1. 2011年1月

2011年1月アーカイブ

新燃岳の噴火

 
鹿児島県と宮崎県の境に連なる霧島連山の1つ、新燃岳(しんもえだけ。1421m)の噴火が続いている。
52年ぶりの噴火だそうで、新燃岳が活火山とは全く知らなかった。
 
私が霧島連山を歩いたのは、2002年11月。えびの高原をスタートし、韓国岳(からくにだけ。1700m)、獅子戸岳、新燃岳、中岳そして高千穂河原に下りるコース。
このルートは、比較的なだらかな山歩きで、天気も良く、紅葉を楽しみながら歩くことが出来た。
特に、新燃岳には火口湖があって、その火口湖はエメラルド色の水をたたえており、その美しさにしばし見惚れてしまったことを今でも覚えている。
噴火がおさまっても、もうあの火口湖を見ることはできないのだろうか。
 
とにかく今は、地元に大きな被害を与えている噴火が1日も早くおさまることを願っている。
 
 

犯罪被害による生活困窮者に30万円給付

 
京都市の生活安全施策懇話会は、犯罪被害を受けた生活困窮者への生活資金給付などを盛り込んだ条例案を市長に答申した。
京都市は2月定例市議会に条例案を提出し、成立すれば生活困窮者への生活資金給付は政令市で初となる(2011年1月26日付け京都新聞朝刊)。
 
条例の骨子案には、殺人や傷害などの市内在住の被害者や遺族が犯罪被害によって生活が苦しくなった場合、一律30万円の給付を盛り込んだほか、DV被害者が民間シェルターに入れるようにしたり、市営住宅への優先的入居も明記されているとのこと。
 
「犯罪」と言っても、起訴されければダメなんだろうか。
どの程度が「生活困窮」と言うのだろうか。
 
どのような条件であれば、給付が受けられるか知りたいところである。
いずれにしても、条例が成立すれば、またブログで紹介しますね。
 
 

養子縁組の手続き効力について

 
養子縁組をする理由は、様々あると思いますが、結婚と同じで、届けを役所に提出することによって成立します。
 
但し、いくつかの条件があります。
 
まず、年上の者を養子とすることはできません(民法793条)。他方、未成年者を養子とするには、原則として家庭裁判所の許可が必要となります(798条)。但し、自分や配偶者の子どもを養子とするような場合には不要です。
 
次に、配偶者のある者が未成年者を養子とする場合には、配偶者とともにしなければなりません。(795条)。
 
また、養親であっても養子であっても、配偶者のある者が縁組をするには、その配偶者の同意が必要となります(796条)。
 
養子縁組が成立すると、養親の姓を名乗ることになります(810条)。また、扶養や相続など法律的には実子と同じ立場となります。
 
そして、養子縁組を解消したい時は、これも離婚と同じく、届けを出すか、話し合いができない時には離縁の裁判を起こすことになります(814条)。
 
 

引っ越しの手伝い

 
22日(土)と23日(日)は、友達の引っ越しの手伝い。
 
昨年12月に彼女から電話があり、「あなたの予定に合わせるから」と言われ決まってしまった。
でも、もう1つの候補日であった先週の土日であれば、京都も雪だったので、22-23日で良かったと言えよう。
 
22日は、午後から荷造りに旧宅へ。
本当に明日引っ越しできるの?って状態。
猫の手も借りたいほどの状態なのに、彼女んちの猫3匹ほどウロウロ歩き回るばかり。
 
彼女は私以上に物を捨てられない人。
新築の家に絶対に合わないと思う物を見つけては、「これ、本当に持っていくの?」と尋ねても、「まだ、使えるから」と宣う。
 
23日は、午後から荷解きと整理に新居へ。
今日は、他にも友達4人が来てくれて心強い。
一応、新居に持ってきた捨てられない物も、「皆で決めて捨ててくれたらいい」とのお許しが出たので、色々捨てた。他人の物だったら捨てられるんだよね。
 
今度、新居にお邪魔した時は全部片づいているかしら・・・・それが一番心配
 
 
 
 

ツイッターって何?

