1. (民事)賃貸借や身元保証における連帯保証人の責任
女性弁護士の法律コラム

不動産賃貸借や企業に雇用される場合などに、債権者から連帯保証人をたてることを求められることがあります(包括根保証契約)。

例えば、不動産賃貸借で連帯保証人になると、連帯保証人は、借主の滞納賃料や損害賠償債務などを支払わなくてはならなくなります。

これまでは、その保証債務に上限がなかったため、過大な責任の履行を求められる場合もありました。

そこで、民法が改正され、2020年4月から施行されました。

 

連帯保証契約というのは、債権者と連帯保証人との間の契約ですが、連帯保証人になってもらうには、債権者は「極度額」を明示しなければならなくなりました(民法465条の2)。

「極度額」というのは、連帯保証人が責任を負わなくてはいけない金額の上限のことです。

そして、もし、極度額を定めない契約を締結した場合には、その保証契約は無効となります。

 

法律は、単に「極度額」を定めると書いているだけなので、金額に制限はありません。債権者と連帯保証人になろうとする人との間で具体的な金額を決めることになります。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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