1. (民事)当事者間秘匿制度
女性弁護士の法律コラム

(民事)当事者間秘匿制度

裁判などを起こしたいと考えた時、訴状や申立書には、原則として、「原告」や「申立人」として自分の住所・氏名を記載しなければなりません。

そして、民事裁判を起こした場合には、「原告」の住所や名前が書かれた訴状が被告に届けられます。

従って、性暴力を受けたり、家庭内暴力などの理由によって配偶者から身を隠しているような被害者らが住所などを知られることをおそれ、損害賠償を求めることなどについて泣き寝入りすることも少なくありませんでした。

 

そこで、民事訴訟法が改正され、2023年2月から、一定の場合、当事者等の住所や氏名などを訴状などに記載しないことができる制度が創設されました(133条~133条の4)。

 

秘匿制度を利用するには、秘匿すべき内容を記載した書面での申立が必要です。

「社会生活を営むのに著しい支障を生ずるおそれがあること」が要件で、要件を充たせば、裁判所が秘匿を決定します。

また、訴状を受け取った「被告」の方も、秘匿を求める場合には、被告において申立をする必要があります。

 

民事訴訟と同様に、家事事件についても、秘匿決定の制度が導入されています。

 

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