁護士の法律コラム

奨学金の保証人の返済義務をめぐり、札幌地裁で、2021年5月13日、初めての判決が下されました。

これは、日本学生支援機構が半額の支払義務しかない保証人に全額を求めてきた事案で、知らずに全額を返済してしまった保証人が過払い金の返還等を求めた訴訟です。

2018年の朝日新聞の報道によると、機構は、過去8年間に延べ825人に総額13億円を全額請求し、9割以上が応じたとのことです。

単なる「保証人」は、連帯保証人と異なり、「分別の利益」(民法456条)があります。

保証人が2人以上いるとき、連帯保証人は全額返す義務がありますが、単なる保証人は頭割になります。
ですから、奨学金のように、連帯保証人と保証人が1人ずついる場合には、保証人は半額だけ返済すればよいわけです。

判決は、「分別の利益」は保証人が主張しなくても効果が生じるとし、「分別の利益」を知らずに返済してしまった場合には、不当利得として返済を求める権利があると判示しました。

当然の判決と思われます。



京都新聞「裁判の七不思議」補足説明

2021年4月10日付け京都新聞夕刊1面に、「裁判所は非日常的な場」で、法廷で取材をしていても「あれ?」「何で?」と疑問が残ることもしばしば。そんな「裁判の七不思議」をひもといてみた、として記事が掲載されていた。

私たち弁護士には、裁判所は日常生活の一部であり、法曹関係者以外の人が何を「不思議」と感じるか興味津々。
少しだけ補足してみました。

(不思議1) 録音が認められない

写真撮影や録音、放送は裁判長の許可が必要という規則がある。「法廷の秩序を維持するため」とされている。
録音がなぜそれに反するかは回答がなかったそう。
前は、傍聴者がメモを取るのも禁止されていたが、米国人弁護士が訴訟を起こし、解禁された。

※ 録音がなぜ禁止されているのかは、私にもわかりません。改ざんされやすいからでしょうか。

(不思議2) 裁判官は無人の法廷でも判決を読み上げている

「判決は言い渡しによってその効力を生ずる」(民事訴訟法250条)から、たとえ、法廷に誰もいなくても、判決を読み上げる。

※ 但し、判決全文を読むわけではなく、判決主文のみ。民事事件の場合、5分間位、5~6件の事件の判決を無人の法廷で淡々と読み上げることは珍しいことではありません。

(不思議3) 多くの検察官は風呂敷を手にしている

※ 風呂敷の中は裁判記録です。以前は、弁護士も皆、記録の量が多くなると、風呂敷で法廷まで運んでいました。最近の弁護士は、ほとんとがキャリーバッグですね。

(不思議4) 裁判官の法服が黒色の理由

※ これは、先週から始まったテレビドラマ「イチケイのカラス」の中でも説明されていました。

「他の色に染まることがなく、公正さを象徴する色として最適と考えられたため」

(不思議5) 裁判官が入廷すると、傍聴人も含め全員が立ち上がり一礼する

特に規則はない。

※ 私たちも習慣的に起立して礼をしますが、もししなくても、とやかく言われないのではないかと想像します。

(不思議6) 木槌は使わない

過去も含め使用されたという歴史はない。

(不思議7) 裁判官の法壇は高い位置にある

最高裁によると「具体的な定め」はない。

※ 「お上(おかみ)」時代の名残でしょうか。裁判官も弁護士も検察官も、皆、対等なのですから、同じ高さにすべきだと思います。
ちなみにラウンド法廷は、1つのテーブルを囲むので、もちろん同じ高さです。

2021年4月から、「同一労働同一賃金」の原則が中小企業にも適用になりました。

派遣労働者及び大企業におけるパートタイマーや有期雇用労働者には、既に2020年4月から適用になっています。

同一労働同一賃金とは、「正社員」や「アルバイト」「パート」「契約社員」などの雇用形態を問わず、同じ職務内容であれば、賃金など労働条件において不合理な待遇差を禁止するというものです。

また、事業主は、労働者に対し、待遇について説明する義務もあります。

コロナ禍にあって、厳しい経営を迫られる中小企業ではありますが、不合理な待遇差は許されません。




(最新判例)同性婚を認めないのは違憲(札幌地裁)

同性婚を認めていない民法や戸籍法の規定が憲法反かどうかが争われた訴訟の判決で、札幌地裁は、2021年3月17日、同性婚を認めないのは憲法14条(法の下の平等)に反し違憲という判断を下しました。

世界主要7カ国(G7)で、同性婚を認めていない国は日本だけです。

判決は、性的指向は性別や人種と同様、自らの意思で選択や変更ができない個人の性質だと指摘し、婚姻による法的効果を享受できないのは不合理な差別にあたると判断しました。

