1. (労働)産後パパ制度スタート(2022年10月1日)
女性弁護士の法律コラム

妻が産休中に、夫も取得できる「産後パパ」育休制度(男性版産休)が2022年10月1日から始まります。

 

男性の育児休業制度は、これまでも存在していました。原則子どもが1歳になる前日までの間、育児のために休暇を取得できる制度です。

それとともに、今回開始される「産後パパ」育休制度は、子どもの誕生後から8週間以内に4週間まで育児休業が取得可能です。2回に分けて取得することも可能です。

通常の育休は、原則1ヶ月前までに勤務先に申請する必要がありますが、産後パパ制度は2週間前まででかまいません。

 

育児休業給付金も通常の育休と同様に支給され、社会保険料免除と合わせると、手取り収入の約8割が得られることになります。

 

なお、通常の育休も、現在は取得できるのが原則子どもが1歳になるまで夫婦それぞれ1回ずつですが、2022年10月1日からは2回に分割して取れるようになります。

夫婦が交互に育休を取ったりすることもできるようになります。

 

育児休業についての相談は、京都労働局雇用環境・均等室まで。

電話075-241-0504

 

 

 

 

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