1. (最新法令:相隣関係)隣の土地を使用できる範囲が拡大
女性弁護士の法律コラム

民法は、隣り合う土地を所有する者同士が、土地を利用しやすいように調整するための規定を定めています。

これを「相隣関係規定」と言います。

2021年4月21日成立の改正民法において、この相隣関係の規定の改正もされました。施行は2023年4月1日からです。

 

現行民法によると、「土地の所有者は、境界又はその付近において障壁又は建物を築造し又は修善するために必要な範囲内で、隣地の使用を請求できる」とされていました(209条1項)。

例えば、境界付近にある建物の外壁工事をするため、一時的に隣地に入らざるを得ないような場合です。

 

今回、民法209条が改正され、隣地を使用する範囲が拡大されました。

具体的には

・境界又はその付近における建物などの工作物を築造したり、収去したり、修善する場合

・土地の境界標を調査したり、境界に関する測量をする場合

・自分の土地に伸びてきた、隣地の枝を切る場合(民法233条3項)

 

土地の所有者は、要件を充している場合には、隣地の所有者の承諾がなくとも隣地を使用することができ、事前に連絡を受けた隣地の所有者は使用を拒むことができません。

 

また、不動産登記簿や住民票などの公的記録で確認しても、隣地の所有者の名前やその所在がわからないため事前の通知が困難な場合には、隣地の所有者が判明したときに通知することで足りることになりました(209条3項但し書)。

 

もちろん、使用の日時や場所・方法は、隣地の所有者のために損害が最も少ないものを選ばなければなりませんし、もし隣地所有者が損害を受けた場合にはその賠償を請求することができます(209条2・4項)。

 

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