震災直後の家屋倒壊や津波などの「直接死」ではないが、避難所生活など震災の環境の変化によって死亡することを、「震災関連死」と言います。
「震災関連死」と判定されると、遺族には災害弔慰金が支給されます。その金額は、生計維持者の方が死亡した場合は500万円、その他の方が死亡した場合は250万円です。
しかし、これまで「震災関連死」の基準に全国統一的なものはなく、被災地の市町村から厚生労働省に問い合わせが相次いでいました。
そこで、厚生労働省は、東日本大震災では、同省が2004年の新潟県中越地震で長岡市が作成した「震災関連死」の認定規準を各都道府県に示し、各市町村へ周知するよう求めています(京都新聞2011年6月6日付け夕刊)。
長岡市の基準によると、
・地震が発生した2004年10月23日から10月末までの死亡は関連死と「推定」
・1ヶ月以内は「可能性が高い」
・1ヶ月以上は「可能性が低い」
・6ヶ月以上経過後の死亡は「震災関連死でないと推定」
などとされています。
女性弁護士の法律コラム
離婚の時に親権者にならなくても、子どもとの親子関係がなくなってしまうわけではありませんので、未成年の子どもを扶養する義務は、両親が双方で負担しなければなりません。
そして子どもを引き取らない親が、実際に子どもを育てている親に対し、養育費を払うことになります。
養育費を誰がいくら負担するかは、話し合いで決めることになります。話し合いができない場合には、家庭裁判所に調停を申し立てて、話し合い、それでもまとまらない場合には、家裁が審判で決めてくれます。
また、両親の話し合いで決めることができた場合でも、最低、その内容を合意書の形にして残しておきましょう。また、将来、支払いが遅れたり、未払いとなったりする場合にそなえ、公証人役場で公正証書を作成してもらった方が良いと思います。
養育費の具体的な算定にあたっては、両親の収入の額が判断の資料となります。家裁では一応の目安になる「算定票」を持っており、通常は、それにもとづいて調停が進められます。
20歳未満の子どもについては、父母が親権を持っている(民法818条1項)。
父母が結婚している場合は双方が親権者で、離婚の際はどちらか一方を親権者と定める。
親権者は、子どもの養育監護及び教育する権利義務を有するが、近時、児童相談所への虐待事案の通報件数は大幅に増加し、2009年は約4万4000件と、10年前の約3.8倍にも達している。
父母が、親権を濫用したような場合には、現在の民法では、家裁が、その「親権の喪失」を宣告できるという制度がある(834条)。
しかし、期限を定めずに親権を奪うため親子関係への影響が大きく、申立をためらうケースがあると指摘されていた。
このような児童虐待を防止するための民法などの改正法案が、本日、国会で成立した。
今回の制度は、親族や検察官らのほか、子ども本人や未成年後見人も家裁に申し立てることを可能とし、認められれば最長2年間親権が停止される。状況が改善されれば、親や親族は親権停止の取消請求ができるが、改善されなければ延長も可能という内容。
また児童福祉法も改正され、児童相談所長や児童養護施設の施設長らの権限を、緊急の場合は親の意向よりも優先させて、一時保護中や入所中の子どもを監護、教育できるとした。
来年4月に施行される予定。
「子どもを守る」ための最初の1歩です。
仕事が原因で過労死した場合、労働災害として労災保険の補償の対象となるのは、あくまで「労働者」です。
東京地裁は、5月19日、脳出血で死亡した執行役員の男性が「労働者」であるか否かが争われた事案で、「労働者に当たる」との判断を下しました。
執行役員というのは、会社の業務執行に対する責任と権限を持つ役員ですが、法律上の「取締役」とは異なるものです。
判決は「一般従業員時代と執行役員時代の業務実態が変わらず、一定額以上の取引では本社の決裁を仰ぐなど指揮監督を受けていた」「最終意思決定は取締役会でしており、経営会議の構成員だからといって当然経営者ということにはならない」として、労働者であると認定しました。
