1. 離婚の方法
女性弁護士の法律コラム

離婚の方法

離婚したいと思った時、夫婦の間で話し合いができるならば、それが一番望ましいことです。実際、約9割の夫婦が協議離婚をしています。

でも、どうしても夫婦だけでは冷静に話し合えない、あるいは相手が話し合いに応じない、という場合には、家庭裁判所へ調停を申し立て、そこで調停委員を交えて話し合うことができます。とは言っても、夫婦同席で顔を突き合わせて話すわけではなく、一人ずつ交代で調停委員と話し、調停委員が話し合いの調整を行います。

離婚の場合、すぐに訴訟を起こすことはできず、まず調停から始めなければなりません。調停は、相手方の住所を管轄する家裁に申し立てます。ですから、例えば、夫婦が別居していて、妻が京都、夫が大阪に住んでいる場合には、妻が申し立てる場合には大阪家裁に、夫が申し立てる場合には京都家裁に、というようになります。

調停で話し合いがつかなければ、家裁に離婚訴訟を起こすことになります。離婚訴訟は、自分の住所地でも相手方の住所地でもどちらの家裁に起こすことも可能です。

 

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