時代の流れに沿って、性的少数者の権利を保護した画期的な判決と言えます。

同性カップルについて、自治体レベルでは、結婚に相当する関係と認める制度の導入が進んでいますが、法的な効力はありません。

多様性を認め合う社会は世界の流れです。

国の反応には鈍いものがありますが、このような流れを止めることはできないでしょう。




神戸家裁尼崎支部に行って来ました

 
(女性弁護士の法律コラム NO.251)
 
今日6月16日は、梅雨の中休みでカンカン照りの暑い日でした(マスクしていると、やはり暑いですね)。
コロナのため、ずっと事務所周辺をウロウロしていただけでしたが、今日は、JR京都駅から電車に乗って、神戸家裁尼崎支部まで行って来ました。
 

 

 
遺言書の検認手続があったからです。
 
遺言者が亡くなった後に自筆証書遺言が発見された場合や生前に自筆証書遺言の保管を頼まれていたような場合、遺言者が亡くなると、すみやかに家裁で遺言書の検認手続を行わなければなりません(民法1004条1項)。
検認手続では、裁判所がコピーをとることにより、後で遺言書が偽造されたり変造されたりすることを防止することを目的としています。
ですから、遺言書の有効・無効や、本人が書いたものかどうかなどを決める手続ではありません。
検認の期日は、家裁から相続人全員に通知が届きますが、出席は義務ではないので、出席するかどうかは、各相続人の自由です。
検認が終わると、家裁は、検認調書を作成するので、その謄本を申請すれば、手続の概要や遺言書の内容を知ることもできます。
 
今日は、申立人(遺言の保管者)は別の人だったので、私は、相続人の代理人として出席しました。
 
神戸家裁尼崎支部は、もうずいぶん前に、離婚訴訟で通ったことがありました。
JR立花駅で下車して、立花商店街を通り抜け、駅から10分位の所にあります。
庁舎は、以前とは違って新しく建て替えられていました。
暑い1日でした。
 

 
(女性弁護士の法律コラム NO.250)
 
ジャーナリストの伊藤詩織さんが、元TBSワシントン支局長の山口敬之氏から2015年4月に性的暴行を受けたとして損害賠償を求めた裁判の判決言渡しが2019年12月18日にありました。
東京地裁は、伊藤さんの主張を全面的に認め、「合意のないまま性行為に及んだ」として、山口氏に対し330万円の損害賠償を命じました。
山口氏が伊藤さんに起こしていた名誉毀損の裁判は棄却されました。
 
1989年に日本で初めてセクシュアルハラスメント訴訟が福岡で提訴されました。
その後、セクハラに関する法律もできましたが、29年経った今も、セクハラによる被害は後を絶ちません。
伊藤さんは、自らの性的被害を公表し、実名で顔を見せて、被害者を取り巻く環境も含め、社会に対し問題提起を行いました。
そして、それが、同じく被害を受けた女性たちも声を上げる「#MeToo」の運動へ広がっていきました。
 
それにしても、昨日から腹立たしいのは、「私は法に触れる行為は一切していない」「(性被害者は)笑わない」「すぐに控訴する」などと述べる山口氏の会見です。
加害者男性が必ず述べる言葉が「合意があった」「合意があったと思っていた」です。
そして、性被害を受けた者は、いつも下を向いて泣いていなければならないのでしょうか。
 
更に、伊藤さんの事件で忘れていけないのは、裁判所が逮捕状を発布したにもかかわらず、それが警察の上からの圧力で取りやめになったということです。
 
2015年4月3~4日にかけて事件が発生し、伊藤さんは9日には高輪署に相談し、30日には告訴状が受理されました。
その後、東京地裁は山口氏の逮捕状を発布したため、高輪署は成田空港で帰国する山口氏を待ち構えていました。ところが、当時警視庁刑事部長だった中村格(いたる)氏(現、警察庁長官官房長)が「本件は本庁で預かる」として、急遽、逮捕が取りやめになってしまいました(週刊新潮2017年5月25日号)。
逮捕状が発行されているのに、その執行がストップとなるのは異例のことです。
この問題は、過去、国会でも取り上げられ、「『準強姦罪逮捕状執行停止問題』を検証する超党派の会」がヒアリングを行っており、その中で、中村氏はこの事件の一件記録を読まないまま執行停止を命じたことが明らかになっています。
中村氏は、警視庁刑事部長になる前、2015年3月まで菅義偉氏の秘書官を務めており、安部首相や菅官房長官、中村氏と懇意だった山口氏が官邸に助けを求めたのではないかのマスコミ報道もあるようです。
 
山口氏が裁判で争いを続け、声高に自分の言い分を言えば言うほど、自身はもっと墓穴を掘り、「#MeToo」運動は更に盛り上がっていき、日本における被害女性に対する後進性がもっと浮き彫りになるのではないでしょうか。
 
 
 
 

反社会的勢力とは

 
(女性弁護士の法律コラム NO.249)
 