残業代が払われない「名ばかり管理職」が問題となっていますが、この判決によって、労働者としての権利が認められない「名ばかり役員」が少しでも減ると良いですね。
新潟県弁護士会は、東日本大震災の被災者の方が損害賠償を求めるための記録ノートを作成しました。
震災版「被災者ノート」です。
被災された皆さんは、これまでも、そして今後も、様々な場面において多くの損害を被り、賠償を求めていかなければならなくなるかもしれません。
そのためには、いつ何があったのかなどの事実を正確に記しておくことが重要になります。
新潟県弁護士会は、そのための記録ノートを作成し、誰でもホームページからダウンロードすることができます。
また、今後の法律相談を通じて、内容については一層改善されていくそうです。
是非、活用しましょう。
私も弁護団の一員として、昨年勝ち取った違憲判決(労災保険における外貌醜状の後遺障害等級が男女差別であること=男性が低く評価されていること)によって、今年2月から労災の基準が男女同一に改定されたことは、ホームページのトップページの「お知らせ」欄で紹介した。
それに続いて、交通事故の自賠責保険の後遺障害等級における外貌醜状の男女差別についても、5月2日に男女差が解消された新しい施行令が公布された。
いつの事故から適用されるのかであるが、上記違憲判決が確定した平成22年6月10日以後に発生した事故について適用される。
(改正内容)
7級12号 外貌に著しい醜状を残すもの 保険金額 1051万円
9級16号 外貌に相当程度の醜状を残すもの 保険金額 616万円
12級14号 外貌に醜状を残すもの 保険金額 224万円
夫婦が別居し、子どもと離れて暮らすようになった場合、子どもと別れた親が子どもに会いたいと思うのは自然な情だと思います。
それは、離婚しているか否か、親権がどちらにあるかは、関係ありません。
このような親が子どもに会う権利は、「面接交渉権」と呼ばれています。
ただ、面接交渉権があるからと言って、いつでも、どこでも自由に会えるわけではありません。子どもの健全な成長という観点からの制約があるのは当然です。
また、子どもの状態によっては、ある時期、面接交渉権が認められない場合もあります。
もし、親同士で面会について話し合いができない時には、家庭裁判所の調停で話し合うことができ、それでも決まらない場合には、家裁が審判で、面接の適否や方法について具体的に決めてくれます。
いずれにしても、子どもの健全な成長を第一に考えて話し合う姿勢が大切ですね。
労働者が、仕事により、または通勤途中に、怪我などによって障害を負ったり死亡したりした場合には、労災保険によって休業補償給付や療養給付、遺族補償給付などを受けることができます。
労災保険も雇用保険と同じく、原則として労働者を一人でも雇用している事業所は強制適用となります。
今回の東日本大震災は、平日の昼間に起きましたので、仕事中の方もたくさんおられました。
厚生労働省は、2011年3月24日付けで通達を出し、「業務遂行中に、地震や津波により建物が倒壊したこと等が原因で被災した場合にあっては、作業方法や作業環境、事業場施設の状況などの危険環境下の業務に伴う危険が現実化したものとして業務災害として差し支えない」としています。
避難中や救助中、通勤中に巻き込まれた場合でも労災と認定されます。
またパートやアルバイトとして働いていた方についても適用があります。
厚労省は、事業主や医療機関の証明がなくても受理する呼びかけていますので、最寄りの労働基準監督署に問い合わせをされることをお勧めします。
昨日、最高裁は、労働組合法の「労働者」にあたるかどうかで争われていた2つの訴訟について、いずれも「労働者」にあたるという画期的な判決を下しました。
1つは、INAXメンテナンス(会社)から「業務請負」という形で住宅機器等の修理にあたっていたカスタマーエンジニア(CE)が加入している労働組合が求めた団体交渉を会社が拒否した不当労働行為事件。
