1. (最新法令)再婚後出産、現夫の子に(2024年4月1日施行)
女性弁護士の法律コラム

現在の民法では、離婚後300日以内に生まれた子は「前夫」の子と推定すると定められています(民法772条)が、2022年12月に民法が改正され、離婚後300日以内に生まれた子であっても再婚後に生まれた子については、父を「現夫」と推定する例外規定が設けられました。

この改正法が2024年4月1日から施行されます。同日以降に生まれた子に適用されます。

 

これは、離婚した前夫の子になるのを避けたい母が出生届を出さず、子が無戸籍となる問題を解消することが狙いです。

しかし、これで問題がすべて解決したわけではありません。再婚していない場合には、「前夫」の子と「推定」されて戸籍に入ってしまうからです。

ただ、これまでは、子どもや母親は、この「推定」を否認する訴えを提起することができませんでしたが、改正により、子どもや母親も嫡出否認の訴えを提起することができるようになります。

 

また、女性に限り離婚後100日間再婚を禁止していた規定も廃止されます。

月別アーカイブ

弁護士紹介TOP