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女性弁護士の法律コラム

(最新法令:その他)相続土地国家帰属法

近年、故郷の不動産を相続したが、「住むつもりはない」「管理が大変」などという声が聞かれます。そのため、土地が管理されないまま放置され、そのうち所有者がわからなくなったりして問題となっています。

そのような人を対象に制定されたのが「相続土地国庫帰属法」です。土地を国に引き取ってもらうことが可能となりました。

2023年4月27日から施行されます。

 

法律の対象となる土地は、どんな土地でも良いというわけではありません。

申請できるのは、相続または遺贈によって土地を取得した人です。

 

そして、以下のような場合、申請できません(却下事由)。

例えば、建物がある、抵当に入っているなど担保権や使用収益権が設定されているなどです。

また、申請しても、承認されない場合もあります(不承認事由)。

いくつかの要件が、法務省のホームページで公開されています。

 

申請は、その土地を管轄する法務局で行います。審査手数料が必要で、土地1筆につき、14,000円です。

 

また、法務大臣に承認されて引き取りが認められも、通知を受けた日から30日以内に負担金を納付しないといけません。負担金は、土地の種目に応じて、10年分の標準的な管理費用を考慮されて算出されます。

 

詳細については、法務省のホームページをご覧ください。

 

 

 

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