1. 女性弁護士の法律コラム

女性弁護士の法律コラム

事実婚の妻の権利

 

結婚式や披露宴を盛大に行っても、婚姻届を提出しなければ法律上の婚姻は成立しません。社会的には夫婦として生活を続けてきたが、届け出がなされていない場合を「内縁」あるいは「事実婚」と呼びます。

1枚の紙切れの違いかもしれませんが、法律上は不利益も少なくありません。

例えば、夫が死亡しても、内縁の妻には相続権はありません。また、生まれた子どもも母親の戸籍にはいり、父親との関係は「認知」という手続きがなければ法律上発生しません。

ただ、それではあまりに実質的な関係を無視した結果となるので、例えば、正当な理由なく一方的に内縁関係をやめた者に対しては、離婚と同じように慰謝料や財産分与を請求できる扱いになっています。また、労災で死亡した場合の遺族補償年金を受け取ることや厚生年金保険の遺族年金を受け取ることも法律で認められています。

ところで、別に法律上の妻のある男性と内縁関係になった場合はどうでしょう。

このような場合に一般に保護されるのは、法律上の妻とは事実上離婚状態となって婚姻関係が修復する余地のないほど形骸化し、他方、内縁関係の方は事実上婚姻と同様の状態にある場合に限られるでしょう。

 

 

退職や解雇などにより職を失った場合、自分が住んでいる所を管轄するハローワークに行って離職票を提出し求職の申し込みをすると、失業給付が受けられる(その他要件はありますが)のが原則です。

しかし、今回の東北関東大震災においては、雇用保険失業給付の特例措置が実施されています。

例えば、事業所が災害のため休止や廃止され、休業を余儀なくされている場合、実際に離職していなくても失業給付を受給することができます。

あるいは、災害救助法の指定地域にある事業所が災害により事業が休止・廃止したために、一時的に離職を余儀なくされた方については、事業再開後の再雇用が予定されている場合であっても、失業給付を受給することができます。

但し、雇用保険に6ヶ月以上加入しているなどの要件を満たすことは必要です。

詳しくは、最寄りのハローワークにお問い合わせください。

 

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年金分割について、話合いで合意したとき

 

先日、別居中の夫婦の離婚について、当事者双方に弁護士がつき、弁護士同士の話合いで離婚が成立しました。その際、年金分割についての合意もできました。

裁判所の離婚調停や訴訟ではなく、話合いで年金分割の合意ができた場合には、下記のどれかの方法で請求手続きをしなければなりません。

①当事者双方又は代理人が共に社会保険事務所に赴いて年金分割を請求する書面を提出する。

②公証人役場で公正証書を作成してその謄本を社会保険事務所に提出する。

③私製証書に公証人の認証を受けたものを社会保険事務所に提出する。

当事者同士は顔を会わせたくないということだったので、私は相手方代理人弁護士と共に公証人役場に赴き、公正証書を作成しました(上記②の方法)。

このような方法でも年金分割の合意はできます。

 

※上記以外の「離婚」についての法律コラムは、右検索欄に「離婚」と入力してご覧ください。

 

 

 
生命保険の取扱いについては、今回、生命保険協会が以下のような取扱いを発表しています。
 
1、免責条項は適用されません。通常、保険金の支払いについては、地震や火山の噴火、津波など自然災害によって生じた損害については保険金は支払われないという条項が適用となりますが、今回は地震や津波による免責条項は適用されず、支払事由に該当するすべての保険金を支払うと発表されました。
 
2、保険証券もなく、保険会社がわからなくても大丈夫です。本人確認ができれば保険証券がなくても大丈夫です。また、保険会社がわからない場合ですが、生命保険協会に加盟する生命保険会社に対しての契約の有無の調査を依頼する制度が創られる予定ですので、各生命保険会社の相談窓口にご相談ください。
 
3、詳しくは、「生命保険協会」のホームページをご覧ください。
 

 
今回の震災で、住宅ローンが残っているのに所有建物が全壊して住めなくなってしまったという方がたくさんいらっしゃると思います。
 
住宅ローンも普通の借金と同様、金銭の貸借ですので、建物が全壊したからと言ってその支払義務がなくなるわけではありません。
しかし、阪神大震災の時もそうでしたが、政府系の金融機関や被災都市の融資制度が実施されたり、民間の金融機関でも返済の延長や猶予などの措置が取られましたので、今回の震災でも、そのような措置が講じられると思います。
 
住宅ローンを借りている金融機関に相談されることをお勧めします。

敷引特約は有効(最高裁判決)

 
3月24日、最高裁判所は、賃貸住宅の敷引(しきびき)特約について「不当に高額でなければ特約は有効」とする判決を言い渡しました。
 
敷引特約というのは、関西を中心とした住宅の賃貸借契約の中に盛り込まれているもので、敷金(あるいは保証金)の中から当然に一定の金額を差し引くと定めた条項のことを言います。
 
