1. 判決で勝訴しても、債権が回収出来ない場合(財産開示手続)
女性弁護士の法律コラム

判決で勝訴した、調停や公正証書で合意した等の場合でも、債務者からの支払がなく、債務者の財産が不明で債権が回収できない場合があります。

このような場合、債権者は泣き寝入りしなければならないのでしょうか。

 

民事執行法(196条~)に、「財産開示手続」という制度が定められています。

財産開示手続は、強制執行の対象とする財産を明らかにするため、債権者の申立てにより、裁判所が債務者を呼び出し、財産状況の説明を求める手続です。

例えば、離婚した元夫との間で調停で養育費の取り決めがなされたが、途中から養育費が支払われなくなってしまった、元夫の預貯金を差し押さえる手続をしたが、その預貯金は既に解約されていた・・・というようなケースで、利用することができます。

管轄の裁判所は、債務者の住所地の地方裁判所です。

 

そして、債務者が、正当な理由なく裁判所に出頭しなかった場合や、出頭しても陳述を拒んだり、ウソの説明をした場合には、刑事罰が科されます。

2020年4月に改正され、それまでは「30万円以下の過料」という行政罰だったのですが、現在は「6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金」という刑事罰が科されることになっています(民事執行法213条)。

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