安倍首相主催の「桜を見る会」が国会で問題となっています。
私たちの税金を使って、自分の後援会の人たちをたくさん招待しているのだから、説明する義務・責任があるのは当然です。
招待者名簿も廃棄して、これもまた、うやむやにするつもりなんでしょう。
「私物化」もいい加減にしてほしい!と思います。
 
ところで、「桜を見る会」に「反社会勢力」が招かれていた問題で、菅官房長官は、定義はないと説明しました。
私がたまたま観たテレビのワイドショーの司会者も「概念があいまい」というようなことを言っていました。
 
でも、実は、国の正式な文書で、「反社会的勢力」は定義されています。
 
それは、2007(平成19)年6月19日付けで発表された「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針について」と題するものです。
この指針は、政府が閣議決定で設けた犯罪対策閣僚会議の幹事会が「申合せ」としてとりまとめたものです。
 
この指針には、「反社会的勢力」は、「暴力、威力と詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団又は個人である」ときちんと明記されています。
 
「反社会勢力とは 法務省」などという検索ワードを入力すれば、ヒットとしますので、ご覧ください。
 
また、このような反社会勢力によって国民が被害に遭っているにもかかわらず、西村副官房長官の「反社会的勢力のみなさま」という発言も、許しがたいものです。
 
きちんと責任を追及していきましょう。
 

 
(女性弁護士の法律コラム NO.248)
 
9月7日土曜、35度を超える残暑厳しい京都市内で、日本弁護士連合会主催の「弁護士業務改革シンポジウム」が開催され、全国から弁護士が集まった。
場所は、同志社大学今出川キャンパス。
弁護士業務に関わる分科会が午前と午後合わせて11あったが、私は、午後2時から5時までの「『おひとりさま』支援における弁護士の役割」という分科会に参加した。
 
 

 
日本の総人口1億2671人のうち27.7%が65歳以上である(2017年)。
また、単独世帯中、65歳以上の単独世帯は、2015年現在32.6%を占めている。
私の依頼者の中にも、高齢で一人暮らしの方が少なからずおられる。
これまでのように単に「遺言」を書いて死後に備えればすむというような時代ではなく、「おひとりさま」は、今現在を一人で生きていくのに様々な問題を抱える可能性がある。
また、私自身としても遅かれ早かれ歩む道でもある。
そんな自分の人生と仕事との双方の関心から、この分科会を選んだ。
 
会場はほぼ満席。
 

 
まず、元朝日新聞論説委員の川名紀美さんから「ひとりで生きる、みんなで活きる~友だち近居、11年の現実」と題する基調講演があった。
川名さんは、一緒に住める女性を募り、集まった7人で勉強会を重ね、2008年9月から兵庫県尼崎市の新築マンションの中で「友だち近居」生活を送っている。
このことは、NHKでも放映されたことがあり、私もたまたまその番組を観ていた。
同世代の「おひとりさま」が同じマンションのそれぞれの部屋で生活し、互いに行き来したり、定期的に勉強会やイベントを開くというのは、理想的な生活のように感じていた。
但し、「互いの介護はしない」というのが約束事。
それでも、気にかけてくれる人が近くにいるというのは心強い。
健康等の理由で、互いの関係に変化があるのはやむを得ない。
 
次は、弁護士と社会福祉協議会の方からの実践報告、それに続きパネルディスカッション。
任意後見契約は、認知症等によって判断能力が低下した時点で効力が生じるものであるが、それまでの期間はどのような「見守り」契約ができるか、身寄りの無い人の入院時の身元保証契約はどうするか・・・「おひとりさま」が抱えるであろう問題点に弁護士としてどこまでどのような支援ができるか、どこの機関などと連携すれば良いかなどが紹介された。
 
とても勉強になった分科会だった。
 
 

働く高齢者の労災が増えている

 
(女性弁護士の法律コラム NO.247)
 
政府は、70歳までの雇用確保を努力義務として企業に課す方針を打ち出しましたが、他方、厚生労働省が2019年5月17日発表した18年の労災事故のうち、60歳以上は全体の26.1%に達しました(10年前は18.0%)。
65歳までの定年延長や全国的な人手不足を背景に、働く高齢者が増えていることが原因として考えられます。
(2019年5月18日朝日新聞朝刊)。
 
先日も、飲食業で働く友人が職場で滑って転倒し身体を強打したと言っていました。
幸いケガはなかったとのことで安心しましたが、私自身の転倒事故や、その後リハビリを受ける中で出会った人達の話を聞くにつれ、日常生活の至る所に危険はひそんでおり、過信は禁物、他人事ではないと思っています。
 
企業には、高齢者でも安心して働くことができる職場環境を作ることが求められています。
 
なお、高齢者であろうと、非正規雇用であろうと、仕事でケガをしたり病気になった時には、労災保険が適用となります。
使用者から「うちは労災保険に加入していない」と言われても、労災保険は強制適用ですから、申請しましょう。
 