2001年に「消費者の利益を不当に害する契約は無効」と定める消費者契約法が施行され、この敷引特約が消費者契約法に違反するのではないかと争われ、今回の最高裁の判決は、初めての判断となります。
 
今回の事案は、敷金40万円のうち特約で差し引かれたのは21万円。
最高裁は、差し引く額が賃借期間に応じて18~34万円で家賃の2倍弱から3.5倍強にあたり、礼金の支払いもなかったとして「高すぎるとはいえない」と判断しました。
「差し引く額が高すぎる場合は無効」とも述べていますが、その基準は、今後の判例の積み重ねによるでしょう。
 
借り手側が家主側と比べて交渉する力に差がある現状で、納得のいかない判決となりました。
 
 
 

将来の退職金と財産分与

 
離婚に伴う財産分与とは、離婚の際に存在する不動産や預貯金などで、婚姻中に夫婦で築いた財産を精算することを言います。
 
ここで忘れてはいけないのは、配偶者がサラリーマンの時の退職金です。
 
配偶者が定年前でまだ働いている場合、退職金が現実に手元にあるわけではありませんが、仮に何らかの理由で退職すれば退職金が支給されるわけですから、そのような退職金の金額を財産分与の計算に入れなければ平等とは言えません。
配偶者が退職した時に退職金を受給できるのも、他方配偶者の貢献があればこそと言えるからです。
離婚する時には、まだ実際に退職しているわけではありませんから、退職金の金額としては、別居時に退職したと仮定した場合に支給されるであろう金額が同居期間の長さに応じて対象となります。
ただし、あと数年後に定年という場合には、上記のような計算がされることが多いのですが、定年までに10年以上年数がある場合には、退職金を財産分与にどの程度反映するかは裁判所によって定まっていません。
 
いずれにしても退職金は結構高額であることも多いので、財産分与の対象にすることを忘れないようにしましょう。
 
 

更新料訴訟で、最高裁は口頭弁論へ

 
借家契約において、更新の際、借主が家主に対し更新料を払うという定めがあることが少なくありません。
更新料については、これまでもその有効性をめぐって紛争となることが多く、下級審の判決内容は分かれていました。
とりわけ消費者契約法が施行されてからは、更新料の定めが消費者契約法に反するか否かをめぐって本格的に争われ、高裁段階では、更新料の定めは消費者契約法に反し無効としたものが2件、必要性があって有効と判断したものが1件あり、いずれも最高裁に上告されています。
 
そしてこのほど最高裁において、当事者の言い分を聞くため6月10日に口頭弁論が開かれることになりました。
口頭弁論が開かれるということは、最高裁がこの更新料の定めについて、初めての判断がなされるということで、注目されます。
 
 

 
離婚の際、妻が夫から自宅不動産を財産分与として譲り受けることがあります。
その自宅不動産に住宅ローンの抵当権などが付いている時には、その抵当権を抹消してほしいと思うのは当然です。
しかし、抵当権の登記の抹消をするには、ローン全額を返済しなければならないので、離婚する時点で夫にその資力がないときには抹消できないことがあります。
 
こういう場合でも、抵当権が付いたままの状態で、所有権の名義だけを妻に変えることはできます。
しかし、その後、元夫がローンを返済せず、そのため抵当権者が競売を申し立て、それが落札されると、その不動産は他人の所有になって、自宅を退去せざるを得なくなります。
それを防ぐには、妻に返済義務はなくても、妻がローンを返済しなければならなくなります。
もし、離婚後、妻が元夫に代わって返済した場合には、立て替えて払った額については元夫に請求することができますが、その時の元夫の経済状態によっては、必ずしも回収できるとは限りません。
 
このように、抵当権付き自宅不動産の財産分与を受ける場合には、夫の支払い能力があるかどうかを見きわめることが重要なポイントとなります。
 
 

 
遺言で親の全財産を相続する予定だった長男が、親より先に死亡した場合、その長男の子は代襲相続しないという判断が、2011年2月22日最高裁判所で初めてありました。
 
事案は、長男と長女を持つ母親である女性が、1993年に長男に全財産を相続させるという遺言を書きましたが、長男は2006年に母親より先に死亡。その後、母親も死亡し、長女が法定相続分の権利を主張。長男の子どもが長男の代わりに全遺産を相続するのか(代襲相続)、長女にも法定相続分の権利があるのか、判断がわかれていました。
 
最高裁判決は、「遺言する人が特定の相続人に財産を相続させるといった場合、通常はその相続人に遺産を取得させる意思があるということにとどまる」と指摘し、遺言中で代襲相続を指示している特段の事情がない限り、遺言に効力は生じないと判断しました。
 
