1. 2011年10月

2011年10月アーカイブ

稲村ガ岳

 
10月29日、奈良県の山、稲村ガ岳(1725.9M)に登って来た。
 
この山は、「花の百名山」として知られているが、今の時期は花はなし。でも、1700M以上もあるのだから、おそらく上の方は紅葉の真っ盛りだろうと期待して出掛けた。
 
稲村ガ岳登山口(母公堂=ぼこどう)から登る。ダラダラした登山道が続く。最初は、杉林の中を登り、法力峠からは、広葉樹の林の中のやはりダラダラした登山道を登る。
どのあたりから山道らしくなるのかしら?と思いながら更に登って行くと、山上辻(さんじょうつじ)の稲村小屋(1540M)に着いてしまった。そこから笹原を過ぎると、ようやく山道らしく急坂や鎖・ハシゴなどがあり、やがて山頂へ。
 
山頂には鉄製の展望台があり、そこからは360度の展望。山上ヶ岳、大普賢岳、八経ヶ岳などを望むことができた。
 
下りは、小屋まで戻り、山上ヶ岳への女人結界門のあるレンゲ辻へ向かう。レンゲ辻までは、やはりダラダラした登山道。
でも、そこからが違った。レンゲ辻からは、ジグザグの急坂となり、その後は沢沿いに急な悪路が続き、やっと林道へ。
登りがあまりにも楽過ぎたが、運動不足の今の私には、ちょうど良かったかも。でも、期待の紅葉は、残念ながら既にほとんど枯れてしまっており、美しい紅葉を愛でることはできなかった。
 
下山後は、洞川(どろかわ)温泉で汗を流した。
京都から車で約3時間もかかるのが難だが、オススメの山である。今度は、花の時期に行こう。
 
 

履行勧告・履行命令

 
私が別居中の妻の代理人となって家裁の調停で婚姻費用を取り決めたにもかかわらず、最近になって、夫が婚姻費用を払って来ないと妻が訴えてきました。
夫にも弁護士がついていたので、その弁護士に連絡しましたが、「説得してるんだけど、聞いてくれない。強制執行してくれたらいいと言っている。」というつれない返事。
 
すぐに強制執行もできるのですが、とりあえず、家裁に履行勧告をしてもらうよう、妻にアドバイスをしました。
 
家庭裁判所を利用して、婚姻費用や養育費などの調停や審判などが成立すると、義務者がその義務を履行しない場合、権利者が家裁に申し出をすると、家裁の方から義務者に対し、支払いをするよう勧告をしてくれるのです。但し、あくまで勧告ですので、強制力はありません。
 
そして、今日、その妻が事務所に来訪され、「入金されました」と報告してくれました。
よかったね!
 
なお、義務者が履行勧告に従わない場合には、申立てにより家裁は履行命令も出してくれます。この履行命令に正当な理由なく従わない場合には、過料に処せられることもあります。
 
不払いが起こったら、まず家裁に履行勧告や履行命令を求めてみましょう。
 
 

調停は、スーツで?!

 
先日、離婚調停を申立てたという女性の法律相談を受けた。その法律相談が終わりに近付いた頃、「あのー、インターネットで読んだんですけど・・・・、調停には、スーツで行った方がいいんでしょうか?」と尋ねられた。
 
へぇ~、そんなことが書いてあるホームページがあるんだ。知らなかった!
 
家庭裁判所の調停は、男女1名ずつの調停委員が担当する。
調停委員は、公務員ではなく、民間人で、職業は、元裁判所職員、学者、僧侶、弁護士、会社役員、主婦などさまざま。年齢は、おそらく40代から60代と思われる。
調停委員が調停を進行していくわけだから、当事者が調停委員にどのような印象を持たれるかは、重要かもしれない。
でも、ケバい服は確かに「?」だが、別に就職面接でもないのだから、スーツを着て行く必要はなく、普通の服で十分だと思う。
また、どのような印象を持たれるかは、服装だけでなく、言葉使いや受け答えの仕方によっても異なるだろう。
 
そう言えば、ある依頼者と、第1回調停の日、家裁のロビーで待ち合わせの約束をしたことがあった。
約束の時間になっても来ないなあと思っていたら、その依頼者は、それまでの事務所での打ち合わせの時はスッピン・普段着で来ていたのに、その調停の日は、スーツを着てメイクもバッチリして来ていたので、私は全く気が付かなかったという笑い話のようなことがあった。
 
ちなみに、私は、調停へ、いつもスッピンで行ってまーす!
 