元号について

 
(女性弁護士の法律コラム NO.246)
 
2019年5月1日に新天皇が即位することにともない、元号が変わります。
そして今日4月1日午前11時半過ぎ、新しい元号が「令和」であることが発表されました。
 
元号については、元号法という法律が1979(昭和54)年制定されましたが、この法律には条項が2つしかありません。
「1 元号は政令で定める。」
「2 元号は、皇位の継承があった場合に限り改める」
 
改元に伴い、新聞等で元号についての歴史などを解説したものをいくつか目にしましたので、以下、簡単にまとめてみました。
 
元号制度は、もともとは中国を起源とするもので、皇帝が時をも支配するという思想にもとづくものだそうです。
しかし、現在では、中国でも使用されておらず、時の始まりとしての元号を使用するのは日本だけと言われています。
 
元号が制度として確立したのは、701年「大宝」から。日本書記では、最初の元号は「大化」(645年)とされていますが、出土した木簡に大化と書いたものはないそうです。
改元も、必ずしも天皇の代替わりでなくても、何かめでたい時にもなされることが多かったようです。
後醍醐天皇は、在位21年で8回、孝明天皇は在位21年で6回改元しています。
また4天皇にわたり約100年間改元がなかった時代もありました。
江戸時代は、幕府の許しがなければ改元できなかったし、元号を決定したのも幕府だったそうです。
 
一世一元は、1868(明治元)年から始まり、1889(明治42)年の旧皇室典範で法制化されました。
逆に言えば、これは、「天皇は在位中に元号を改めてはならない」として、天皇が随意に改元することが禁止されたという側面を持つようです。
戦後、新憲法のもとで、旧皇室典範は廃止され、元号は法的根拠を失いましたが、1979年に前記の元号法が制定されたという経緯です。
元号法では、前記のとおり「元号は、政令で定める」と規定されており、天皇の関与はなく、発令主体は内閣です。
法案審議の際には、元号の使用を国民に強制するものではないとの政府答弁がなされています。
 
あらためて元号を考えると、今では「時代の区切り」としての意味しかないように思えます。
それも、マスコミが「昭和の時代」「平成の時代」と区切って、それぞれの時代に発生した出来事から特徴づけようとしているだけで、昭和から平成にかわった1989年に区切るべき何かがあったわけではありません。
それは今回も同じで、2019年4月と5月とで、私たちの日常に特別の変化はありません。
ですから、今回のこれだけの騒ぎには、マスコミがあおっているような気がして違和感を感じます。
 
私は、可能な限り西暦を使うことにしています。
これまで裁判所は元号だけを使用しています。ですから裁判所に提出する書面には、やむなく西暦と元号を併記しています。
裁判所は、例えば、金銭の長期の分割払いで和解する場合、30年後までの分割払いであれば、和解調書に「平成61年まで」のように記載し、西暦は絶対に記載しません。
西暦への読み替えが煩雑で、非常にわかりにくい記載方法です。
外務省などは、これからは原則西暦と考えているようで、国際化の今日、裁判所も西暦に変更してほしいと思います。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

テニスの大坂なおみ選手と国籍

 
(女性弁護士の法律コラム NO.245)
 
女子テニスの大坂なおみ選手が、先日の全豪オープンで初優勝し、世界ランキングでも1位となるという快挙を達成し、日本中が歓喜にわきました。
テニスにはあまり興味のない私でも、試合結果が気になって、テレビを観てしまいました。
彼女のあのトツトツとした日本語でのインタビューに対する受け答えも可愛らしいですね。
 
そんな注目を浴びている大坂選手ですが、国籍はどうなっているのだろうと思ってしまううのは、法律家のサガでしょうか。
なぜかというと、日本は原則として二重国籍を認めないからです。
 
大坂選手は、日本人の母親とハイチ系アメリカ人の父親を持ち、生まれは大阪ですが、3歳からアメリカで育ちました。
 
日本の国籍は、国籍法という法律によって定められています。
国籍法2条で、「出生の時に父又は母が日本国民であるとき」「子は日本国民とする」と規定されていますので、母親が日本人である大坂選手は日本国民です。
また、アメリカの国籍法はよく知りませんが、大坂選手はアメリカ国籍も有しています。
よって、現在は、日本と米国の二重国籍です。
 
そして、日本は二重国籍を認めていませんので、国籍法14条1項によって「外国の国籍を有する日本国民は、外国及び日本の国籍を有することになった時が20歳に達する以前のときは22歳に達するまでに・・・いずれかの国籍を選択しなければ」なりません。
 