もし長男が先に死亡した場合その子(遺言者にとっては孫)に相続させたい時には、最高裁判決も指摘しているとおり、遺言にその旨をはっきり書いておくことが必要ですね。
 
 

DV等の加害者への住民票交付制限

 
2004(平成16)年7月から、配偶者からの暴力やストーカー行為などの被害者の住民票や戸籍の附票の写しについては、被害者からの申し出により、警察や配偶者暴力相談支援センターなどの公的機関に確認の上、交付制限が行われています。
 
また、新たに2009(平成21)年11月から制限の対象者の範囲が拡大され、上記以外の被害者についても交付制限が認められるようになりました。
例えば、DV被害者の別世帯の子ども、親族間の暴力の被害者、脅迫・強要・恐喝等の被害者などです。詳細は市区町村役場にお問い合わせください。
 
なお、こんなことはあってはいけないことなのですが、兵庫県姫路市は、2月21日、夫からのDVの被害を受けた女性の転居先の住民票を誤って夫に交付したと発表しました(2011年2月22日付け読売新聞朝刊)。
市は精神的な苦痛を与えたとして、女性に慰謝料30万円を支払うことで示談が成立したようですが、慰謝料を払って済むことではありません。自治体の窓口ではこのようなことがないよう細心の注意を払ってもらいたいものです。
 

相続と遺留分

 
遺言で、自分の財産を誰にどれだけあげようと自由です。
ただ、兄弟姉妹(その代襲者も含む)以外の相続人には、その遺言をした本人の意思に反しても遺産の一定割合を請求できるという制度があります。これを遺留分減殺(いりゅうぶんげんさい)請求と言います。
 
その割合は、親など直系尊属のみが相続人であるときは、被相続人の財産の3分の1。その他の場合が相続人であるとき、被相続人の財産の2分の1です(民法1028条)。
 
遺言によって、遺留分に相当する遺産が与えられている時には、それ以上を求めることはできません。
 
遺留分が侵害されていても、遺言自体が当然に無効になったりはしませんので、侵害された相続人が請求したい場合には、きちんとその意思を表示しておく必要があります。
その方法は、必ずしも裁判による必要はありませんが、できれば証拠が残るように、内容証明郵便でされることをお勧めします。
 
 
 

相続と時効(その1)~相続税~

 
「親が亡くなりましたが、いつまでに遺産分割をしなければなりませんか?」というご相談を受けることがあります。
 
遺産分割そのものについては、いつまでに分割すべきというような期限の定めはありません。
でも、あまりに長く放置しておくと、相続人の中には死亡する人もいたりして、その死亡した人の相続人を更に探さねばならないということも起こり得ますので、その点は十分留意してください。
 
遺産分割には期限はありませんが、もし相続税を払わなければならないような遺産総額の場合には、相続税の申告には期限があります。
相続が発生しても、すべての人が必ず相続税を払わなければならないわけではなく、原則として遺産が一定額(基礎控除額)を超える人だけが払うことになります。
基礎控除額=5000万円+(1000万円×法定相続人数)
相続税を払わなければならない場合には、相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内に税務署に申告する必要があります。相続人の間で遺産分割で争っている場合でも、法定相続分で仮の申告をしておいた方が良いでしょう。
もし相続税の申告を忘れたような場合には、法定納期限から5年で時効となります。

離婚を有利に進める方法(その3)

 
2010年11月5日付け本コラムで「離婚と財産分与」について書きました。
 
財産分与というのは、結婚後夫婦で築いた財産を離婚の時に分けるというものですが、それには当然「財産」が存在することが大前提です。
でも、もし相手方が自分名義の「財産」を隠している場合、裁判所が探してくれるわけではありません。
ですから、同居している間に、相手がどこの金融機関と取引しているかを調べておく必要があります。取引金額まで把握できなくても、金融機関の支店名まではわかっていた方がよいと思います。
 
 

養子縁組の手続き効力について

 
養子縁組をする理由は、様々あると思いますが、結婚と同じで、届けを役所に提出することによって成立します。
 
但し、いくつかの条件があります。
 
まず、年上の者を養子とすることはできません(民法793条)。他方、未成年者を養子とするには、原則として家庭裁判所の許可が必要となります(798条)。但し、自分や配偶者の子どもを養子とするような場合には不要です。
 
次に、配偶者のある者が未成年者を養子とする場合には、配偶者とともにしなければなりません。(795条)。
 
また、養親であっても養子であっても、配偶者のある者が縁組をするには、その配偶者の同意が必要となります(796条)。
 
養子縁組が成立すると、養親の姓を名乗ることになります(810条)。また、扶養や相続など法律的には実子と同じ立場となります。
 
そして、養子縁組を解消したい時は、これも離婚と同じく、届けを出すか、話し合いができない時には離縁の裁判を起こすことになります(814条)。
 
 

