1. (労働)職場で「ちゃん付け」セクハラ(東京地裁)
女性弁護士の法律コラム

どんな言葉がセクハラになるのか、わからん・・・という言葉が聞かれます。

 

東京地裁は、2025年10月23日、年上の同僚男性からセクシュアルハラスメントを受けたとして佐川急便の元従業員の女性が損害賠償を求めた訴訟で、男性に22万円の賠償を命じました(2025年10月24日付け毎日新聞)。

この事件では、男性が女性の名字を「ちゃん付け」で呼んだことや、「体形いいよね。俺なんかガリガリだよ」という体形などに関する発言が違法なハラスメントに該当すると判断されました。

 

「なんで、『ちゃん付け』がセクハラなんだ?」と思われる方もおられるかもしれません。

判決は、一般的に「ちゃん付け」の呼称が使われるのは子どもや交際相手など親密な関係の場合だが、女性と加害男性は勤務先が同じ従業員同士にすぎないと指摘しました。

 

何がセクハラに該当するかは「言葉探し」ではありません。互いの人間関係の上下・遠近や親密さに配慮して言葉を使うということが大切です。

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