1. 住民票への旧姓併記の手続をしてきました
女性弁護士の法律コラム

住民票への旧姓併記の手続をしてきました

運転免許証の更新時期がやってきました。

私はペーパードライバーなので、そろそろ免許を返納しても良いのですが、時々、写真付きの身分証明書を求められることもあるので、今回は更新しようと思っています。

 

運転免許証にも旧姓が書かれていると、何かと便利なので、今回の更新時期には旧姓併記の免許証を作ってもらおうと考えました。

そこで、必要書類として、旧姓が書かれている住民票が必要なので、区役所に申請手続に行ってきました。

 

区役所の市民窓口に請求書がありますので、その請求書に必要事項を書き込み、本人確認書類と、現在姓・旧姓のどちらもわかる戸籍謄本を提出します。

「旧姓が載った住民票が必要ですか?」と聞かれたので、「欲しいです」と告げたところ、すぐに発行してくれました。

申請から交付まで要した時間は、30分くらいだったでしょうか。

 

新しい住民票には、「氏名」欄の下に「旧氏」欄が新たに設けられ、そこに旧姓が記載されていました。

 

なお、区役所では、いくつか注意事項等が記載された紙を渡してくれました。

それによると、過去に旧姓が複数ある場合には、どの旧姓でも任意に選択して載せることができます。

記載された旧姓は削除を請求することもできますが、削除後には、それ以降に姓の変更がない限り、再び記載を請求することはできません。

印鑑登録証明書にも旧姓は併記され、それ以降は、旧姓での印鑑登録も可能となります。

 

 

 

 

 

 

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