借家の明け渡し

 
「借家の借り主が半年以上家賃を滞納したまま行不明になってしまいました」家主さんから、こんな相談を時々受けることがあります。
 
家主が明け渡しを求めるには、相応の理由が必要です。
 
しかし、半年以上も家賃を滞納したまま行方不明になっているということですので、支払いを督促した上で、家賃滞納を理由に賃貸借契約を解除することができます。
借り主が行方不明なので、滞納家賃の支払い請求や契約の解除は、裁判所での「公示送達」という方法ですることができます。
 
しかし、解除することができるとしても、すぐに家主側が家財道具を持ち出すことはできません。
その借り主を相手に、滞納家賃の請求や借家の明け渡しの裁判を起こす必要があります。借り主が行方不明でも、前記した「公示送達」という方法により裁判することができ、比較的簡単に明け渡しを求める判決を下してもらえます。
そして、この判決をもとに、裁判所の執行官に借家の明け渡しの執行や家財道具を差し押さえをしてもらうことになります。
 
 

認知のメリットと手続き

 
未婚の母が増えています。愛人のように立場上結婚できない場合もあるでしょうし、最近では結婚という法的な束縛を嫌ったり、あるいは夫婦別姓を希望するため、あえて結婚届を出さないまま出産するというケースもあるようです。
 
正式な婚姻届を提出していない男女の間に産まれた子どもについて、母との関係では、出産という事実によって親子関係が当然発生します。
 
しかし、父との関係では、父が「認知」しない限り、法律上の親子関係は生じません。養育費の支払関係も相続関係も発生しません。
 
認知する場合には、父が役所に認知届を提出します。
 
男性が認知を拒む場合には、子どもまたは母親は、家庭裁判所に、調停を申し立てたり、認知の訴えを起こすことができます。
相手とすべき男性がすでに死亡している場合でも、死亡の日から3年間を経過していない間は、認知の訴えを提起することができます。
 
認知されても、姓や親権は原則として今までどおり母親ですが、家裁の許可を得て、父の姓に変えることもできます。
また、養育費請求や相続もできるようになります。
 
 
 

スキーヤー同士の衝突事故

 
本格的なスキーシーズンになりましたが、スキーヤーあるいは最近スノボーのボーダーも加わって、衝突事故が目立ってきます。
 
スキーヤーやボーダーは常に加害者にも被害者にもなりうるわけで、この種の事故が発生した場合の双方の責任が問題となります。
 
過去の裁判例で、下の方で滑っていたAさんに上から滑ってきたBさんがぶつかった事故で、AさんがBさんに損害賠償を請求したところ、地裁も高裁も「スキーの滑走自体に危険が含まれており、Bさんの滑走に暴走などの危険な事情は認められない」として、Aさんの請求を退けました。
 
しかし、最高裁判所は、「上方から滑る者は、前方を注視し、下方を滑っている者との衝突を回避する注意義務がある」とする判断を示した上で、「Bさんには、Aさんを発見し、接触を避けるだけの時間的余裕があった」として、Bさんの損害賠償責任を認めました。
 
事故の態様は、ケース毎に異なるとは思いますが、上から滑ってくるスキーヤーの責任の比重が高く、また上手な人の責任が重くなるでしょう。またスキー場のルールに違反している方の過失が大きいとも言えるでしょう。
 
 
 

離婚を有利に進める方法(その2)

 
12月1日付けコラムに続く、離婚を有利に進める方法(その2)。
 
家計簿をつけること。
 
妻側からの離婚原因として、「夫が生活費をくれなかった」「くれても少ししかくれなかった」などと主張することがあります。
また、夫側からは「きちんと生活費を渡していたのに、妻が浪費していた」「妻には家計の管理能力がない」などと主張されることがあります。
そんな時、家計簿があれば証明は容易です。また家計簿からは、その家族の生活の実態も見えてきます。
もちろん、離婚などを考えていなくても、家計をきちんとやっていくには、家計簿をつけた方が良いでしょう。
最近は、家計簿の無料ソフトなどをダウンロードしてパソコンでもつけられますよね。
 
もうすぐ新しい年になります。今、書店には新しい家計簿がたくさん並んでいます。
さあ、2011年から家計簿をつけましょう。
 
 
 
 
 

親権者の変更

 
離婚する時、未成年の子どもがいる場合には、必ず親権者をどちらにするかを決めなければなりません。
 
1度親権者を決めても、それが子どもの福祉にとって不適当であることが判明したり、事情が変わった結果、親権者を交替させることが適当となった時は、親権者の変更を求めることができます。
ただし親権者の変更は、父母の話し合いだけではできません。
必ず家庭裁判所の調停・審判の手続きをとらなければなりません(民法819条6項)。
親権者の変更は、あくまで子どもの利益や福祉が最優先で決められるものです。決して親の都合で決まるものではありませんので、注意してください。
 
 
 
 

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