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女性弁護士の法律コラム

(労働)アマゾン配達員のケガ 労災認定

インターネット通販「アマゾン」の商品配達を委託されたフリーランスの男性運転手が配達中に負ったケガについて、横浜労働基準監督署は、9月26日付けで、労働災害と認定しました。

配達業務に携わる個人事業主が労災認定されたのは初めてということです。

 

この男性運転手は、アマゾンから委託を受けた横浜市の運送会社と業務委託契約を結んでおり、アマゾンからは「孫請け」でした。

しかし、この男性は、アマゾンが提供するスマホの専用アプリ「ラビット」で配達先や労働時間を管理されていたことなどから「労働者」と認めるべきと主張していました。

 

労基署は、男性の業務実態を検討した結果、自由な裁量で働いているのではなく、会社から指揮命令を受けている「労働者」であると判断し、労働災害と認定しました。

 

労働災害は、「労働者」が仕事が原因でケガや病気になった時に認められ、労基署から認定を受ければ、治療費や休業補償などが支給されます。会社に過失があるかどうかは関係ありません。

今回の認定は、会社が契約形式を請負や業務委託にして、労働関係法令などの規制を免れている多くの「偽装フリーランス」が救済されることにつながるものと思われます。

 

 

 

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