1. 11月15日は、いい遺言(いごん)の日~日付の重要性~
女性弁護士の法律コラム

 
昨年11月15日付け当コラムにも書きましたが、11月15日は「いい遺言(いごん)」の日で、11月22日(いい夫婦の日)までの1週間を夫婦遺言週間と呼ぶそうです。
 
自分で遺言を書く場合には、全文・日付・氏名のすべて手書きし、印を押さなければなりません(民法968条1項)。
この日付を書かなければならないのは、遺言は複数ある場合には日付が新しいものが有効であることや遺言を書いた時に意思能力(遺言能力)があったかどうかを判断する日となるからです。
ですから、いくら遺言としての体裁が整っていても、日付の記載のない遺言は無効となります。
 
ただ、できるだけ遺言者の意思を尊重するという趣旨で、単なる誤記の場合や、真実の作成日が判明するような場合には、遺言は無効にならないとされています。
例えば、「昭和五拾四拾年」は「昭和五拾四年」の誤記
「正和」は「昭和」の誤記
などです。
 
でも「平成23年11月吉日」という記載は、日付の記載を欠き無効という判例がありますので、注意してください。
 
 
 
 
 
 

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