人が死亡した場合、相続が発生しますが、これまでは、亡くなった人がどこにどのような不動産を持っていたのかを相続人が把握しきれず、放置されたままになるという事態が少なからず生じていました。
そこで、死亡した人が所有していた不動産の登記の漏れを防止するという観点から、登記官が、特定の被相続人が所有権の登記名義人として記録されている全国の不動産について一覧的にリスト化して証明書として交付する制度がスタートします。
施行日は、2026年2月2日です。
請求できる人は、所有権の登記名義人と、その相続人その他一般承継人です。
請求方法は、すべての法務局で、書面やオンラインで請求することができます。
詳細は、法務省のホームページをご覧になるか、最寄りの法務局にお問い合わせください。