離婚する時、結婚していた期間の厚生保険料納付記録について夫婦間で分割するという離婚時年金分轄は、2008年4月以降の離婚から適用されるようになり、今では、一般的に知られるようになってきています。
分割割合は、夫婦双方の話し合いで決め、上限は50%です。
話し合いが出来ない時は、家庭裁判所に申し立てを行い、調停あるいはや審判で分割割合が決まります。
分割割合が決まった場合、年金事務所で手続きを行いますが、その期限は、これまでは離婚した時から「2年以内」となっていました。
それが、今般、「5年以内」に延長されることになりました。
改正民法により離婚時の財産分与の請求期限が2年から5年に延長されたことに合わせたと言われているようです。
改正は、2026年4月1日から施行され、「5年以内」となるのは施行日以後に離婚した場合に限られますので、それ以前に離婚した人は注意してください。