 
世の中、「ツイッター」というものが、えらく流行しているらしい。
 
こう書いているのだから、もちろん私はツイッターはしていない。
でも、「ツイッターで呼びかけたら、こんなに多くの人が賛同してくれて○○してくれた」などという報道を目にすると、一体、ツイッターってどんなものなんだろうと興味津々だった。
実は、自分がツイッターをしていなくても、パソコンのインターネットで他人のツイッターを読むことはできる。「(名前)ツイッター」と検索すれば、実名でしている人はヒットする。
 
ブログとどう違うのか。
まず、140字以内という字数制限がある(これが「つぶやく」ということ)。
次に、ブログは読みたい人がアクセスしないと読めないが、ツイッターは、読みたい人が相手をチェックすると、自動的に自分の携帯電話等に送信されてくる。
 
パソコンから有名人や弁護士などのツイッターを読んでいると、いろんな情報がすばやく入ってくる点は面白い。
でも、私自身は超アナログ人間だから、ツイッターまではとっても無理。始終、携帯電話とはとうてい向き合えそうにない。ブログが精一杯です。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

堂島ロールをついにゲット!

 
大阪梅田に行ったついで、阪急百貨店にて「堂島ロール」を遂にゲットした。
1年程前に阪急百貨店に寄った時は、堂島ロール購入用の整理券を求めた人たちの長蛇の列を目の当たりにして、即、あきらめ。
でも、最近、モンシュシュのホームページを読むと、阪急百貨店では平日なら整理券配布なしと書かれてあったので、もしかしたらゲットできるかも!と思い寄ってみた。実際、すんなりゲット。
 
あこがれの「堂島ロール」。
スポンジは柔らかく、甘さはひかえめ。納得の味だった。
事務所に戻ったら、依頼者Hさんが、書類とともに、ボン・ボランテ(河原町荒神口下がる)の食パンを届けてくださったので、堂島ロールを少しお裾分け。
 
ほっこりしたひとときだった。
 
 
 
 

借家の明け渡し

 
「借家の借り主が半年以上家賃を滞納したまま行不明になってしまいました」家主さんから、こんな相談を時々受けることがあります。
 
家主が明け渡しを求めるには、相応の理由が必要です。
 
しかし、半年以上も家賃を滞納したまま行方不明になっているということですので、支払いを督促した上で、家賃滞納を理由に賃貸借契約を解除することができます。
借り主が行方不明なので、滞納家賃の支払い請求や契約の解除は、裁判所での「公示送達」という方法ですることができます。
 
しかし、解除することができるとしても、すぐに家主側が家財道具を持ち出すことはできません。
その借り主を相手に、滞納家賃の請求や借家の明け渡しの裁判を起こす必要があります。借り主が行方不明でも、前記した「公示送達」という方法により裁判することができ、比較的簡単に明け渡しを求める判決を下してもらえます。
そして、この判決をもとに、裁判所の執行官に借家の明け渡しの執行や家財道具を差し押さえをしてもらうことになります。
 
 

子ども手当、同居中の親に支給(来年度から)

 
政府は、来年度の子ども手当に関し、別居中の夫婦については子どもと同居している親に支給することに決めた(毎日新聞2011年1月13日付け)。
 
当然である。
 
現在は、支給基準が不明確なため、妻が子どもを連れて別居していても、夫が受給を続けているケースが多い。
 
先日も離婚調停の席上(私は妻側)、昨年、別居後に夫が支給を受けた子ども手当くらいは渡してほしいと申し入れたが、夫は、その子ども手当は夫婦がまだ同居していた月の分だからと言ってこれを拒否。
 
夫は否定するが、本件の主たる離婚理由の1つには、家計を握っている夫が生活費を大幅に減額してきたことがある。子ども手当に関する、このような夫の屁理屈を見ても、離婚理由の存在は伺われると言えよう。
 