ですから、大坂選手は、現在は二重国籍なので、22歳となる今年10月の誕生日までにどちらかの国籍に決めることが求められているのです。
 
どの国籍を選ぼうと、彼女の人間性に変わりはなく、これからも応援していこうと思います。
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(女性弁護士の法律コラムNO.244)
 
検察当局が、顧客情報を入手できる企業など計290団体についてリストを作り、内部で共有していることが判明しました。情報の大半は裁判所など外部のチェックが入らない「捜査関係事項照会」で取得できると明記されています(2019年1月4日付け京都新聞朝刊)。
 
私たちは、クレジットカード作成、ポイント発行、交通関係のカード作成などの際に、自分の個人情報を企業に与えています。
それによって、各企業は、膨大な個人情報を保有することになります。
但し、それはその企業に対して明らかにしたにすぎず、その情報が他に渡るなどとは思っていません。
 
しかし、今回判明したリストは、最高検察庁が捜査への活用を目的に、警察の協力を得て作成し、検察内部のサーバーに保管、随時更新しています。
顧客情報は、公共交通機関や商品購入の履歴といった個人の生活に関わるもので計約360種類もあります。カード作成時に提出された運転免許証などの写しや顔写真も含まれるとのこと。
 
しかし、「捜査関係事項照会」は、捜査当局が独自に企業側に出す要請にすぎず、捜査に必要かどうか裁判所などの外部チェックは働きません。取得後の使用方法も不明で、漏洩のリスクもあります。
 
憲法は、裁判所の令状に基づかない住居や書類、所持品への侵入、捜索、押収を禁じています(35条)。
上記のような検察の情報照会は、令状主義を定めた憲法に反していることは明らかです。
2017年には、最高裁が、捜査対象者の車に衛生利用測位システム端末を令状なく取り付ける警察の「GPS捜査」を違法と判断しています(「法律コラム:刑事」に掲載)。
 
令状なしの個人情報漏洩を禁止する厳格なルール作りが求められています。
 
 
 
 

 
(女性弁護士の法律コラム NO.243)
 
四国電力伊方原発3号機(愛媛県伊方町)の運転差し止めを命じた広島高裁の仮処分決定について、広島高裁は、2018年9月25日、四国電力の異議を認めて同決定を取り消しました。
 
広島高裁は、昨年12月、阿蘇カルデラで約9万年前に起きた過去最大規模の噴火について「火砕流が到達した可能性は十分小さいと評価できず、原発の立地は認められない」と判断し、今年9月30日まで伊方原発の運転停止を命じました。
 
今回の決定は、昨年12月決定が差し止めの根拠とした、原子力規制委員会が安全性を審査する内規として策定した「火山影響評価ガイド」について「相当な正確さで噴火の時期と規模を予測できることを前提にしており不合理」と指摘し、「災害の危険をどの程度容認するかという社会通念を基準とせざるを得ない」としました。
 
その上で、阿蘇カルデラで破局的噴火が発生した場合、膨大な数の国民の生命が奪われ、国土は壊滅に至る被害をもたらすと認定するも、「具体的予防措置を事前に執ることはできない」とし、一方で、「発生頻度は著しく低く」、「国民の大多数はそのことを格別に問題にしていない」と断定しました。
 
そして、「破局的噴火で生じるリスクは発生可能性が相応の根拠をもって示されない限り、原発の安全確保の上で自然災害として想定しなくても安全性に欠けるところがないとするのが、少なくとも現時点におけるわが国の社会通念だと認めるほかない」とし、伊方原発の安全性は欠けていないというのが社会通念だと判断しました。
 
原発の安全性・危険性は、本来、科学的に判断されなければならないものではないでしょうか。
今回の決定は、噴火の時期や程度を予知できない限り、社会通念を基準に判断せざるを得ないと判断していますが、「社会通念」とは何か、また、なぜ「社会通念」が基準となるのかという根拠も示されていません。
しかも、裁判所が言う「社会通念」は、国が破局的噴火のような自然災害に具体的対策を策定していないことと国民の大多数がそのことを格別問題にしていないことのようですが、国の無策及び原発再稼働に反対する国民の大きな声を全く無視するものにほかなりません。
 
折しも9月27日は、4年前に御嶽山が突然噴火し、多くの登山者が犠牲になった日です。
また2016年10月には阿蘇山中岳第1火口で爆発的噴火が起こり、今年になっても3月には再び火口入山規制され(4月23日規制解除)、いつ火山の爆発が起こるかわからないというのが現状です。
 
そのような予測不可能な事態を認定しながら、「社会通念」で原発「安全」と認めてしまうのは、やはり原発再稼働の「結論ありき」だったとしか考えられません。
 
 
 
 

借家で一人暮らしの女性の相談

 
(女性弁護士の法律コラム NO.242)
 