1審の東京地裁は労働者と認めましたが、2審の東京高裁は「業務の依頼を自由に断れ、いつ仕事をするかの裁量もあった」として労働者と認めませんでした。
最高裁は、会社が日常的に業務を委託していたことや、CEが業務の依頼を事実上断れなかった点を重視して、「時間、場所の拘束を受け、独自の営業活動を行う余裕もなかった」として労働者に当たると判断しました。
もう1つは、新国立劇場で合唱団員として働いていた女性の契約更新拒否をめぐる不当労働行為事件で、1審・2審と組合が敗訴。しかし最高裁は合唱団員を「労働者」として認定した上で、東京高裁に差し戻しました。
労働組合法は、憲法28条で保障されている団体交渉権などを具体化した法律です。経済的に力の弱い労働者が労働組合に加入し、労働組合として使用者と団体交渉するなどの権利を認めています。
ところが、近時、あらゆる産業で「請負」「業務委託」という形式での契約形態が増え、「労働者」として組合が団体交渉をすることなどを使用者が拒否することが続いていました。
今回の最高裁判決は、契約形式にとらわれず、就労実態から「労働者」と認めたもので、使用者の脱法的な就労形態を断罪したものです。
遺言によって遺産をもらうことから排除されているような場合でも、兄弟姉妹以外の法定相続人が遺言者の意思に反しても一定の割合の遺産を請求することができる制度=遺留分制度(民法1028条)については、2011年2月17日付け当コラムでお話しました。
自分の遺留分を侵害するような内容の遺言などが存在することを知った時には、それによって直接利益を受ける相手方に対し、遺留分の範囲内で財産を返還するよう求めることができます。これを遺留分の減殺(げんさい)請求と言います。
遺留分の減殺請求を行う方法は、相手方に対する意思表示で足りますので、口頭でもかまいません。
ただ、後に「言った」「言わない」という紛争になりかねませんので、内容証明郵便でされることをお勧めします。
そして大切なことは、この遺留分の減殺請求権は、自分の遺留分が侵害されていることを知ってから1年間行使しないと時効によって消滅してしまいます。
また、相続が開始した時から10年経過した時は、たとえ知らなくても消滅してしまいます(民法1042条)。
1年という期間は短いので注意しましょう。
結婚式や披露宴を盛大に行っても、婚姻届を提出しなければ法律上の婚姻は成立しません。社会的には夫婦として生活を続けてきたが、届け出がなされていない場合を「内縁」あるいは「事実婚」と呼びます。
1枚の紙切れの違いかもしれませんが、法律上は不利益も少なくありません。
例えば、夫が死亡しても、内縁の妻には相続権はありません。また、生まれた子どもも母親の戸籍にはいり、父親との関係は「認知」という手続きがなければ法律上発生しません。
ただ、それではあまりに実質的な関係を無視した結果となるので、例えば、正当な理由なく一方的に内縁関係をやめた者に対しては、離婚と同じように慰謝料や財産分与を請求できる扱いになっています。また、労災で死亡した場合の遺族補償年金を受け取ることや厚生年金保険の遺族年金を受け取ることも法律で認められています。
ところで、別に法律上の妻のある男性と内縁関係になった場合はどうでしょう。
このような場合に一般に保護されるのは、法律上の妻とは事実上離婚状態となって婚姻関係が修復する余地のないほど形骸化し、他方、内縁関係の方は事実上婚姻と同様の状態にある場合に限られるでしょう。
退職や解雇などにより職を失った場合、自分が住んでいる所を管轄するハローワークに行って離職票を提出し求職の申し込みをすると、失業給付が受けられる(その他要件はありますが)のが原則です。
しかし、今回の東北関東大震災においては、雇用保険失業給付の特例措置が実施されています。
例えば、事業所が災害のため休止や廃止され、休業を余儀なくされている場合、実際に離職していなくても失業給付を受給することができます。
