1. 11月15日~11月22日は「夫婦遺言週間」
女性弁護士の法律コラム

11月15日~11月22日は「夫婦遺言週間」

 
きょう11月15日は「いい遺言の日」。
この場合、「ゆいごん」と読むのではなく、「いごん」と読みます。
なぜか、法律家の中には、「いごん」と呼ぶ人も少なくありません。
 
そして、きょうから11月22日「いい夫婦の日」までを「夫婦遺言週間」と言うんだそうです。
 
夫婦、特に子どものいない夫婦は、そのどちらかが亡くなると、残された配偶者と亡くなった人の親、親が死亡しておれば兄弟姉妹が法定相続人となりますから、争いが起きることも少なくなく、遺言を書いておかれた方が良いことは、このコーナーでも以前お話ししました(2010年8月4日「子どもがいない場合の相続」)。
 
また、何人かの子どもの中で特に遺産をたくさん残してあげたいと思う子どもがいる場合、正式な夫婦でない男女の間に生まれた子どもがいる場合、息子の配偶者など他人に遺産をあげたいと思う場合などは、特に遺言を書かれることをお勧めします。
 
「おひとりさまの老後」の著者上野千鶴子さんは、「遺言は、死ねためにではなく、生きている自分のために書くものだ」、「生きているかぎり人間関係も変われば、考えも変わる」、そして「人間関係が(それに男も)変わるたびにバージョンを書き換えてきた」と書かれています。
 
そう、遺言は、気楽に気軽に書きたいものです。
私たち弁護士がそのお手伝いをします。
 
 
 
 

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