豪雨の後の京都は、連日、40度近くの猛暑日が続いている。外を歩くと、溶けてしまいそうな暑さである。
 
京都市内の各区役所では、毎週水曜日午後に無料法律相談が行われている。
昨日は、区役所の無料法律相談の担当日だったので、一番猛暑の時間帯に出かけた。
午後1時過ぎから午後3時過ぎまでの時間帯に6人の相談者の相談を聞かなければならないので、区役所の担当者から「一人20分でお願いします」と釘をさされる。
しかも、相談開始から15分経過すると、担当者が「あと5分です」と声をかける。
ゆっくり相談を聞くことができないのがつらいところである。
 
昨日の相談の中で印象に残った女性がいた。
その70代後半の女性は、借家の借り主で、家主から、突然、老朽化を理由に明け渡しを求める手紙が届いたとのことであった。
夫は既に亡くなり、娘らも独立し、長年住み慣れたこの家で一生を終えようと思っていたところに、家主から明け渡しを求められ、途方にくれていた。
 
娘さんが家主と交渉するようだったので、家主側の「老朽化」という理由は、なかなか認められるわけがないので、とりあえず「明け渡しはできない」と回答をし、家主の出方をみるようアドバイスをした。
 
一人で年金だけで生活しており、これから他に家を借りられる所もなく、長生きしたからこんなことが起こるのか、もう死んでしまいたい、などと目に涙をためて言われた。
法テラスを利用すれば、弁護士費用は立て替えてくれるので、弁護士に依頼することもできることを説明したが、たとえ分割でも返済していかなければならないので、そんな余裕はないとも言われた。
法的には大丈夫かもしれないが、今後家主が何をやってくるかわからないという不安な気持ちが抑えられないのであろう。
自治体の住宅などの公的な施設やサービスがもっと充実していたら、彼女のような心配もしなくてもよいのに・・
 
弁護士が受ける法律相談に楽しいものがあるはずもないが、暗い気持ちになった。
 
法律相談中、外はどしゃぶりの夕立だったが、終了して帰る頃には、雨は上がっていた。
雨上がり後のあまり涼しくないムッとする空気の中を、暗い思いで帰った。
 

顧問弁護士は「第三者」じゃない

 
(女性弁護士の法律コラム NO241)
 
麻生財務大臣が、2018年4月17日の記者会見で、財務省の福田事務次官のセクハラ疑惑の事実調査を「公平性のため」「第三者」の弁護士に依頼したと述べた。
その弁護士というのは、財務省の顧問弁護士だという。
 
政治家が使う「第三者」という言葉。どこかで聞いたような・・・・
そうそう、当ブログでも書いたことがあるが(2016年6月13日付け)、2016年、当時の舛添東京都知事に政治資金問題が起こった時にも、舛添氏は「第三者」である弁護士という言葉を何回も使用した。
 
弁護士は、依頼者から着手金や報酬等を受領して、その依頼者のために働くのが主な仕事なのだから、どう考えても「第三者」ではあり得ない。
財務省の顧問弁護士は、財務省からお金(国民の税金だが)をもらってるんだから「第三者」ではないのは当然だ。
政治家や弁護士本人がどう思っていても、少なくとも社会は「第三者」とは見ないし、見えない。
 
政治家は、日本語の使い方を間違っている。
 
 
 
 
 

 
(女性弁護士の法律コラム NO.240)
 
今年1月末に、私の郷里の岐阜に住む友人と3月に大学卒業を控え就職も決まった娘さんと3人で食事をする機会があった。
その際、娘さんが昨年春、自転車に乗っていて車と衝突し負傷するという交通事故に遭ったこと、加害者側保険会社が医療機関に支払っていた治療費が昨年12月で打ち切られたこと、示談がまだ未解決であること等を聞いた。
友人は、これからどのように加害者側保険会社と交渉したらよいかわからないと困っていた。
 
私の友人は車を所有しているので、私は「あなたが掛けている車の任意保険に弁護士特約はつけていない?」「もし、つけているなら、娘さんの自転車事故にも利用できるかもしれないので、適用があるかどうか尋ねた方がいい」「そして、弁護士特約が利用できるなら、弁護士費用は、あなたの任意保険会社が出してくれるから、弁護士に頼んで示談交渉をしてもらった方がいい」などとアドバイスした。
そのようなやりとりの中で、娘さんが大学時代、奨学金を借りており、事故の示談金が入れば、3月下旬までの期限に、借り入れた奨学金の元本の返済の一部に充てたいという気持ちを持っていることもわかった。
 
まもなく、友人から、弁護士特約が利用できることがわかった、ついては、私に依頼できないかという連絡があった。
 
事故現場は岐阜市内で、私たちの距離が京都と岐阜で離れていることが気にかかったが、娘さんから話をあらためて聞くと、示談での主な争点が慰謝料であることがわかったので、受任することにした。
どんな事件でも受任した以上、打ち合わせは、面談が原則である。
ただ、この件は、例外的に、郵便・FAXそして主にはメールと電話で打ち合わせをすることにした。
娘さんからは、できれば3月下旬の奨学金返済期限に間に合えば嬉しいという要望も寄せられた。
正式に受任したのがもう2月に入っていたので、その時点では、3月下旬までに解決するかどうか不明であった。
 
