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女性弁護士の法律コラム

「眞子さま」から「眞子さん」へ

秋篠宮の長女「眞子さま」が、昨日(2021年10月26日)婚姻届を提出され、皇族の身分から離れたため、マスコミや新聞報道の呼び名は「眞子さん」となりました。

 

今回の結婚については、色々な意見が飛び交っていますが、それらに触れるつもりはありません。

ご存知の方もおられるとは思いますが、ここでは皇族に関する豆知識を少しご紹介したいと思います。

 

まず、天皇や皇族には、私たちのような戸籍はありません。

「皇統譜」というのが、戸籍のような役割をしています。実際にどのようなものかは見たことがありません。

 

また、天皇や皇族には苗字もありません。

 

戸籍や苗字がない理由については、昔、天皇や皇族は最高権力者であり、戸籍は民を管理する台帳であり、苗字は権力者が与えたものだったからと言われています。

 

次に、そもそも天皇や皇族は、憲法上の「国民」か?という議論がありますが、一般的には「国民である」とされています。

但し、すべての基本的人権について保障されているわけではなく、財産権などいくつかの人権の制約があります。

学生の頃の憲法の勉強を思い出します。

 

 

 

 

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