あるいは、災害救助法の指定地域にある事業所が災害により事業が休止・廃止したために、一時的に離職を余儀なくされた方については、事業再開後の再雇用が予定されている場合であっても、失業給付を受給することができます。
但し、雇用保険に6ヶ月以上加入しているなどの要件を満たすことは必要です。
詳しくは、最寄りのハローワークにお問い合わせください。
※上記以外の地震関連の法律相談は、右検索欄に「地震に伴う法律相談」と入力してご覧ください。
先日、別居中の夫婦の離婚について、当事者双方に弁護士がつき、弁護士同士の話合いで離婚が成立しました。その際、年金分割についての合意もできました。
裁判所の離婚調停や訴訟ではなく、話合いで年金分割の合意ができた場合には、下記のどれかの方法で請求手続きをしなければなりません。
①当事者双方又は代理人が共に社会保険事務所に赴いて年金分割を請求する書面を提出する。
②公証人役場で公正証書を作成してその謄本を社会保険事務所に提出する。
③私製証書に公証人の認証を受けたものを社会保険事務所に提出する。
当事者同士は顔を会わせたくないということだったので、私は相手方代理人弁護士と共に公証人役場に赴き、公正証書を作成しました(上記②の方法)。
このような方法でも年金分割の合意はできます。
※上記以外の「離婚」についての法律コラムは、右検索欄に「離婚」と入力してご覧ください。
生命保険の取扱いについては、今回、生命保険協会が以下のような取扱いを発表しています。
1、免責条項は適用されません。通常、保険金の支払いについては、地震や火山の噴火、津波など自然災害によって生じた損害については保険金は支払われないという条項が適用となりますが、今回は地震や津波による免責条項は適用されず、支払事由に該当するすべての保険金を支払うと発表されました。
2、保険証券もなく、保険会社がわからなくても大丈夫です。本人確認ができれば保険証券がなくても大丈夫です。また、保険会社がわからない場合ですが、生命保険協会に加盟する生命保険会社に対しての契約の有無の調査を依頼する制度が創られる予定ですので、各生命保険会社の相談窓口にご相談ください。
3、詳しくは、「生命保険協会」のホームページをご覧ください。
今回の震災で、住宅ローンが残っているのに所有建物が全壊して住めなくなってしまったという方がたくさんいらっしゃると思います。
住宅ローンも普通の借金と同様、金銭の貸借ですので、建物が全壊したからと言ってその支払義務がなくなるわけではありません。
しかし、阪神大震災の時もそうでしたが、政府系の金融機関や被災都市の融資制度が実施されたり、民間の金融機関でも返済の延長や猶予などの措置が取られましたので、今回の震災でも、そのような措置が講じられると思います。
住宅ローンを借りている金融機関に相談されることをお勧めします。
3月24日、最高裁判所は、賃貸住宅の敷引(しきびき)特約について「不当に高額でなければ特約は有効」とする判決を言い渡しました。
敷引特約というのは、関西を中心とした住宅の賃貸借契約の中に盛り込まれているもので、敷金(あるいは保証金)の中から当然に一定の金額を差し引くと定めた条項のことを言います。
2001年に「消費者の利益を不当に害する契約は無効」と定める消費者契約法が施行され、この敷引特約が消費者契約法に違反するのではないかと争われ、今回の最高裁の判決は、初めての判断となります。
今回の事案は、敷金40万円のうち特約で差し引かれたのは21万円。
最高裁は、差し引く額が賃借期間に応じて18~34万円で家賃の2倍弱から3.5倍強にあたり、礼金の支払いもなかったとして「高すぎるとはいえない」と判断しました。
「差し引く額が高すぎる場合は無効」とも述べていますが、その基準は、今後の判例の積み重ねによるでしょう。
借り手側が家主側と比べて交渉する力に差がある現状で、納得のいかない判決となりました。
離婚に伴う財産分与とは、離婚の際に存在する不動産や預貯金などで、婚姻中に夫婦で築いた財産を精算することを言います。