「地震補償せず」の約款あるも、保険金を支払え

 
東日本大震災で漏水した東京都杉並区のマンションについて、損害保険契約には「地震による損害は補償しない」という免責条項がありましたが、東京地裁は「震度5強程度の揺れは免責対象に当たらない」として、保険会社(東京海上日動火災保険)に対し保険金の支払いを命じました(日本経済新聞WEB)。
 
地震保険以外の損害保険の商品は、約款で、一般的には地震による被害は補償の対象外とされています。
この判決は、地震多発国の日本では「一定の耐震性は通常備えているべきだと認識されている」と指摘し、その上で、免責対象となるのは「通常の想定を超えて保険金支払いが困難となるような巨大かつ異常な地震だ」として、マンション付近で記録した最大震度5強の揺れは「対象の巨大地震にはならない」と判断しました。
 
約款などの書面があると、通常なら「請求は無理」とあきらめてしまいがちですが、争ってみるものですね。でも、影響が大きいので、保険会社もきっと控訴することでしょう。今後の審理が注目されます。
 
 

カスタネット

 
2011年10月11日付け読売新聞夕刊に、池辺晋一郎氏が面白いエッセイを書いていた。
タイトルは、「カスタネット 札幌で『流行』」。
 
札幌では2001年に「札幌カスタネット協会」が設立され、それは、やがて「日本カスタネット協会」と改称。
そのおかげで、カスタネットのための作品が次々と生まれているらしい。
また、カスタネットのみならず、世の中の関心が変化し、小さな楽器にまで多くの人の興味が集まっている。
殺伐としがちなこの時代に、面白いというか、これはなかなか目が離せない現象だと、池辺氏は締めくくる。
 
「カスタネット」と聞くと、子どもの頃に使った、ゴムがついた赤と青の楽器を思い出す人が多いと思うが、実は、違う。
 
私は、約20年フラメンコを習ってきたが、カスタネットはフラメンコに不可欠な楽器で、踊り手がカスタネットを鳴らしながら踊る曲も少なくない。
両手の親指にカスタネットのヒモ(ゴムではない)を通し、親指以外の4本の指を細かく動かして演奏する。綺麗な音色をかなでるのはなかなか難しく、奥が深い。
 
しばらく忘れていたカスタネットだったが、このエッセイを読んで、ボケ防止にもいいかな?と思い、しまい込んでいた引き出しから取り出してきた私だった。
 
 

公務災害の遺族補償における男女差別

 
仕事によってケガをしたり病気になったりした場合、民間の労働者は労働災害(労災)となりますが、公務員は公務災害となります。
 
その公務災害の補償(年金)について、遺族が男性か女性かによって受給資格に差がある地方公務員災害補償法の規定が法の下の平等を定めた憲法に違反するとして、10月19日大阪の男性遺族が提訴しました(2011年10月20日付け京都新聞朝刊)。
 
この件については、私の2010年7月21日付け「ブログ マチベンの日々」で紹介したことがありました。当時は「近く訴訟を提起する」と報道されており、その後、どうなったのかしら?と思っていたところでした。
 
私は、これまで公務災害の死亡事案については妻が遺族の場合だけしか担当したことがなく、法律が差別的規定になっていることを知りませんでした。
 
公務災害で夫が死亡した場合、妻には年齢を問わず受給資格があり、遺族補償年金は平均給与額の153~245日分が毎年支給される一方、夫が遺族の場合は、受給資格が60歳以上に限定され、年金受給資格のない夫の場合は平均給与額の千日分にあたる一時金しか支給されません。
 
遺族が男性か女性かによって受給資格に差があるのは明らかな男女差別です。国は、無駄に争わず、早期に法改正を行うべきです。
 
 
 
 

ルンバ!

