1. 2011年12月

2011年12月アーカイブ

中村和雄さんを応援しています

 
来年2月5日投票の京都市長選挙に、今回も、私と同じ京都弁護士会所属で友人の中村和雄弁護士がいち早く立候補を表明した。
 
4年前の市長選挙の時も、このブログで彼の人柄を紹介したが、その時は、残念ながら951票差で涙をのんだ。
今回は、私たち弁護士も、いち早く、中村弁護士を応援する「弁護士FORの会」を立ち上げ、活動を始めている。
 
この4年間の彼の活動は、本当に勢力的だ。市民ウオッチャーの事務局長として京都市政の様々な腐敗を正す訴訟を提起したり、違法な派遣切りなどを許さない運動に取り組んだり、格差・貧困をなくすための調査や提言を行ったり。
さらに、彼の公約の1つである「公契約条例」については、既に実施されている他の自治体の条例を十分調査して、今回具体化している。
 
中村さんは、話の中で、全国の他の自治体で実際に行われている政策も紹介してくれるので、いかに私たちがお粗末な市政の中で暮らしているのかが良く実感でき、市長が代われば、それが実現すると確信を持つことができる。
更に、「脱原発」を明確にしており、私たちの命と暮らしを託せる候補者である。
 
今度こそ、中村さんを市長に押し上げたい。
※中村さんのブログ http://neo-city.jp/blog/
 
(村松の新事務所のお知らせ)2012年1月6日から下記事務所で執務します。
京都市中京区堺町通竹屋町下る絹屋町136番地  ヴェルドール御所102号
京都リバティス法律事務所
電話075-744-0026
 
 

こんまりさんの「人生がときめく片づけの魔法」

 
収納の流行が、「断捨離」から「ときめき」へとかわっていっている。
 
「こんまり」こと近藤痲理惠さんの「人生がときめく片づけの魔法」という本が2011年には100万部を超えるベストセラーになった。書店に行くと平積み状態。今や、こんまりさんはテレビでもひっぱりだこ。
こんまりさんは、20代の小柄で可愛らしい女性。これまで収納のプロと呼ばれてきた人は、中年女性が多かったが、こんまりさんは若い。若いが、収納に対しては、はっきりと自分の考えをもっている。
 
実は、この本はまだ読んでいない。自宅にある大量の物を1つ1つ手に取って「ときめく」か否かで、捨てるか捨てないかを決めるというものらしい。
本を読んでいないから、こんまりさんの言う「ときめき」という意味はあまりよくわからないが、こんまりさんが出演するテレビ番組を何回か観ていると、片付けてみようと思うから不思議なものだ。
とりあえず昨日と今日の2日間、衣類を整理し、こんまりさんの言う方法でたたんで収納してみた。立てる収納、そして色別収納だ。美しい!そして、何があるかよくわかる。
 
でも、まあ、ここまで。疲れた・・・・
 
最近は、新事務所への移転のため、仕事の合間に過去の事件ファイルと格闘している。とにかく30年分の記録を整理してリセットしないと、自宅の中の片付けまでなかなか手がつけられそうにない。
 
(村松の新事務所のお知らせ)2012年1月6日から下記事務所で執務します。
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セレマの中途解約金条項は無効

 
将来の冠婚葬祭に備えて一定額を積み立てる互助会契約を中途解約した際、高額な手数料を徴収することは消費者契約法に反し無効として条項の差し止めなどを命じた判決が、12月13日京都地裁で下されました(2011年12月14日付け京都新聞朝刊)。
 
訴えていたのは、NPO法人「京都消費者契約ネットワーク」。被告は、冠婚葬祭会社のセレマ(京都市中京区)。
 
同ネットによると、互助会の解約手数料を無効とする判決は初めて。互助会の中途解約手数料が高すぎるという問題はかなり以前からありましたが、個別事件毎に調停など話し合いで解決されてきたのが実態でした。
 
消費者にとっては朗報です。
 
 

認知症と遺言

 
遺言をするには、遺言する能力(遺言能力)が必要です(民法963条)。
これは、遺言の内容を理解していること、つまり自分の遺言が法律的にどのような効果が生じるかを理解する能力です。
 
裁判では、高齢者、とりわけ認知症など判断能力が低下している人の遺言の有効性が問題となることが少なくありません。
それは、必ずしも手書きの自筆証書遺言だけでなく、公証人が作成した公正証書遺言でも争いが起こり、無効と判断されているケースもあります。
 
遺言能力があるか否かは、遺言をする時の本人の具体的な状態や遺言の内容などによって総合的に判断されますから、認知症という診断を受けているからと言っても、必ず能力が認められないというわけではありません。
 
これから遺言を書こうとする場合には、主治医に相談されることをお勧めします。また、本人が遺言を書いている姿ややり取りなどをビデオに撮影しておくことも役に立つかもしれません。
遺言の効力を争う場合にも、主治医の意見が参考となるでしょう。
 
 
 
 
 

アイメイク、やり過ぎちゃう?

 
最近、目元を強調するアイメイク=「目ヂカラ」メイクが流行っているよう。
 
目の際ぎりぎりまで、アイラインやアイシャドーを塗り込んだり、まつ毛をマスカラでボリュームアップしたり。
10代や20代の若い女性だけでなく、中年の女性にも見かける。
そんな女性たちを見ると、思わず見入ってしまう。
大きな目の可愛い顔の女の子なのに、こんなに目の周囲を黒々と塗りたくったりしなくてもいいのに・・・と思ったりする。
 
前に弁護士会のレクリエーションで山登りに行った時、どこかの法律事務所の事務員さんがそんなメイクをして参加していた。
下山後、皆で日帰り温泉に立ち寄り汗を流した。
私は、彼女が入浴後にまたそのメイクをするのかな?と興味津々だった。
でも、後で聞くと、彼女は顔も頭も洗わなかったとのことだった。おしゃれって大変だ!
 
ところで、この過剰なアイメイクによるトラブルが増えているらしい。「目が痛い」「ごろごろする」と訴える女性の目を顕微鏡で見ると、まつ毛の生え際より内側の粘膜に、落としきれていないメイクの汚れが点々と残っているという。角膜に無数の傷ができていることも多い。
 
過剰なおしゃれは要注意ですね。
 
※(村松の新事務所のお知らせ)2012年1月6日より下記場所で執務します。
京都市中京区堺町通竹屋町下る絹屋町136 ヴェルドール御所102
京都リバティス法律事務所
電話075-744-0026
 
 
 
 

12月末で事務所を退所致します

 
突然ですが、12月末をもって、京都法律事務所を退所し、来年1月6日から新しい事務所で執務することになりました。
退所までまだ時間がある、と思っていましたが、いつの間にか、1か月を切ってしまいました。
 
弁護士になって30年、ずっと京都法律事務所で弁護士として仕事をしてきました。
今、仕事の合い間に過去の事件ファイルの整理をしていますが、どの事件も、思い出深いものばかりで、皆さん、今どうしていらっしゃるだろうとついつい懐かしく手を止めてしまいます。
 
新事務所は、京都地方裁判所の西側にあります。依頼者の皆さまには、場所が変わり、ご迷惑をおかけしますが、よろしくお願いします。
 
新事務所の住所:京都市中京区堺町通竹屋町下る絹屋町136番地 ヴェルドール御所102号
京都リバティス法律事務所
電話075-744-0026
 
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