インターネットなどには書かれてあるサイトがあるが、一般的に、交通事故の示談交渉の場合、弁護士に依頼しないで当事者が交渉する場合の慰謝料の金額と弁護士が交渉する場合の慰謝料の金額(弁護士基準)とは、後者の方が高額になる。
だから、弁護士特約があれば、弁護士への着手金や報酬は保険会社が支払うので、私は友人に「弁護士特約が利用できるのであれば、弁護士に依頼した方が良い」とアドバイスしたのだ。
 
私は、娘さんから、交通事故にあって負傷して大変だったことや困ったこと等(慰謝料の事情)を可能な限り詳しく聞き取り、加害者側保険会社の担当者と何回か交渉した。
その結果、3月始めには示談が成立し、示談金の支払いも奨学金返済期限に間に合わせることができた。
 
友人と娘さんから喜んでもらい、私も役に立てて良かったと思う。
娘さんには、ほんの少し、大学卒業と就職の「お祝い」となったかな。
 
 
 
 

亀石倫子弁護士の講演会

 
(女性弁護士の法律コラム NO.240)
 
10月27日、京都弁護士会で開催された刑事弁護講演会に参加した。
 
若い頃には刑事弁護も数多く担当したが、現在は、刑事弁護事件は持っていない。
でも、今回の講演会は、警察によるGPS捜査事件で最高裁判決を獲得した亀石倫子弁護士(大阪弁護士会所属)の講演だったため、どのような弁護活動をして最高裁判決にまで至ったかとても興味があり、参加することにした。
 
講演のタイトルは「刑事弁護は社会を変える」。
これから法曹になっていく司法修習生の研修の1つとしても位置づけられていた。
 

 
亀石弁護士は、コメンテーターとして、時々、テレビで見かけるが、実際に話を聴いたのは、初めて。
就労経験はあるものの、まだ30代で、弁護士経験は7年という若手だ。
 

 
以前にブログでも書いたことがある(ダンスの)クラブ風営法違反事件にも弁護団の一員として関わっていたことを知った。
 
新聞報道されるような裁判事件の場合、新聞では判決の結論(勝訴あるいは無罪)しか報道されないが、弁護士としては、どのような訴訟活動をしたか、どのような証拠をどうやって入手したかなどが気になるところである。
GPS捜査事件でも、警察がGPS捜査をしていることについて、どのように資料を収集し、争っていったかの話が勉強になった。
 
ただ、弁護士としてもっと大切なことは、直感的に「GPS捜査がおかしい」として争うという感性や意欲を持っているかどうかだと感じた。
亀石弁護士だったからこそ、最高裁まで争ったのであり、これが他の弁護士であったならば、もしかしたら、スルーされたかもしれない。
 
例えば、これまでに社会的に注目された、公害事件、薬害事件、無罪事件などでも、やはり「これは、おかしい」という弁護士の感性と行動がなければ、行政や司法の壁は破ることができなかっただろう。
 
単に法律書を読むだけでなく、世の中で起こる様々な事象に目を向け、自分自身の感性を磨いていくことが弁護士に求められる姿勢だとあらためて思った。
 
※GPS捜査違法事件については、当事務所のホームページの「最新判例:刑事」で紹介しています。
 
 
 
 

「差し支えです」

 
(女性弁護士の法律コラム NO.238)
 
裁判所で争われている事件で、次回の期日を決める時、裁判官から「●月●日はどうですか?」と聞かれ、その日に他の予定が入っている場合には、私たちは「差し支えです」とか「大阪で別件の裁判が入っており差し支えです」などと言う。
 
その「差し支え」という言葉が、2017年7月3日付け京都新聞朝刊の「デスク日誌」によると、新聞記者にとっては「法廷で飛び交う慣れない言葉」だと知って意外に思った。
 
記者は、「その日は既に予定があります」とは言わず、「差し支えです」と言うのが、日本語としておかしいと書いていた。
でも、もう何十年も「差し支えです」に慣れきっている私には、なんで日本語としておかしいかよくわからない。
「差し支えがあれば、言ってくださいね」
「差し支えがあるので、行かれません」
って、使うよね。
「差し支え」はあるのか、ないのかであって、「差し支えです」と言うのがおかしいんやろか。
 
私たち法曹が書面に書く言葉で、「にわかに措信しがたい」(=とうてい信じられない)という言葉があるが、このような使い方は、一般市民の人にはわかりにくだろう。
また、面会交流のことを「メンコウ」と略して言ってた若い家裁の裁判官がいたなあ。これは、アカンやろ。
 