 
「ルンバ」が流行っているらしい。
ただし、踊りのルンバではない。お掃除ロボット「ルンバ」である。
 
その存在だけは、雑誌で読んで知っていたが、結構値段も高く(1台6~8万円)、自分で掃除すればタダなのに、何でそんな高い金をかけて掃除せなあかんの?と貧乏性の私は思っていた。
ところが、先日、他事務所の弁護士がルンバを使用していると聞いたばかりのところに、実は、わが事務所の中にも自宅でルンバを使っている弁護士がいることを知り、結構、流行っていることに驚いた。
使っている人の話を聞くと、留守中、部屋のスミからスミまで綺麗にしてくれ、その後、ちゃんと自分で充電する場所まで動いて行き自ら充電するらしい。
人間が掃除をする以上に綺麗にしてくれるとのことで、使っている人達は口々に絶賛する。
確かに魅力的だ。ただ、片づけまでしてくれるわけではないので、床の物は、とりあえず上に上げて置くしかない。
 
昨日、たまたまヨドバシカメラに行ったら、ルンバの実演をしていたので、しばらく、その様子を眺めていた。
でも、ほこりもゴミもないスペースを動き回っていただけなので、その性能は実感できなかった。
 
強く惹かれるものはあるが、やはりまだ買うとことろまではいかないなあ。多少のほこりでは死なないからなあ・・・・!?
 

離婚の慰藉料

 
離婚の際に考えられる金銭の請求の1つに「慰藉料」があります。
 
これは、精神的苦痛に対する損害賠償として支払われるもので、離婚の原因が不貞行為や暴力であれば、慰藉料を請求することができます。
ただ、離婚する場合、多かれ少なかれ精神的苦痛が伴うと思われますが、離婚すれば必ず慰藉料がもらえるわけではありません。慰藉料は、離婚について主に責任のある一方配偶者から他方配偶者に支払われるべきものですから、性格の不一致や価値観の相違など、どちらが悪いとも言い難い場合には慰藉料はもらえません。
 
でも、自分だけの判断で「私の場合は、慰藉料は無理」とか「慰藉料がもらえる」などと決めつけないで、弁護士の意見を聞いてみることをお勧めします。
 
慰藉料の具体的な金額については、夫婦それぞれの有責性の程度、婚姻期間などによって事案毎に異なります。夫婦の間で、慰藉料の合意ができる場合であれば、その金額に上限はありませんが、裁判所が判決をする場合は、残念ながら500万円を超える慰藉料を認定することは滅多にありません。
 
慰藉料は、離婚の際の条件の1つとして話し合われることをお勧めしますが、離婚届を出してしまった後でも、3年以内であれば、請求できます。
 
 
 
 

 
昨夜は、京都コンサートホールで開かれた「震災復興国際交流演奏会(F・リスト200年の祈り)」に行ってきた。
 
これは、今年で生誕200年を迎えるリストを記念し、日本の震災からの復興を支援しようというチャリティコンサートで、国内では京都・東京・仙台、海外ではパリ・ワルシャワ・ウィーンで開催されている。
またリストは、1838年にドナウ川流域で未曾有の洪水被害が起こった際、自らチャリティーコンサートを開催し、ブタペスト市に多大な寄付を行い、故国の復興支援に尽力したと伝えられている。
 
昨夜の演奏曲目は、第1部は、東誠三さんのピアノで「ピアノ協奏曲第1番変ホ長調:リスト」と近藤由貴さんのピアノ「トーテンタンツ:リスト」、第2部は、フランスのシブリアン・カツァリス氏のピアノで「ピアノ協奏曲:ショパン」「葬送行進曲:ショパン」「オマージュ:アレンジ曲」。
リストのピアノ曲を生で聴いたのは初めてだったが、超絶的な技巧を持ち「ピアノの魔術師」と呼ばれたリストの曲だけあって、その指使いや力強さは、すごい迫力があった。
他方、リストの親友であったショパンの曲を弾いたカツァリス氏のピアノは、本当に繊細で柔らかく、美しく優しい音色と響きにとても感動し、魅了された。
 