ここで忘れてはいけないのは、配偶者がサラリーマンの時の退職金です。
配偶者が定年前でまだ働いている場合、退職金が現実に手元にあるわけではありませんが、仮に何らかの理由で退職すれば退職金が支給されるわけですから、そのような退職金の金額を財産分与の計算に入れなければ平等とは言えません。
配偶者が退職した時に退職金を受給できるのも、他方配偶者の貢献があればこそと言えるからです。
離婚する時には、まだ実際に退職しているわけではありませんから、退職金の金額としては、別居時に退職したと仮定した場合に支給されるであろう金額が同居期間の長さに応じて対象となります。
ただし、あと数年後に定年という場合には、上記のような計算がされることが多いのですが、定年までに10年以上年数がある場合には、退職金を財産分与にどの程度反映するかは裁判所によって定まっていません。
いずれにしても退職金は結構高額であることも多いので、財産分与の対象にすることを忘れないようにしましょう。
借家契約において、更新の際、借主が家主に対し更新料を払うという定めがあることが少なくありません。
更新料については、これまでもその有効性をめぐって紛争となることが多く、下級審の判決内容は分かれていました。
とりわけ消費者契約法が施行されてからは、更新料の定めが消費者契約法に反するか否かをめぐって本格的に争われ、高裁段階では、更新料の定めは消費者契約法に反し無効としたものが2件、必要性があって有効と判断したものが1件あり、いずれも最高裁に上告されています。
そしてこのほど最高裁において、当事者の言い分を聞くため6月10日に口頭弁論が開かれることになりました。
口頭弁論が開かれるということは、最高裁がこの更新料の定めについて、初めての判断がなされるということで、注目されます。
離婚の際、妻が夫から自宅不動産を財産分与として譲り受けることがあります。
その自宅不動産に住宅ローンの抵当権などが付いている時には、その抵当権を抹消してほしいと思うのは当然です。
しかし、抵当権の登記の抹消をするには、ローン全額を返済しなければならないので、離婚する時点で夫にその資力がないときには抹消できないことがあります。
こういう場合でも、抵当権が付いたままの状態で、所有権の名義だけを妻に変えることはできます。
しかし、その後、元夫がローンを返済せず、そのため抵当権者が競売を申し立て、それが落札されると、その不動産は他人の所有になって、自宅を退去せざるを得なくなります。
それを防ぐには、妻に返済義務はなくても、妻がローンを返済しなければならなくなります。
もし、離婚後、妻が元夫に代わって返済した場合には、立て替えて払った額については元夫に請求することができますが、その時の元夫の経済状態によっては、必ずしも回収できるとは限りません。
このように、抵当権付き自宅不動産の財産分与を受ける場合には、夫の支払い能力があるかどうかを見きわめることが重要なポイントとなります。
遺言で親の全財産を相続する予定だった長男が、親より先に死亡した場合、その長男の子は代襲相続しないという判断が、2011年2月22日最高裁判所で初めてありました。
事案は、長男と長女を持つ母親である女性が、1993年に長男に全財産を相続させるという遺言を書きましたが、長男は2006年に母親より先に死亡。その後、母親も死亡し、長女が法定相続分の権利を主張。長男の子どもが長男の代わりに全遺産を相続するのか(代襲相続)、長女にも法定相続分の権利があるのか、判断がわかれていました。
最高裁判決は、「遺言する人が特定の相続人に財産を相続させるといった場合、通常はその相続人に遺産を取得させる意思があるということにとどまる」と指摘し、遺言中で代襲相続を指示している特段の事情がない限り、遺言に効力は生じないと判断しました。
もし長男が先に死亡した場合その子(遺言者にとっては孫)に相続させたい時には、最高裁判決も指摘しているとおり、遺言にその旨をはっきり書いておくことが必要ですね。