1. 村松いづみ
女性弁護士の法律コラム

(最新法令:民法)自筆証書遺言の押印廃止

前回、2026年6月17日成立の民法改正で、「デジタル遺言」が創設されたことをご説明しました。

今回の改正で、もう1つ、遺言に関し、新たな改正がありました。

 

これまでは、自筆証書遺言を作成する場合には、全文・日付・氏名・押印が必要でしたが、改正法施行後は、この押印が廃止となりました。

 

「脱ハンコ」の流れに沿った改正ですね。

ただし、改正法の施行は、もう数年先ですので、それまでは、きちんと押印しましょう。

 

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