秋の夕べにピッタリのひとときだった。
 
 
 
 
 

祭っ娘20周年記念コンサート

 
2011年4月4日の当ブログで書いた「祭っ娘」。
 
1991年4月に京都の太鼓センター専属の青少年チームとして発足。小学6年から高校3年までの女の子ばかりの太鼓グループ。
毎年春に、高校を卒業して卒団していく子らを送ることもかねたコンサートがあり、はまってしまって、ここ3年ほど毎年観に行っている。
 
昨日は、その「祭っ娘」の20周年記念コンサートがあった。
 
現役の祭っ娘メンバー19名に加え、卒団あるいは退団したOBメンバーも加わり、総勢34名が出演。
はつらつとして元気一杯のバチさばきで、皆、青春がはじけていた。その上、OBメンバーも加わり、大迫力。あっと言う間の2時間だった。
 
 
 
 

増えてます 震災離婚

 
震災後、人とのふれ合いを求めたり、将来の不安から、独身者の結婚志向が強まったという報道はよく目にしていたが、逆に離婚も増えているよう。
 
震災以降、仙台市の宮城離婚相談所に「離婚したい」との悩みが次々と寄せられている(2011年10月3日付け京都新聞夕刊)。
 
宮城離婚相談所によると、4月から離婚相談が増え始め、9月中旬までに百数十件に上った。昨年の同時期と比べ4割以上の増加。相談の内訳は、妻と夫から約半数ずつ。
妻からは、夫に以前から抱いていた「自己中心的」「手伝わない」という不信感がほとんどという。
 
未曾有の大災害を経験して、互いの人間性がはっきりと見えるようになったからでしょうか。
 

非嫡出子の相続差別 違憲(大阪高裁)

 
結婚していない男女の間の子ども(非嫡出子)の相続分を、結婚している夫婦間の子ども(嫡出子)の半分とする民法の規定(900条4号)について、大阪高裁が、2011年8月24日付けで、法の下の平等などを定めた憲法に違反するとして、非嫡出子に同等の相続を認める決定をしていたことがわかりました(2011年10月4日付け朝日新聞朝刊)。
 
2011年9月11日付けの当コラムで、最高裁に係属していた同種事件について当事者が訴訟外で示談してしまったため、事件がなくなってしまったことをご紹介しました。
 
この高裁決定についても、当事者は争わず違憲判断が確定したようで、最高裁に同種事件がないことには変わりありません。
 
法制審議会(法相の諮問機関)は、既に1996年に非嫡出子と嫡出子の相続分を同等にする民法改正要綱案をまとめています。最高裁の判断を待つまでもなく、1日も早い民法改正が求められていいます。
 
 
 

立命館大学ロースクール・無料法律相談

 
今年も、昨日午前、立命館大学法科大学院(ロースクール)へ、リーガル・クリニック・アドバイザーとして行って来ました。
 
これは、ロースクール生の勉強の一環として行われています。立命館大学ロースクール主催の「女性のための無料法律相談」で、弁護士が相談を受けるものにロー生が立ち会ったり、ロー生自ら相談を受けたりするのを弁護士が横でアドバイスするというものです。
 
昨日は、私が法律相談を受ける横で、2~3人のロー生が傍聴していました。
 
ロー生の皆さんは、実際の法律相談に立ち会うのは昨日が初めてということで、単に傍聴するだけなのに、「ドキドキする」「緊張する」と言っていました。初々しい!
 
1件目は主に婚姻費用について、2件目は相続の相談でした。
1件目の相談は、民法の分野以外に、税金や年金などロー生が勉強していない分野にも話が発展したので、実際の法律相談は大変だなあと実感されたようでした。
 
頑張ってください!
 
 

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