1. 散 骨
女性弁護士の法律コラム

散 骨

 
(女性弁護士の法律コラム NO99~遺言~)
 
このブログで「生前準備」とか「尊厳死」のことを書いたところ、友人が「自分が死んだら散骨してほしいと思ってるんだけど」と手紙をくれた。
 
私も自分が死んだ時には葬儀や墓はいらない。登山が好きなので、遺骨もできれば、どこかの山に散骨してほしいと思っている。
 
散骨とは、火葬場で焼いた後の遺骨(焼骨)を粉状(遺灰)にして、大地や海への自然に帰す葬送の一方式である。
最近、墓への埋葬などの形式や慣習にとらわれず、自分の死後は遺骨を散骨してほしいと希望する人が増えているようである。
 
「墓地、埋葬等に関する法律」4条は、遺骨を墓地以外の区域に埋蔵してはならないと定めているので、この法律との関係が問題となる。
しかし、厚生労働省がこの法律は遺灰を海や山に撒く葬送は想定しておらず対象外という見解を発表したため、節度を持った散骨は違法ではないということになっているよう。
 
ところで散骨の意思表明の方法であるが、遺言などで抽象的に「○○へ散骨して」と第三者に託しても、その人がどうしたらよいかわからず困ることもあるので、生きているうちに信頼できる人に費用も含めて具体的にお願いし、そのことを遺言に書いておく方がよいのではないだろうか。

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