1. 相続放棄は、いつから「3ヶ月以内」なの?
女性弁護士の法律コラム

相続放棄は、いつから「3ヶ月以内」なの?

 
相続を放棄したい場合、民法は「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に、・・・放棄しなければならない」と定めています(915条)。
 
「自己のために相続の開始があったことを知った時から」というのは、通常、被相続人が死亡したということを知った日の場合が多いですが、第1順位の相続人が全員放棄したため、第2順位の人が相続人となるような場合には、自分が相続人となったことを知った日となりますので、必ずしも死亡した日とは一致しませんね。
 
また、この「3ヶ月」という期間は、相続するか放棄するかを考えるための期間ですので、自分が相続人となったということだけでなく、どのような相続財産があるのかを認識した、あるいは認識しうべき時から計算されるというのが判例の立場で(最高裁昭和59年4月27日)、家裁の実務でもこのように運用されています。
従って、仮に親と長年音信不通状態で離れて暮らしており、親が死亡したことは連絡を受けたが、親に借金があることまでは全く知らず、銀行から請求を受けて初めて知ったというような場合には、その銀行から請求書が届いた時が「3ヶ月」の期間の始まりとなります。
その意味で、いつから「3ヶ月」かを計算するかは重要なので、迷うようなことがあれば、弁護士にご相談ください。
 
 

月別アーカイブ

弁護士紹介TOP