1. 金融機関の不当な扱いに屈しない
女性弁護士の法律コラム

金融機関の不当な扱いに屈しない

 
(女性弁護士の法律コラム NO.164)
 
ある人が亡くなり、遺言は、相続人の一人である私の依頼者には一切遺贈なしという内容でした。
そのため、他の相続人に対し遺留分減殺請求(民法1031条)を行ったのは言うまでもありません。
 
次に、心当たりの金融機関に、亡くなった人の口座があったかどうか調べ、口座が存在した金融機関から死亡時の残高証明を取りました。
ただ、一般論で言うと、他の相続人が生前に出金している場合もあったりするので、入出金の状況がわかる取引履歴を入手したいと考え、3月6日、その金融機関に申請の文書を送りました。
 
ところがです。
 
3月14日、その金融機関の担当者が「共同相続人全員の同意がないと出せません」「あるいは弁護士会照会という手続きを取ってください」と電話をかけてきました。
「最高裁の判例で、相続人が単独でもできるとなっているじゃないですか」と言っても、「本店の法務部の指示なので」という返事。
京都でも有数の金融機関なのに、なんで最高裁判決に従わないの!!と私は内心怒りまくりました。
 
すぐに支店長と担当者宛てに、最高裁判例が存在すること、もしあくまでそれに反する取り扱いをするなら損害賠償訴訟を起こすと書いてFAXしました。
 
次に、担当者から来た返事は「決して協力しないわけではない」「『お願い』です」というものでした。
それで、再度「『お願い』には応じられない」ことと最高裁判例も添付してFAXを入れました。3月18日のことです。
すると3月20日、開示すべき理由を明らかにすれば応じるとの回答が返ってきました。
 
そして、本日、やっと取引履歴が私の手元に届きました。
 
最高裁判決が存在しても、それに従わない金融機関があることに驚きました。
弁護士会照会で手続きするのは、簡単ですが、費用も時間もかかります。
また、せっかく、どこかの弁護士が最高裁まで争って最高裁判決を勝ち取ってくれたのに、私たちが安易に最高裁判決に反する金融機関の扱いに応じるのは、法律家としてあるべき姿ではないと思いました。
 
本当に、カリカリ頭に来た約20日間でした。
 
 

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