1. (最新法令:離婚)財産分与のルールが大きく変わる(改正民法)
女性弁護士の法律コラム

2024年5月に改正された民法の施行日が、2026年4月1日と決まり、これにより、大きく変わる制度の1つに「財産分与」があります。

 

1、財産分与の請求期間が「2年」から「5年」に延長されます

これまで財産分与が請求できるのは、離婚後「2年以内」となっていましたが、これが「5年以内」に延長されました(改正民法768条2項)。

 DVによる離婚で、離婚後数年間は恐怖のため請求することができなかったり、子ガ幼く育児に手を取られ財産分与を求める余裕がないなどもあって、請求期間の伸張が求められていました。

 

2、2分の1ルールの明文化

これまでも実務上は、財産分与については、仮に妻が専業主婦や収入が少なくても、原則「2分の1」で財産を分けていましたが、これが、財産の取得や維持への寄与が明らかに異ならない限り、原則として等しいと条文上明記されました(改正民法768条3項)。

 

3、相手方の財産についての「情報開示」の義務化

 これまでは相手方が財産を隠していても、それを突き止める手段は非常に限られていました。

 そこで、財産隠しを防ぎ、より公平な財産分与を実現するため、今回の改正法では、家庭裁判所が相手方に財産の情報開示を命じることができる制度が新設されました(人事訴訟法34条の3第2項)。

そして正当な理由なく情報を公開しなかったり、虚偽の情報を開示したときは、10万円以下の過料が科される場合もあります。

なお、この制度は、家裁での調停や審判事件にも適用されます。

 

 

 

 

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