1. 養子縁組の手続き効力について
女性弁護士の法律コラム

養子縁組の手続き効力について

 
養子縁組をする理由は、様々あると思いますが、結婚と同じで、届けを役所に提出することによって成立します。
 
但し、いくつかの条件があります。
 
まず、年上の者を養子とすることはできません(民法793条)。他方、未成年者を養子とするには、原則として家庭裁判所の許可が必要となります(798条)。但し、自分や配偶者の子どもを養子とするような場合には不要です。
 
次に、配偶者のある者が未成年者を養子とする場合には、配偶者とともにしなければなりません。(795条)。
 
また、養親であっても養子であっても、配偶者のある者が縁組をするには、その配偶者の同意が必要となります(796条)。
 
養子縁組が成立すると、養親の姓を名乗ることになります(810条)。また、扶養や相続など法律的には実子と同じ立場となります。
 
そして、養子縁組を解消したい時は、これも離婚と同じく、届けを出すか、話し合いができない時には離縁の裁判を起こすことになります(814条)。
 
 

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