1. (最新判例)子の引き渡し、子が拒否しても間接強制可能(最高裁)
女性弁護士の法律コラム

幼い子どもを連れて別居した夫に対し、家庭裁判所が妻へ子どもを引き渡すよう命じましたが、子ども本人が嫌がって引き渡すことができない場合があります。

このように、裁判所の決定が下されても、子ども本人が嫌がって引き渡すことができない場合、夫に対し、例えば、「引き渡すまでの間1日2万円を支払え」というような金銭を支払わせることによって子どもの引き渡しを間接的に促す「間接強制」(民事執行法172条)が認められるかどうかが争われていました。

 

原審の高等裁判所は、「明確に拒絶している長男の心身に有害な影響を及ぼさずに引き渡すのは困難。間接強制は権利の乱用」と判断しましたが、2022年11月30日、最高裁判所は、子どもの拒絶は「直ちに間接強制を妨げる理由にはならない」と判断し、間接強制を認めました。

本件の事案では、長男の拒絶は約2ヶ月の間に2回にとどまり、権利の乱用とは言えないと指摘されています。夫の努力が足りなかったとも。

 

子どもの非監護親に対する反発や拒否感情が強ければ、いくら説得しても引き渡せない場合もあり、難しい問題です。今回の最高裁判例も子どもが拒否しているすべての事案について一律に適用があるとは思われません。事案毎の十分な検討が必要でしょう。

 

なお、民事執行法では、間接強制でも引き渡しが実現しない場合には、裁判所の執行官が子を引き渡させる「直接強制」を申し立てることができます(174条)。

 

 

 

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