でも、「差し支えです」は、何がおかしいかわからん。
今度、日本語教師をしている友だちに尋ねてみよう。
 
 

京都面会交流ひろば

 
(女性弁護士の法律コラム NO.237)
 
昨日は、NPO法人「京都面会交流ひろば」主催で、面会交流に関する講演会と「京都面会交流ひろば」の説明会が開催されたので、参加した。
 
講演は、二宮周平立命館大学法学部教授による「面会交流支援の方法と課題」。
二宮先生には、これまで夫婦別姓問題や、児童扶養手当の非嫡出子に対する差別裁判など、私が弁護士になった頃から色々とお世話になってきた。
久しぶりに聴くお話だったが、とりわけ、カナダにおける面会交流の支援の具体例が興味深かった。
 
次に、NPO法人「京都面会交流ひろば」の活動についての説明がなされた。
親が離婚した場合、子どもの面会交流について家裁で調停成立あるいは審判が下されても、親同士の感情的な対立が続き、面会交流がスムーズにいかないケースが少なくない。
そんな時に、スタッフが面会交流に付き添ったり子どもの受け渡しを支援する活動を行う。
 
このような面会交流を支援する活動を行う民間団体が全国で少しずつ増えており、また兵庫県明石市などは自治体が行っているので、利用も無料である。
これまで京都近郊では、大阪の「エフピック」という団体しかなかったため、京都にもあればと思っていたが、2016年10月にこの「京都面会交流ひろば」が設立され、実現した。
役員は、元家裁の調査官、元家裁調停委員、元裁判官、弁護士、税理士など。
二宮先生は顧問。
スタッフとして実際に活動するのは、役員や現役の調停委員。
受付は、電話のみで、火・木・土の午前11時から午後3時まで。
支援期間は、原則1年(有料)。
詳細は、「NPO法人京都面会交流ひろば」のホームページで。
 
まだ設立されたばかりで、利用者は多くないそうだが、子どもの面会交流にとって、とても有益な取り組みである。
 
 
 
 

 
(女性弁護士の法律コラム NO.236)
 
犯罪を計画段階で処罰する「共謀罪」の趣旨を盛り込んだ「テロ等準備罪」を新設する改正案が、2017年5月23日、自民・公明・維新などの賛成多数で、衆議院本会議で強行可決された。
 
対象犯罪は277にも及び、2人以上で犯罪を計画し、1人が下見などの「準備行為」をすれば、計画に合意した全員が処罰される。
実行後の処罰を原則とする刑法の体系が大きく変わる。
すなわち、目でとらえることができる犯罪の「着手」ではなく、目では見えない「内心」によって処罰が可能となってしまうのである。
 
日本弁護士連合会も各地の弁護士会も、会をあげて反対意見を表明し、街頭宣伝、集会、パレードなどのとりくみを行っている。
 
政府答弁では「一般人は対象にならない」としているが、他方、「捜査の対象」になれば、一般人ではなくなることも認めている。
 
2017年5月24日付け京都新聞朝刊に、作家の雨宮処凛さんが興味深い投稿をされていた。以下、簡単に紹介する。
2008年、「麻生邸ツアー」を企画した。当時の総理大臣だった麻生氏の私邸が渋谷にあり、敷地だけで62億円の豪邸だというので見に行こうということになったという。
同年9月リーマンショックが起こり、翌年1月には「年越し派遣村」が出現した時で、海外でも、格差を実感するために、このようなツアーがあることを知って企画された。
ところが、渋谷駅で待ち合わせをし、50人ほどが歩道をぞろぞろと麻生邸に向かって歩き始めて5分。突然、3人が逮捕された。
東京都公安条例の「集団示威行動」に該当するという容疑であった。
結局3人は、12日間も勾留され、自宅や関係先が家宅捜索された。
格差社会に疑問を持つ貧しい人が、総理大臣の私邸を見に行こうという意思を持っただけで「犯罪者」として逮捕される。
「共謀罪」がなくとも、このような無法がまかり通るのである。
3.11以降、この国では「声を上げる人々」が多く路上に繰り出すようになり、国会周辺には何度も10万人規模の人が集まっている。
「政権に都合の悪いことを言うやつらは徹底的に取り締まりたい」そんな政権の思惑がちらつく。
共謀罪は、この国の民主主義を破壊するものである。
 
雨宮さんが挙げるケースのように、誰もが、国や自治体などの政策などに不満を持ち、声を上げよう、行動しようとしただけで、もはや、その人は「一般人」ではなくなり、「犯罪の対象」となってしまうのである。
国や自治体への不満だけではない。大企業への不満も「対象」になりうる。例えば、岐阜県大垣市では、風力発電施設の建設に反対する市民の情報が警察によって収集されている。
 
共謀罪の審議は、参議院へ移る。
反対の声を上げましょう!
 
 

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