1. (刑事)性暴力を受けた時、何を着ていたかは関係ありません
女性弁護士の法律コラム

長年、弁護士という仕事についているので、若い頃は、刑事事件の弁護活動も何件も行いました。ただ、信条として、暴力団関連の事件と性犯罪の事件の弁護はしませんでした。

 

弁護士が性犯罪の弁護をする場合、「情状」として決まって使用されるのが「同意があると思った」や「被害者が派手な服装をしていた」などという内容です。

 

今の日本では、何を着ても服装は自由なはずなのに、なんで性犯罪が行われた時だけ、女性被害者の着ている服装が問題となり、それが犯行を犯した被告人の「情状」として主張されるのだろうと、ずっと疑問に思っていました。

 

8月、韓国の人気DJの「DJ SODA」さんが大阪の音楽イベントで受けたセクハラ被害を訴えたというニュースがありました。

それに対し、SNSでは、「露出度の高い服を着ている方が悪い」などという書き込みがあったそうです。なぜ、被害者に加害の責任を押しつけるのでしょうか。

DJ SODAさんは「どんな服を着ていても、正当化できない」と発言しました。

 

「DJ SODA」さんの発言は至極当然であり、被害者の服装によって、加害者の罪が軽減されるようなことはあってはならないと思います。

ちなみに、国連も「性的暴力のサバイバーが襲われた時、何を着ていたかは関係ありません」というメッセージを発信しています。

 

 

 

 

 

 

 

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