これに限らず、別居中の夫婦の間での子ども手当をめぐるトラブルは少なくない。来年度からの扱いが少しでも同居の親の助けになればと思う。
 
 

銅製千羽鶴、永久展示へ

 
2010年12月12日付け「ブログ マチベンの日々」の続き。
 
同ブログで、京都府板金工業組合が銅製の千羽鶴を沖縄県平和祈念資料館に贈ったが、残念ながら、資料館の規定で1ヶ月しか展示されないと書いた。
それが、地元沖縄の人たちの尽力もあって、宜野湾市役所のロビーに永久展示されることが決まった。
「基地のない平和な沖縄を」と京都の職人さんたちが1羽1羽作成した銅製の千羽鶴が米軍基地撤去の焦点の地に招かれたもので、沖縄と京都の思いが1つとなって、本当に良かったと思う。
 
いつか沖縄に行く機会があれば、是非、この銅製千羽鶴を見てみたい。
 

南沙織、沖縄を語る

 
懐かしい名前(写真入りで)が、今朝の京都新聞朝刊に載っていた。
 
南沙織
 
「誰もいない海、二人の愛を確かめたくって~」と沖縄本土復帰前年の1971年に「17才」という曲で沖縄からデビュー。
すぐにトップアイドルとなり、当時、一世を風靡したが、写真家篠山紀信氏と結婚して引退。17才の少女が56才の大人の女性となっていた。
 
その彼女が、沖縄の宜野湾市の普天間飛行場のゲート近くで育ったということは全く知らなかった。
彼女は語る。
「あの危ない飛行場がなぜ、いまだにあるのか。移設先が辺野古の海というのもだめです。」海を汚してほしくない。故郷の未来には「それが絶対条件」と話す。
 
沢田研二のことも以前ブログに書いたが、いろんな人が自分なりの表現で「平和」に向けて声をあげ始めている。
 
私たちも、もっともっと声をあげていきましょう。
 
 
 

もったいない、地デジ移行でテレビ廃棄

 
地デジ移行に関連してもう1つ思うのは、これによってアナログテレビが膨大なゴミとして廃棄されてしまうということ。
 
2007年に「電子技術情報産業協会」という業界団体が予測した廃棄されるテレビ数は、なんと2011年に3543万台。
使えるテレビが大量のゴミと化してしまうのだ。
 
アナログテレビの寿命が約10年であるなら、もう少し地デジ移行を延期してもいいんじゃないの?
 
日本語の「もったいない」という言葉が泣いている。
 
 
 

認知のメリットと手続き

 
未婚の母が増えています。愛人のように立場上結婚できない場合もあるでしょうし、最近では結婚という法的な束縛を嫌ったり、あるいは夫婦別姓を希望するため、あえて結婚届を出さないまま出産するというケースもあるようです。
 
正式な婚姻届を提出していない男女の間に産まれた子どもについて、母との関係では、出産という事実によって親子関係が当然発生します。
 
しかし、父との関係では、父が「認知」しない限り、法律上の親子関係は生じません。養育費の支払関係も相続関係も発生しません。
 
認知する場合には、父が役所に認知届を提出します。
 
男性が認知を拒む場合には、子どもまたは母親は、家庭裁判所に、調停を申し立てたり、認知の訴えを起こすことができます。
相手とすべき男性がすでに死亡している場合でも、死亡の日から3年間を経過していない間は、認知の訴えを提起することができます。
 
認知されても、姓や親権は原則として今までどおり母親ですが、家裁の許可を得て、父の姓に変えることもできます。
また、養育費請求や相続もできるようになります。
 
 
 

スキーヤー同士の衝突事故

 
本格的なスキーシーズンになりましたが、スキーヤーあるいは最近スノボーのボーダーも加わって、衝突事故が目立ってきます。
 
スキーヤーやボーダーは常に加害者にも被害者にもなりうるわけで、この種の事故が発生した場合の双方の責任が問題となります。
 
過去の裁判例で、下の方で滑っていたAさんに上から滑ってきたBさんがぶつかった事故で、AさんがBさんに損害賠償を請求したところ、地裁も高裁も「スキーの滑走自体に危険が含まれており、Bさんの滑走に暴走などの危険な事情は認められない」として、Aさんの請求を退けました。
 
しかし、最高裁判所は、「上方から滑る者は、前方を注視し、下方を滑っている者との衝突を回避する注意義務がある」とする判断を示した上で、「Bさんには、Aさんを発見し、接触を避けるだけの時間的余裕があった」として、Bさんの損害賠償責任を認めました。
 
事故の態様は、ケース毎に異なるとは思いますが、上から滑ってくるスキーヤーの責任の比重が高く、また上手な人の責任が重くなるでしょう。またスキー場のルールに違反している方の過失が大きいとも言えるでしょう。
 
 
 

総務省の地デジ調査のゴマカシ

 
テレビは、2011年7月24日から地上デジタル放送への完全移行が予定されている。まだまだ先のことと思っていたが、いつのまにか、もう、その年となってしまった。
 
アナログテレビでは、上下に黒色部分が現れて画面が小さくなり、その黒色部分に地デジ移行へのアナウンスが終始流され、「早くデジタルテレビに変えろ!」と追い立てられているよう。
 
ところで、総務省は、2010年9月の地デジ世帯普及率が90.3%と発表したが、この数字には大きなゴマカシがあることを知った。
調査対象のサンプル数は、たかだか13170人。そのうち年収200万円未満の世帯は9.4%で、日本全体では年収200万円以下の世帯が20%を占めるから、実態を全く反映していない。
また、この調査は、なぜか80歳以上を対象から外している。日本には、80歳以上の単身世帯が約150万、夫婦世帯が約100万あるのに。
これら低所得者や高齢者を調査に加えると、7月24日以降、テレビを失ってしまう世帯が大量に出るのではないか心配になる。
 
ジャーナリストの坂本衛氏は、「放送局も延期したほうが得」と言う。
「(デジタルテレビがアナログの)3分の2以下に減ることによる減収幅(NHKの受信料と民放の広告収入減)より、アナログ放送を流すコストのほうが、はるかに小さいから」。
 
テレビは、娯楽であるとともに、緊急ニュースなどを流す大切なライフラインでもある。
このまま7月24日完全移行してもよいのか、完全移行しなければならない理由がどこにあるのか、考えなければならない時期に来ている。
 
 
 
 

「夫婦同姓の強制は違憲」提訴へ

 
夫婦別姓を望む男女5人が、夫婦同姓を強制する現行民法の規定は憲法24条に違反するとして、国家賠償を求め、近く東京地裁に提訴することを決めたとの報道があった(2011年1月17日付け毎日新聞朝刊)。
 
選択的夫婦別姓については、1996年に法制審議会が制度導入を盛り込んだ民法改正要綱をまとめたが、「家族の一体感が失われる」などの反対論が当時与党だった自民党内に強く、改正は実現しなかった。
 
以来15年。
 
一昨年、民主党政権発足当初は、内閣の中に、弁護士出身の千葉景子さんや福島みずほさんがいて、長いこと放置されていた選択的夫婦別姓制度を含む民法改正法案が国会に提出される動きもあった。でも、それもいつのまにか立ち消え。
 
今回、原告になる人たちは、おそらく「もう待てない」という気持ちが強いのだろうと思う。
夫婦同姓を強制しているのは、日本くらい。同姓だって別姓だって、どちらでもいいじゃない。姓だけで「家族の一体感」が保たれるなら、なんでこんなに離婚が増えているの?
 
私たち弁護士も、早期に民法改正が実現するよう、弁護士会などで運動を進めていきたい。
 
 
 
 
 

新年あけましておめでとうございます。

 
明けましておめでとうございます。
本日から仕事開始です。
 
新年にあたって目標を決めるタイプではありませんが、昨年からの課題「断捨離」と健康には心がけたいと思っています。
 
今年もよろしくお願い申し上げます。
 
 

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